浮気・不倫の慰謝料請求・示談と離婚が専門、岐阜市の行政書士TOMO法務事務所【全国対応】

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浮気・不倫の慰謝料請求・示談と離婚が専門、岐阜市の行政書士TOMO法務事務所【全国対応】

 

 

不貞行為(浮気・不倫) の慰謝料請求・示談・離婚・別居をお考えの方へ

浮気・不倫・離婚専門の法務事務所だから経験豊富な行政書士が適正価格で迅速にご納得のいく解決をご提供します!

 

【相談無料】【低価格】【成功率90%以上】

不貞行為(浮気・不倫)の慰謝料請求、離婚で、裁判よりも高額な慰謝料を獲得したい方は、岐阜市の行政書士TOMO法務事務所にお任せください。

高額な慰謝料を獲得したい場合、良い条件で離婚したい場合は、調停・裁判ではなくは示談や協議離婚をおすすめします。

電話、e-mail、LINEでの対応可、全国対応いたします。

どうぞお気軽にご相談ください。

 

 

より高額な慰謝料の獲得を実現したいなら

 

内容証明の郵送・・・×

内容証明を郵送して、不貞行為(浮気・不倫)の慰謝料を請求してしまうと、高額な慰謝料の獲得は難しいと言えます。その原因は、必ずと言ってよいほど内容証明を受け取った相手方が弁護士に相談や依頼をしてしまうからです。また、相手方が既婚者だった場合、相手の配偶者が内容証明を見てしまい、不倫の事実を知られる恐れがあり、知られるとこちらの配偶者も慰謝料を請求される可能性が高くなります。

 

◆弁護士に依頼・・・△

あなたが弁護士に依頼すると、相手方も必ずと言っていいほど弁護士に依頼してしまいますので、高額な慰謝料の獲得は難しいと言えます。また、あなたから慰謝料請求の依頼を受けた弁護士は、相手方に対して受任した旨の通知を送りますので、相手方が既婚者の場合、通知を見た相手方の配偶者に不倫の事実を知られる恐れがあります。ですから、最初から弁護士に依頼するのではなく、後述する方法を実行してからでも遅くないと思います。

 

◆突然出向いて交渉する・・・ ※弊所が推奨する方法です。

高額な慰謝料獲得を望むなら、自分で相手方のところに突然出向いて交渉して、その場で、示談書(和解合意書)にサインをしてもらうという、弊所ならではの特徴のある方法を推奨しています。この方法だと、相手方は、考えたり、判断したり、また、弁護士に相談したりする時間が無いので、高額な慰謝料の獲得が実現できる可能性が高いのです。尚、突然浮気相手の妻(夫)が目の前に現れ、相手方は少なからず動揺します。また、自分の夫(妻)に知られないうちに秘密裏に処理したい、裁判をされたら困る、などの心理が働き、高額な慰謝料を要求しても合意に至る可能性が高いのです。

 

 

 

※ただし、示談書(和解合意書)を持参するだけではうまくいきません。詳しくは、このサイトをしっかり読んでください。

※少しやり方は異なりますが「離婚協議(離婚の話し合い)」についても同じことが言えます。

※加害者(不貞行為をした)側からの相談は固くお断りいたします。

 

浮気(不貞行為)の証拠が必要な方はこちら → 「SPY探偵事務所」  

 

独自の方法で、浮気・不倫慰謝料請求、協議離婚の成功率90%以上を実現

高額な慰謝料獲得に成功するための3つのポイント

私は、不貞(浮気・不倫)の示談(投資者による話し合い)による慰謝料請求で、裁判や弁護士に依頼するより高額な慰謝料を獲得するためには、次に挙げる3つが最も重要な要件だと考えます。

 

1.不意打ちと即決で相手に時間を与えない

相手に時間を与えてしまうと、弁護士に相談してしまいます。
突然出向いて不意打ちで話し合いを開催し、弁護士に相談する時間を与えず、その場で和解合意書(示談書)に署名させることがポイントです。相手方が、弁護士に相談できず、配偶者等に知られなたら困る、裁判をされたら困ると、動揺しているうちなら所掌高額な慰謝料を要求しても合意に至りやすいと言うことです。

 

2.あなたの主張は通知書を持参して読んでもらう

口頭で主張を伝えることはしません。弊所では、浮気・不倫の慰謝料請求の示談(話し合い)際に、通知書という文書を持参することを推奨しています。通知書は、こちらの主張を伝えるための文書で、本来は、内容証明で自宅に郵送するのが一般的な書面です。弊所では、持参する書面も内容証明で郵送する場合と同じ書式(法的な文書っぽく見えるので)で作成します。口で話すのではなく、通知書を読んでもらうことにより、相手方は、より強いプレッシャーを(怖い・本気だ等と)感じるので成功率が高くなるわけです。

 

3.十分な証拠と情報を準備して交渉に臨む

証拠や情報が十分であれば、事実や主張を相手方にしっかり伝え、確実に痛いところを突くことができます。また、万一交渉が決裂した場合でも証拠があれば裁判で、目的を果たせばいいので、気持ちに余裕がで、自信を持って交渉ができます。従って、十分な証拠や情報は、成功率に大きく影響します。十分な証拠や情報があれば、成功率が上がるということです。

 

※ポイント:相手方がもっとも恐れるのは、「配偶者等に不倫の事実を知られること」や「裁判をされる(訴えられる)こと」です。怖いのは、「知られるまで」「訴えられるまで」で、実際にそうなってしまった後は、面倒かも知れませんがもう怖いという感情はなくなっています。この心理をうまく利用することが重要なのです。

 

※「離婚協議(離婚の話し合い)」についても同じ様なことが言えます。

 

浮気相手との慰謝料の示談交渉はこうやる!

 

 

相手が弁護士に相談しないようにする

 

あなたが弁護士に依頼すると相手も弁護士に依頼してしまいます

 浮気・不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するのは、一般的な方法の1つですが、より高額な慰謝料獲得を望むのなら、弁護士に依頼するのは、ちょっと待ったほうが良いかも知れません。

 理由は、あなたが弁護士に依頼すると相手も弁護士に相談や依頼をしてしまうケースが多いからです。

 もしも、あなたが慰謝料を請求される側の立場(加害者)で、被害者側の弁護士から「慰謝料を支払え」という内容の通知が届いたら、慌てて弁護士に相談することでしょう。

 これと同じで、相手も、弁護士から通知が届くなどした場合、やはりほとんどのケースで、弁護士に相談や依頼をするのです。

 尚、内容証明は通常、10日程度の期間を定めて、その期間内に返答をする様に求めますが、その期間内に弁護士に相談してしまうという訳です。

 余談になるかもしれませんが、返答を待つ期間は、気になって、とても長いと感じらるでしょう。

 

弁護士同士の戦いになるとそこそこの金額で落ち着いてしまう

 弁護士同士の戦いになれば、こちら側の弁護士はなるべく多くの慰謝料を獲得しようとしますが、相手の弁護士はなるべく支払う慰謝料を安くしようとします。

 中には、婚姻関係が破綻していたから慰謝料を支払う義務はないなどと支払いを拒否するケースも見受けられます。
 そのため、綱引きの状態になってしまい、これが、そこそこの金額(相場的な金額)で落ち着いてしまう要素になるのですです。

 

※参考:一般的に、不貞行為(不法行為)の慰謝料は、裁判では離婚に至った場合で、妊娠や出産したなど特別な異常がなければ200万円~多くて300万円程度が一般的。離婚に至らなかった場合は100万円以下のことも。

※慰謝料:精神的苦痛(精神的損害)に対する損害賠償。

 

 増してや、相手が弁護士に依頼して、こちらが依頼しないとなると、あなたに弁護士並みの民法の知識があれば話は別ですが、恐らくは、かなり減額されてしまうでしょう。

 

最初は、なるべく費用を抑えて高額な慰謝料を狙える方法で手っ取り早く

 少しでも高額な慰謝料を望む際の注意点は、相手が弁護士に相談できない様に仕向けることです。

 具体的には、あなたが自身で相手と示談をするという方法です。そして、それは、いきなり話し合いを開催する方法で行い、その話し合いの場で書面に署名・押印してもらう様にするのです。

 最初に試みるのは、この方法が一番良いと思います。

 より早く、なるべく費用を抑えて、相場よりも高額な慰謝料獲得を目指すことができるからです。

 念のため書いておきますが、弁護士に依頼することが良くないと言っているわけでもありませんので、誤解しないです下さい。当然ですが、法律で弁護士にかなう人はいません。

 私が言いたいのは、順番の問題です。

 せっかくなら、最初は、なるべく高額な慰謝料を狙えて(相場の100万円以上高額になったことも多々)、なるべく費用を抑えることができ、早期解決が可能な示談と言う方法を自分やってっみて、もしも駄目だったら、しっかりお金と時間をかけて弁護士に依頼して裁判をしてでも決着ををつけるという順番でやった方が良いのでは?というご提案です。

 当然ですが、弁護士に依頼して、駄目だったら自分でやるという逆の流れはありません。

 

 

浮気・不倫の慰謝料請求で内容証明(通知書)を送るのは愚の骨頂!?

 

内容証明を送ると相手は弁護士に相談してしまう

 浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料請求において「内容証明(通知書)を送る」という方法はとても一般的な方法の1つです。

 しかし、あなたが、夫(妻)の浮気相手に、慰謝料請求の内容証明(通知書)を送ると、内容証明を読んだ相手方は、すぐに弁護士に相談します。

 そして、あなたのところに相手の弁護士から内容証明(返答)が届きます。

 内容証明を郵送した場合、ほとんどがこの流れになります。

 当然ですが、そのほとんどが「請求した額面通りの慰謝料をお支払いします」という都合の良いものではありませんから注意して下さい。

 相手の弁護士から届く返事ですから想像は付くと思いますが、浮気・不倫の事実を認めず「慰謝料を支払う義務はない」と反論してきたり、何かと理由を付けて「減額」を求めてきたりと、こちらにとって都合の悪い話以外にはないのです。

 

内容証明を送っても無視されることが少なく無い

 また、内容証明(通知書)を送っても、無視されるケースも少なくありません。

 ある行政書士は「最近は、内容証明送って、素直に慰謝料を支払ってもらえるケースはほとんどない。」と嘆いていました。

 内容証明(通知書)を送れば、簡単に慰謝料を支払ってもらえたのは、もう昔のことなのかも知れません。

 ですから、私は、浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料請求において高額な慰謝料を獲得したいなら、内容証明を送るなど愚の骨頂だと考えています。

 

弊所独自の方法で成功率90%以上の実績

 行政書士TOMO法務事務所は、浮気・不倫の慰謝料請求、協議離婚(夫婦の話し合いによって決まる離婚)において成功率90%以上の実績があります。

 それは、行政書士TOMO法務事務所が、慰謝料請求・協議離婚を実現するためのテクニックやノウハウを熟知しており、独自の「内容証明と同じ書式で作成した通知書を持参」するという方法を推奨しているからです。

 

※婚姻を継続される方や別居を望まれる方もご相談下さい。

 

 

浮気・不倫の慰謝料請求で高額な慰謝料獲得に成功したいなら通知書を持参する

 

通知書を持参する方法で成功率90%以上

 行政書士TOMO法務事務所は、浮気・不倫の慰謝料請求の示談において、他の行政書士や弁護士が行っていない、独自の方法で「成功率90%以上」を実現しています。

 それは、内容証明を郵送するのではなく、不意打ちで話し合いを開催し、その話し合いの場に、内容証明の書式で作成した通知書(以下「通知書」と言います)を持参して、読んでもらうという方法です。

 

※通知書:こちらの主張を相手方に伝えるための書面。一般的には、持参するのではなく内容証明で郵送する。

 

 この「不意打ちで開催した話し合いに通知書を持参する」という方法がとても効果的なのです。

 

一般的な法律事務所や行政書士事務所等では持参する通知書は作成してくれない

 一般的な法律事務所や行政書士事務所等に、浮気・不倫慰謝料請求示談の際に持参する書類の作成を依頼すると、作成してくれるのは和解合意書(示談書)だけです。

 

 ※離婚協議(離婚の話し合い)の場合は、離婚協議書だけ作成してくれます。通知書は作成しません。

 ※離婚協議書:離婚にあたり、夫婦で取り決めた条件(慰謝料、財産分与、親権、養育費など)を定める書面。

 

 行政書士TOMO法務事務所が、他の事務所と違い成功率が高いのは、持参用の通知書(内容証明と全く同じ書式)も作成するからです。

 

 

不意打ちで会いに行き相手に通知書を読んでもらうから成功率が高い

何の予告もなく、突然、相手方のところに不意打ちで会いに行き、話し合い(示談や離婚協議)を開催、口頭で伝える代わりに、その場で通知書を読んでもらうのです。

 

1.突然、会って話し合いをする理由

①内容証明を送って「●日以内に回答を」としたり、電話で「●日の●時に会おう」と約束せず、突然会いに行く理由は、時間を与えると弁護士に相談してしまうから。つまり、弁護士に相談する時間を与えないため。

②その場で、署名・押印してもらうことができるから。署名・押印してもらえば、契約が成立し、相手が「相場より高い金額で合意してしまった」と後悔しても後の祭り。

 

2.何故わざわざ会って話すのに書面(通知書)を持参して読んでもらうのか?(まとめ)

 ①口頭で伝えるよりも分かりやすく、相手がこちらの主張を理解しやすい。

 ②あまりしゃべらなくて済むというメリットもある。

 ③何よりも、通知書は、専門家が作成したと一目で分かる内容なので、お客様が口頭で伝えるより、通知書をを読んでもらうほうが、相手が怖い感とじる(プレッシャーを感じる)。

 

 また、突然、示談や離婚協議を開催する具体的な方法(待ち伏せ等)や、応酬話法などについても、きめ細かにアドバイスさせて頂きいております。

 

 この独自の方法により、行政書士TOMO法務事務所に依頼されたお客様の90%以上が成功してい

ます。

 

 余談になるかも知れませんが、相手方に謝罪をしてもらいたいとおっしゃる方がいらっしゃいますが、個人的には、謝罪なんて1円にもなりませんから、今後の生活のためにも少しでも高い額の慰謝料を獲得することに専念するのをおすすめします。

 

 

慰謝料請求の示談や離婚の話し合いは法律ではない

 

裁判は法律で決着

 裁判は、法律的に正しい側が(裁判所が不貞な行為があったと認めるなど、法的な要件を満たせば)勝てるわけです。

 例えば、ラブホテルに複数回滞在した証拠が有れば、いくら相手が「やってない」といったところで、裁判では通用しません。慰謝料の金額なども裁判所が算定してくれるでしょう。

 つまり、相手が拒否しようが嘘をつこうが、裁判の場合は、法律がすべてであり、法律、つまり、判決で決着をつけることができるという訳です。

 

示談は法律ではない

 しかし、示談においては、少し事情が違います。

 同じように完璧な証拠があったとしても、相手方が「やっていない」等と言い張り、和解合意書(示談書)に署名・押印することを拒否したら示談は成立しません。

 極端な話をすれば「やったのは認めるけど、書類に署名はしない」と言われても同じです。

 つまり、法的に正しかろうが、間違っていようが、証拠があろうが、無かろうが、裁判と違うのは、示談では決定権が相手方にあるということです。

 

示談は営業と同じ!?

 この状況って、何かに似ていませんか?そうです「営業」です。

 どんなに良いものでも、どんなにお値打ちでも、他社の半額でも、お客様が「要らん」と思ったら契約をしてもらえません。決定権は完全にお客様にあるのです。

 示談もこれと同じで、どんなに法的に正しくても、証拠が有っても、書類に署名・押印するか否かは相手が決めることなのです。

 ですから、私は、慰謝料請求の示談や離婚協議(話し合い)は、いかにして相手が和解合意書(示談書)に署名・押印してくれる確率を上げるか?つまり「いかにしたら相手が署名・押印しようと思うか」というテクニックのほうが大事で、法律にはあまり関連しないことだと思っています。

 そもそも、和解合意書、示談書、覚書、それに、離婚協議書、と書面の呼び方は様々ですが、全部、法的な性質は「契約書」です。つまり、売買契約ときなどに署名・押印をもらう書類である「契約書」と同じなのですから、話し合い(示談や離婚協議)は法律ではなく営業に近いと言えます。

 

示談は営業よりはるかに簡単

 そして「示談や離婚協議」は、本当の営業に比べれば、とても簡単です。

要らないと言っているお客様に契約してもらうよりは、和解合意書(示談書)や離婚協議書に署名してもらう方が、よほど簡単ということです。

それの理由は・・・

 もしも、営業マンがお客様に「絶対に要らん」と言う結論を出されたら、なす術がありません。

 しかし、話し合い(示談や離婚協議)において、相手が「署名しない」と言ったらどうなるのでしょう?

 こちらには、「じゃぁ、訴えるから!」と言う伝家の宝刀が残されています。つまり、相手方が署名をしなかったら訴訟とう伝家の宝刀を抜くことができるのです。

 相手もよほどのアホでない限り、拒否したらどうなるか分かるはずです。

 ですから、ほとんどのケースで、「裁判をされるくらいなら」「配偶者にバレるくらいなら」という心理から、「ここで合意しておいた方がマシ」と渋々でも契約せざるを得ないのです。

 

署名・押印をもらう方法なら弊所に勝る事務所は無い

 当然ですが、法律(裁判)で解決したいなら弁護士の先生に相談したほうが良いです。そもそも、お客様に代わって裁判ができるのは弁護士だけです。

 しかし、弊所が教えるのは、法律ではなく、いかにして契約をもらうかというテクニックなのです。

 これを教えるならなら弊所に勝る士業の事務所は、全国探しても、そうそう無いと思います。

 そして、いかにしたら相手が和解合意書(示談書)や離婚協議書に署名・押印してくれるか?という、方法を教えている行政書士事務所は、日本広しと言えど、弊所くらいだと思います。

 そして、弊所(行政書士TOMO法務事務所)の示談成功率が90%以上と、異常なくらい高いのには、しっかりとした理由があります。

 私の前職は、500人超えのIT関連企業(現在上場企業)で、No.1営業マン、その後、全国No.1支店長を経て、最終的には、営業部のトップである取締役事業部長でした。

 つまり、営業社員を育てるトップだたったわけですから、営業よりも簡単な示談や離婚協議で成約率を上げる方法を教えることなど、たやすいことなのです。

 より高額な慰謝料を早く安く獲得したい、簡単で、穏便、円満に解決したい、そして、自分で相手と会った話してもかまわないという方は、2,000件以上の案件を手掛けてきた行政書士TOMO法務事務所にご相談ください。

 ちなみに、万一、話し合いで解決でなかった場合は、優秀な弁護士の先生をご紹介させて頂きます。

 

 

 

お客様に選ばれる5つの理由

 

慰謝料請求・示談・離婚の専門家から「ちょっぴりくだけたご挨拶」

 

行政書士TOMO法務事務所のホームページをご覧頂き、ありがとうございます。

 

代表の野田知宏です。

 

「話しやすい」「分かりやすい」を心がけています。

 

「行政書士」というと、どうしても堅苦しい感じや敷居が高そうな感じがしがちですが、弊所は「話しやすい」「分かりやすい」説明を心がけています。そして「敷居の低い」法務事務所です。

もしかして、お値段的にも敷居が低いのかもしれません(笑)

 

重苦しい雰囲気にならない様に努めています。

 

また、浮気や不倫、慰謝料請求・離婚の相談となると、どうしても重い話になりがちです。

しかし、重い雰囲気の中ではお客様はきっと相談しにくいと思います。

そこで、私はちょっとしたユーモアを交えるなどして、なるべく重苦

い雰囲気にならない様、心がけて対応させて頂いております。

ですから、相談者様や依頼者様は、肩の力を抜いてリラックスしてご相

談頂けると思います。

まぁ、ユーモアのセンスも人並み以上ではないかと自負しておりますが、

たまにくだらないおやじギャグも発しますので、そういうときは聞き流

してやって下さい(笑)

 

 

フットワークの軽さと柔軟な対応には自信があります

 

「今日中に必要」など、急ぎの業務も出来る限り対応するように心がけています。

あくまで、出来る限りですが記憶ではほとんど無理と言ったことは無いと思います!

これからも行政書士TOMO法務事務所は、良い意味で「一番敷居の低い

法務事務所」を目指して、皆様のお役に立てる様、頑張ります。

 

 

 電話相談、面会しての相談どちらも無料です

ご相談・お見積は無料ですのでどうぞ、お気軽にご相談下さい。

※電話・メールでの相談も、面会しての相談でも無料です。

※面会しての相談は要予約・共同駐車場完備

 

※加害者(不貞行為をした)側からの相談は固くお断りいたします。

 

 

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※パスワード認証があります。