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慰謝料請求・協議離婚の成功率を上げるには

浮気・不倫の慰謝料請求・離婚協議は最初の1回が勝負

 

※協議離婚:夫婦間の話し合いによって成立する離婚

 

行政書士TOMO法務事務所は、浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料請求における示談や離婚協議(以下まとめて「話し合い」と言います)は、相手方に対策をする時間を与えないことが重要だと考えます。

 

ですから、話し合いは、相手方が何も気づいていないうちにいきなり開催して(弊所では「ファーストコンタクト」と呼んでいます。)、かつ、その場で書類にサインをもらうことを推奨しています。

 

それは、相手方に時間を与えると、極端に成功率が極端に低くなるからです。

 

待ち伏せなどしていきなり会うのではなく「連絡して話し合いの日時を決めようとしたり」「一度考えさせてくれという要求をのんだり」して相手方に時間を与えると、その間に、弁護士等に相談したり依頼したりするので、当事者同士話し合いでの解決は困難になっていることがほとんどなのです。

 

よく、弊所に相談する前に、ご自身で話し合いをして既に失敗してから(不貞の事実を認めない、慰謝料を支払わない、接触や話し合いを拒否しなど)弊所に相談される方がいらっしゃいます。

 

具体的な失敗例(原因)は、以下の通りです。

 

・証拠がないまま話し合いそ試みたが、不貞行為の事実を認めなかった。証拠が無いので裁判をすることもできなかった。

・相手は、はじめ慰謝料の支払いに応じる姿勢だったが、書類(特に通知書)を準備していなかったので、後日、書類を作成してサインしてもらうことにしたが、手のひらを返された

・相手方と会う日の約束をしたが、少し経って、弁護士から、相手方の代理人になった旨の通知が届いた

・相手方の住所が分からず、携帯電話にかけて呼び出そうとしたが、会うのを拒否された。それ以降電話に出ない。

・配偶者のスマホから2人の裸の写真を見つけ、配偶者は不貞行為を認めたものの、相手方の氏名、住所、連絡先を教えるのを頑なに拒み、また相手方とも会わなくなってしまい、調査が出来ないので相手方に慰謝料を請求できなかった。

 

行動を起こす前に弊所に相談していたら、少なくともこの様な事態を招くことはなかったでしょう。

 

こういった案件は、既に、話し合いでの解決するのは不可能と言えます。

 

あなたが、話し合いを成功させたいと思うなら、次の項目を実践して下さい。

 

1.十分な証拠や情報を揃える

2.書類(特に通知書)を準備する

3.しっかり作戦をたててシュミレーションする

4.ファーストコンタクトで話し合いを開催する

5.その場で書類にサインをもらうようにする

 

尚、この方法は、行政書士TOMO法務事務所が作成した書類とノウハウがあるのが大前提のお話です。

 

また、特に、2と3については一般の方がご自身で行うには困難(やっても穴だらけ)なので、間違っても自分の力だけでやろうとは思わないで下さい。

 

ちなみに、行政書士TOMO法務事務所に依頼された方は、上記条件を満たしていれば、10人中9人が話し合い(示談や離婚協議)に成功しています。

 

 

 

十分な証拠と情報を揃え、予め準備をして臨むことが重要

 

浮気・不倫の慰謝料請求・離婚協議(以下「話し合い」と言います)の前に、十分な証拠や必要な情報を揃える必要があります。

 

証拠や情報とは具体的には以下の通りです。

 

・不貞行為(性的関係)を繰り返していたことが証明で証拠

・相手方の氏名と住所

 

これらの証拠や情報がしっかり揃っていれば、相手方は「裁判になっても負ける」「どうせ裁判をしても負けるくらいなら穏便に・・・」と思い、成功率が高くなるのです。

 

そして、話し合いの前に証拠や情報を揃えておかないといけない一番の理由は、もしも交渉が決裂したら、強制的目的を達成する方法は、最終的に裁判(損害賠償請求の訴訟や離婚裁判)しかないからです。

この裁判には、証明責任と言って、訴える側が事実を証明しなければならないというルールがあり、証拠が無ければ裁判で勝てない(裁判ができない)のです。また、被告(訴える相手)の氏名と住所が分からないと訴えられません。

 

また、当然ですが、話し合いをした後に、必要な証拠や情報を撮るのは、ほとんどのケースで困難です。

 

この様に、証拠や情報がが不十分なまま話し合いをして、相手方と交渉が決裂したら、裁判で決着をつけるという選択肢も無くなってしまします。

 

そうすると、泣き寝入りすることになり、余計に腹立たしく、悔しい思いしてしまうことになり兼ねないのです。

 

 

慰謝料請求の示談・離婚協議は、法律ではなく交渉術がカギ

  慰謝料請求の示談・離婚協議(以下、まとめて「話し合い」と言います)における交渉術の基本は、「こちらの要求を呑んでくれれば」「そちらが困るかカードを引っ込めてあげる」です。

 その最も分かりやす例が、「慰謝料を支払ってくれれば、裁判はしない(訴えない)」です。

 相手も人間ですので「法律的にはこうだ」ということを頭では理解出来ても、それに納得して応じるとは限りません。いくら、法律的には支払いの義務があっても、やはりお金(慰謝料)を支払うのは惜しいと思うのが人間です。

 実際に、何とか言い逃れをしようとしてくる相手方(浮気夫や妻、又は、その浮気相手)が多いのが事実です。

 そこで、「慰謝料の支払い」と「裁判」天秤にかけさせるのです。

 これは、基本中の基本、法律の範疇とも言えなくもないです。

 その他にも、例えば、不貞行為相手方に対しては「慰謝料を支払えば夫(妻)にバレなくてすむ」「慰謝料を支払えば会社にバレなくて済む」と思わせる高度な方法もあります。

 

※「支払わないと言うぞ」と言ってしまう恐喝罪になるので、相手に暗に(勝手に)思わせるテクニックが必要。自分ではやらないで、行政書士TOMO法務事務所作成の書類を使用して下さい。

 

 また、離婚したがっている浮気夫(妻)から高額な慰謝料を獲得するには「離婚してあげない作戦」が有効です。「離婚するつもりはないが、慰謝料をたくさん支払ってくれば、離婚してあげる」という方法です。

 これは、不貞行為を行った夫から、不貞行為をしていない妻に対して離婚裁判をしても、裁判所は離婚を認めないという裁判例を逆手にとったもの?で、浮気夫は妻が離婚に応じてくれなければ離婚する方法がありませんから、少々高額な慰謝料でも支払うというものです。

 この様に、話し合いによる解決を成功させる為には、法律だけではなく、あらゆる角度からこちらに有利な状況を作り出すことこそ重要だと言えます。

その為には、法律を振りかざすだけではなく、有利に話をすすめるテクニックやコツ、交渉術等を身に着け、こちらの土俵で話し合いをすすめると共に、相手が「No」と言いにくい状況を作り出すことが必要なのです。

 

状況を分析して有利に、ときには優先順位をつける

 状況によっては、あれもこれもではなく、目的に優先順位をつけることも必要です。

示談・離婚協議は相手があることですので、当然、全部が自分の思い通りに進むわけではありませんから、優先したい事項を実現させるために、優先順位の低い事柄は諦めることも必要になることがあります。

 実際にあった例ですが、妻が浮気をしたケースで、離婚にあたり夫が親権を取得したいと考えていたとします。

 ご存じだとは思いますが、裁判で争った場合、10歳前後くらいまでの子の親権を夫が取得するのは、よほどの事情がない限りまず不可能です。それは、妻が不貞行為をしていたとしても同じです。

 ですから、夫が親権を取得するためには協議離婚で、妻に親権を譲ってもらわなければなりません。

 そんな状況で、慰謝料は欲しい、養育費もよこせ、年金分割はしたくない、etc.などと言い出したら協議離婚は成立せず、裁判で離婚するしかありません。

 そして離婚裁判で争うことになれば、浮気妻がそれほど親権にこだわっていなかったとしても、これらの対抗策として、間違いなく親権を主張してきます。そうなれば、こじれるのは必至です。

 であれば、親権が1番の目的である場合、慰謝料や養育費などは二の次(最悪諦める)にして、親権をとることを最優先にしして交渉すれば何とかなる場合があります。

 慰謝料なんてたかが数百万円、親権はお金では買えないのですから・・・。

 このケースでは、何とか夫(父親)が親権取得することができました。

 

 しかし、状況が良ければ、強気の交渉をするときもあります。

 実際にあった例ですが、浮気夫が完全に相手の女にボケてしまい、離婚して欲しくて仕方ないといったケースです。

  妻は、本当は離婚したいのですが「離婚しない」と言って条件を吊り上げる作戦に出ます。

  妻が望んだ条件は、ローン中の家は妻が取得して支払いは全額浮気夫、慰謝料は300万円、親権も妻が取得、浮気夫は養育費も支払う、などです。実際に実現しました。

  ちなみに、協議離婚は夫婦の双方が同意しなければ成立しませんから妻が拒否すれば離婚は成立しません。

 また、不貞行為をした浮気夫が、仮に離婚裁判をしても裁判所は離婚を認めません。

 つまり、浮気夫が離婚する方法は、納得する条件を提示して妻に離婚を認めてもらうしかないのです。

 この様なケースのに、離婚してあげない作戦などは、かなり良い条件が期待できます。

 ただし、相手の経済力ににもよりますが・・・。

 条件が良ければ、ときには強気の交渉もアリだと思います。

 

交渉が決裂したら裁判をするという覚悟が必要

穏便に、円満にといっても、目的を達成(慰謝料の獲得・良い条件で離婚など)するには、こちらの主張は通さなければなりません。

その為には、弱気にならず、毅然とした態度で臨むことが必要です。

そして、それでダメなら裁判をしてでも、こちらの主張を通すという覚悟が大切です。

もちろん、たいていの人は、裁判なんてやりたくないと思っているでしょう。

しかし、玉が入っていない(打たない)と分かっているピストルを向けられても怖くないのと同じで、裁判をする気が無い人の要求を断るのは、怖くありません。

ですから、話し合い(慰謝料の示談交渉、離婚協議)での解決をのぞむ場合でも、拒否したら絶対に裁判をするつもりで話し合いに臨むことが必要です。

この覚悟があるからこそ相手方にこちらの本気度が伝わり、交渉がまとまる可能性が高くなるのです。

 

最初は高めの金額を提示、ダメなら欲を出さず程々で着地

 

 不貞行為の慰謝料は、離婚に至った場合でも裁判上では300万円程度までが一般的で、離婚に至らなかった場合は、せいぜい150万円程度までが一般的です。

 我が国は、びっくりするくらい慰謝料が安いのです。

 残念ながら、示談(話し合い)で、請求する場合も、ある程度、この金額を基準に考えなければならないことがあります。

 もっとも、最初は高めの金額で交渉を開始し、くれるというなら、有難くもらっておけばいいです。

 当たり前のことですが、条件を厳しく(慰謝料を高く)すれば、署名押印へのハードルが上がり、条件を易しくすればハードルは下がります。

 また、相手が相場を知っていたり、資力(経済力)に乏しかったりすると、最初に提示した金額で合意に至ることは、困難です。

 その場合、こちらもある程度は譲歩しないと、まとまるお話もまとまらなくなってしまう可能性が高いと言えます。

 その譲歩の際に、参考にするのが裁判上での金額です。

 例えば、離婚に至った案件で、示談で最初に500万円を提示したが、相手方が250万円しか払えないと言ってきたとします。

 仮に、裁判所に訴えて300万円という判決が出たとしても、弁護士を使ったら、この場合、一般的に弁護士費用は50万円では済まないので、差し引き250万円未満になってしまい、それなら示談で250万円をもらっておいたほうが、お得ということになります。

 更に、裁判となれば、時間や労力も余分に費やすことになります。

 ですから、250万円くれるというなら、そこで手を打ったほうが利口という考え方も成り立つのです。

 もちろん、相手が250万円しか払えないと言ってきたても、すぐに引き下がるのではなく「では提示額との間をとりましょう」等と提案をしたり、なるべく高くする交渉はしたほうが良いです。

 しかし、最終的に、裁判と比べても損の無い範囲なら、その条件で手を打っておいたほうが良いということです。

 もっとも、裁判をして波風をたてるのが目的なら話は別ですが・・・。

 また、こちらが一歩も引かず、相手方が、根負けしてその場の窮地を逃れるために高額の慰謝料で合意したとしても、後から揉めたり、支払えなくなったりする可能性が高いと考えられます。

 そして、いくらサインをもらっても、実際に支払ってもらえなければ絵にかいた餅です。

 交渉を成立させ、合意内容を実現し、円満に解決するためには、ある程度は譲歩することも考えなければならないのです。

  尚、離婚協議の場合の条件(慰謝料、財産分与、養育費など)にも同じことが言えます。

 

 

専門家が作成した書類と、自分で作成した書類の効力は違う?

弁護士、行政書士などの専門家が作成した和解合意書(示談書)や離婚協議書と自分が作成がものでは効力に違いはあるのでしょうか?

結論から申し上げると、内容が全く同じであれば、効力に差はありませんが、内容が違えば当然、違ってきます。

ちなみに、自分で作成したと書類で、まともだった書類は見たことがありません。

和解合意書(示談書)や離婚協議書は、契約書という性質のものですので、契約が有効に成立すれば、定められた約束を双方が守らなければいけないという義務が生じます。

しかし、自分で作成した書面はそこに定められた内容に問題があるケースがほとんどです。

例えば

・重要な文言が抜けていて、契約自体に効力がない。

・必要な文言が抜けていて、契約が守られなかった場合に、実行する手段が無い。

・公序良俗違反(常識外れ)で、無効となる可能性が高い。

などです。

こんな書面に署名押印してもらったとしても、ただの紙切れと同じです。

専門知識の無い人が自分で和解合意書(示談書)や離婚協議書を作成するのは、無謀です。

専門家に依頼することをおすすめします。

 

 

 ※代表の野田知宏がパーソナリティーを務めるラジオ番組で、弁護士の長尾美穂先生と一緒に「お客様が自分で作成した書類の問題点について」分かりやすく解説しています。

 

 

 

 

 

まずは「和解合意書」「離婚協議書」にサインをもらい「公正証書」は後から

 いくら立派な書類でも、サイン(署名・押印)をしてもらえなければ、タダの紙切れと同じです。

それは、和解合意書(示談書)や離婚協議書だけでなく、公正証書も同じです。

 

※和解合意書(示談書):慰謝料の金額、支払い方法などを定め不貞行為相手方と締結する書類

※離婚協議書:離婚についての条件を定め配偶者と締結する書類

※法律上完全な証拠力をもち、これに基づいて強制執行もできる公証人が作成した書類

 

交渉を成立させたいなら、まずは、1回目の話し合いで、「和解合意書(示談書)」や「離婚協議書」にサインをしてもらうことにに全力投球して下さい。

 

そして、間違っても、不貞行為相手方や配偶者(以下まとめて「相手方」と言います)と、条件を話し合いをしがら一緒に公正証書の作成をすすめていこうなどとは考えないで下さい。

 

 その理由は、①最初は納得していたとしても、どこで知恵をつけたのか、話をすすめていく途中で「金額が高すぎる」と言い出したり、一度は認めていた不貞行為を「浮気はしたけどSEXはしていない」などと言い出したり、途中で揉める(話が変わってくる)ケースが多いからです。

 

 ②また、公証人(公正証書を作成する人)は、良くも悪くも公平な立場ですので、こちらにとって有利なことばかり話してくれるとは限りません。平たく言うと余計なことを言う可能性があるということです。

 

ですから、最初の話し合いの際にその場で、「和解合意書(示談書)」や「離婚協議書」にサインをしてもらう様にして、後からゆっくりその内容を公正証書にするのが好ましいと言えます。

 

いくら公正証書を作成しておけば強制執行(財産、給料などを差し押さえること)ができると言っても、それは署名押印してもらえた場合のことであって、署名押印してもらえなければ、やはりタダの紙切れです。

 

しかし、「和解合意書(示談書)」や「離婚協議書」にサインしてもらえば(公正証書が無くても)、万一相手方が支払いをしてくれず、裁判をすることになっても裁判上で非常に有効な判断材料になります。

私がいつもお世話になっている弁護士の先生のお言葉を借りるなら「これがあれば裁判で負けることはまずない」と言うことです。

当然ですが、裁判で勝訴すれば、その判決をもとに強制執行も可能です。

もちろん、長期的に支払ってもらう債権(慰謝料の分割払い、養育費など)がある場合は、公正証書を作成しておくことをおすすめしますが、必ず「和解合意書(示談書)」や「離婚協議書」からにしましょう。

 

※公正証書について、詳しくは「公正証書について」のページをご覧ください。

 

※弊所で作成した和解合意書、離婚協議書などは公正証書の原案として使用して頂けます。また、「強制執行認諾約款(支払いが滞ったら強制執行できる旨)付の公正証書を作成する旨」の文言も明記してあります。

 

 

 

 

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