浮気相手との慰謝料の示談交渉はこうやる!
浮気相手に対する慰謝料請求(慰謝料請求サポートパック)のすすめ方
はじめに
行政書士TOMO法務事務所が推奨する方法は、相手方と直接会って話をする方法で、かなり高い確率(成功率91%以上)で成功します。
※代表の野田知宏がパーソナリティーを務めるラジオ番組で、弁護士の長尾美穂先生と一緒に「配偶者と相手方から高額な慰謝料獲得に成功した事例」をわかりやすくご紹介しています。
浮気相手に対する慰謝料請求(示談)の基本的な流れ
行政書士TOMO法務事務所が推奨する、夫(妻)の浮気相手に対する慰謝料請求(示談)の基本的な流れは以下の通りです。
①必要な書類を準備して、アドバイスを受ける。(慰謝料請求サポートパックのお申込み)
②夫(妻)の浮気相手(以下「相手方」と言います)方を待ち伏せるあるいは呼び出す。
③ファミレスや喫茶店など落ち着いて話せる場所に移動する。
④通知書(内容証明の書式で弊所が作成)を読んでもらう。
⑤和解合意書(示談書)にサインをもらう。
こんな方にはピッタリです
・なるべく早く、お値打ちに解決したい。
・裁判より高額な慰謝料の獲得にチャレンジしたい。
・調停や裁判等に頼らずなるべく穏便に解決したい。
・自分自身で相手方と話し合いがしたい、または、話し合いをするのがあまり苦にならない。
・後でトラブルにならない様にしっかりした書面を作成しておきたい。
・なるべく大事にはしたくないのでこっそり話し合いをしたい。
・まだ話し合いをするなどのアクションを何もしていない。
こんな方には不向きですので弁護士に相談しましょう
・既に相手方と交渉したが既に決裂した、相手方が不貞行為の事実を認めなかった。
・相手方と会うのは嫌だ。自分に代わって誰かに相手方と交渉して欲しい。
・話し合いには、専門家が同席して欲しい。
・相手方と接触を試みたが、会うのを拒否された。
・穏便に解決するつもりはなく、むしろ調停や裁判などで大ごとにしたい。
慰謝料請求(慰謝料請求サポートパック)で予め準備するもの
1.通知書(慰謝料請求書)※弊所で作成します。
浮気(不貞行為)の事実があったことや、こちらの主張(慰謝料を請求する旨、具体的な金額、配偶者との接触禁止など)分かりやすくまとめて浮気相手に、それを伝える(読ませる)為の書類です(弊所で作成致します)。内容証明専用の赤枠の用紙(威圧感アップ)で、4枚程度(詳細な主張)です。
尚、慰謝料請求(通知書を作成)するにあたっては、「相手方の氏名(フルネーム)」と「住所(場合のよっては勤務先でも可)」が分かることが必須条件です。
2.和解合意書(示談書)※弊所で作成します。
慰謝料金額、支払い方法などの条件がまとまったときに、自分と相手方が契約を締結する(署名・押印する)書類です。慰謝料の金額等、話し合いにおいて変動する可能性のあるところは一部ブランク(空白)にしておき、話し合いの場で簡単に書き込める様にしてあります。予め同じものを2通準備しておき、署名・押印が済んだら、それぞれが1通ずつ持ち帰ります。
※和解合意書:一般的に示談書、覚書などとも言います。どの名目でも効力が変わることはありません。弊所では主に和解合意書と言っています。
3.朱肉
話がまとまった際に、和解合意書(示談書)に指印(拇印)を押すための朱肉です。
以前は自分と相手の印鑑を用意することを推奨していましたが、手間とトラブルを避けるため、現在は朱肉のみ準備することを推奨しています。
印鑑を用意する場合は100円均一のものでかまいません(シャチハタは不可)ので相手方の名字のものも用意しておくと良いでしょう。ただし、相手方には差し上げて(プレゼントして)から押印してもらい、そのまま持って帰ってもらいましょう。
4.黒のボールペン
消しゴムで消せるものなどは避けて下さい。空白の記入や署名等に使用します。
5.封筒
浮気相手と接触した際に、はじめに携帯電話を入れてもらい浮気夫(妻)等に連絡できないようにするための封筒です。スマホが入るサイズで、のりがついていて封ができるものを選びましょう。
6・ボイスレコーダー
話し合いの様を録音しておきます。
録音しておけば、後になって「脅された」「無理やりサインさせられた」など言いがかりをつけられても安心です。
話し合い(示談交渉)当日の流れ
1.浮気相手を待ち伏せる・呼び出す
ポイントは、ファーストコンタクトでいきなり話し合いを開催させることです。まずは待ち伏せです。しかし、せっかく待ち伏せに成功しても、逃げられたりして話し合いが後日になってしまっては意味がありません。以下の様な流れですぐに話し合いが開催できるようにしましょう。
浮気夫(妻)と浮気相手の職場が同じ場合は、職場の近くで、待ち伏せると「このまま職場に行かれたらこうしよう」という心理が働き、効果的です。
また、浮気相手が既婚者の場合は、「家に来られたら夫(妻)にバレてしまう。」と考えますので相手方の自宅近くが効果的です。
「こんにちは、私(俺)が誰だか分かりますよね。今から少し時間下さい。」などと言って話しかけます。
状況によっては、相手方を呼び出す方法が有効な場合があります。
ただし、呼び出すのには相応しくない状況の場合や、呼び出して失敗すると状況が悪化しますので、詳しくは、弊所にご相談ください。
※浮気相手に最初に話しかけるより前に、ボイスレコーダーの録音を開始します。
2.近くの喫茶店やファミレスに移動して、話し合いをします
待ち伏せが成功したら近くの喫茶店やファミレス(予め探しておく)に移動します。
移動の際は、相手のクルマに乗せてもらうのが良いでしょう。親切でこちらのクルマに乗せてあげて、後で「無理やり連れて行かれた」などと言いがかりをつけられたら嫌ですからね。
また、それぞれのクルマなどバラバラで移動する場合は、浮気相手が、浮気夫(妻)等と連絡を取らない様にしなければいけません。
「連絡をするな」と伝えるだけではあてになりませんので、予め用意した封筒に、相手の携帯電話(複数あるか確認して全部を)を入れて、封をした状態で相手方に持っていてもらいます。勝手に見た、壊したなどと言いがかりをつけられる可能性があるので預かるのは良くありません。
「夫(妻)に連絡はしないでね。この封筒に携帯電話を全部入れて封をして下さい。連絡したり、封を開けた(形跡があった)ら、示談はしません。」などと伝えましょう。
- 3.浮気相手(不貞行為の相手方)に通知書(慰謝料請求書)を手渡し、読んでもらいます。
見せるのは通知書だけです和解合意書は、サインをしてもらう段階になってから出します。
もちろん、探偵社に依頼した証拠(報告書)や自身で収集した証拠があっても絶対に見せません。見せない方が相手はどこまで知られているか分からない為、怖いからです。
証拠を使うことがあるとすれば、裁判になったときに弁護士の先生が使うときだけです。
- 4.条件がまとまったら、次の手順で和解合意書(2通)に署名・押印してもらいます。
- ①慰謝料、養育費の金額等、一部ブランク(空白)にしてあるところを記入する。
- ②日付を記入する
- ③各自署名、押印する。
※和解合意書が2枚以上の場合は、2枚にまたがるように各ページに「契印」(割印と誤解されている人が多いが正確には契印)を忘れないように押印する。
※相手方の印鑑をこちらで用意した場合は、差し上げてから押印してもらいそもまま相手方に持って帰ってもらう。
④各自1通筒ずつを保有する(持ち帰る)。
※弁護士や行政書士に依頼して、公正証書の作成を行ってもらう(本人の代わりに公証役場に出向き手続きを行う)こともできます。
話し合いの際に、反論されたり、条件がまとまらなかったときの対処法
1.浮気相手が、不貞行為の事実を認めなかったり、話し合いに応じなかったりしたら
※ちなみに弊所の依頼者様は、完璧な証拠がある状態でお話合いに臨んでいますので、不貞行為の事実を認めないことはほとんどありません。
食い下がって押し問答になってはいけません。
こちらが交渉の主導権を握るには
「じゃあ、もういいや。裁判するから。」
「郵送するはずの通知書をわざわざ持ってきてあげたのに・・・。」(親切を装う)など言って、すぐにあっさりと席を立ち、その場を立ち去ります。
浮気夫(妻)に引き止められても
「いいよ、もう裁判するから」
「いいよ、いいよ。自宅に内容証明で送った方が確実だし。」
などといって、一回は突っぱねましょう。
もう一度引き止められたら、初めて
「前向きな話ができるなら、聞いてあげてもいいよ。」
とあくまで上から目線で話し合いに応じてあげましょう。
こうして席を立てば、ほとんどのケースで引き止められています。
2.今は時間が無い、考えさせてくれ(時間をくれ)等と言われたら
契約は即決命です。時間を与えてしまうと、誰かに入れ知恵をされたり、最悪の場合弁護士に依頼されたりして余分な時間や費用を費やすことになりかねません。かといって、署名押印を強制するわけにもいきません。
「約束はできない(返事を待つという)。」
「今は話合いで穏便に済まそうと思っているけど、ここを出た瞬間に気持ちがかわるかもしれない。」
「じゃあ、通知書を自宅に内容証明で送っておくね。」
などと言ってみましょう。
相手も裁判は嫌でしょうし、家族にバレたらたまりませんので、多くの場合は交渉を継続出来ています。
3.慰謝料の減額(通知書の金額より)を求められたら
あまり多くを求めると、まとまるお話もまとまらなくなってしまいます。
浮気相手のふところ具合も見極めながら、譲歩することも考えましょう。
※通知書には、あまり無茶な金額にならない範囲で、依頼者様のご意向に合わせて少し高めな金額が書いてありますので多少の減額はやむを得ません。むしろそのままの金額ならラッキーです。
4.色々と質問してきたら
ほとんどのケースでは
「ここ(通知書)に書いてある通りです。」などと言って、あまり余分なことをしゃべらないようにします。
通知書には、いつ、どこで不貞行為を行っていたか?など不貞行為の詳細な内容、及び、依頼者様の主張について詳しく書きますので、それほど、質問をされることはないと思います。
また、浮気相手は、どこまで知っているのか探りを入れてきたり、証拠を見せろと言ってきたりします。
その場合は「先生が裁判になるまでは見せるな(言うな)と言っている。」と言って拒否しましょう。
ポイントは先生です。この場面で、先生と言えば、相手は、勝手に弁護士の先生だと思い込むでしょう。弁護士の先生がついていると勝手に思ってもらい、ビビらせておけばいいのです(笑)
5.最終的に話し合いに応じなかった場合、話し合いをしても交渉がまとまらなかった場合は?
どうしても話し合いがまとまらなかった場合は、残念ながら調停や裁判など次の手段を考える他ありません。必要に応じて、信頼できる優秀な弁護士の先生をご紹介させて頂きます。
公正証書にしておくと良い
無事に話し合いがまとまり、和解合意書(示談書)にサインしてもらっても安心してはいけません。慰謝料を一括ですぐに支払ってもらえる場合は必要ないと思いますが、分割払いなど支払いが長期に渡る場合等は、万一(支払いが滞った場合など)に備え公正証書を作成しておきましょう。
ちなみに公正証書には裁判の判決と同じ効力があり、相手方が支払いを滞った場合に、裁判をしなくても財産や給料などの差し押さえができます。
※公正証書について、詳しくは「公正証書について」のページをご覧ください。
和解合意書に署名押印してもらった後に公正証書を作成する大まかな手順は以下の通りです。
①公証役場に電話して、「公正証書作成の予約」をする。
②まずはお1人(相手方とは一緒に行かない)で、相手方と締結した和解合意書(示談書)を公証役場にで持参して、その和解合意書の内容に沿って公正証書の原案を作成してもらいます。
※余計なことを言われる(良くも悪くも公証人は中立)場合もあので、この段階で、離婚する夫(妻)、不貞行為の相手方と一緒に行くのはオススメしません。
③原案(署名押印するだけの状態)が完成してから、相手方と一緒に公証役場に行き(現地待ち合わせでOK)、公証人の前で最終確認をして署名押印します。(免許証、印鑑証明書、実印など指定されたものを持参するのを忘れないようにして下さい。)
※弁護士や行政書士に依頼して、公正証書の作成を行ってもらう(本人の代わりに公証役場に出向き手続きを行う)こともできます。