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公正証書について

公正証書について

 

公正証書とは

公正証書は、法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公文書です。 高い証明力があり、債務者が慰謝料や養育費等の支払を怠った場合に、裁判所の判決等を待たずして直ちに強制執行手続き(給料など財産の差し押さえ)をすることができます。慰謝料や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、通常、裁判をして裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができるということです。

 

公正証書を作るには

公証役場(全国の主要都市などにある)で作成してもらえます。自分と相手方(離婚する配偶者や不貞行為の相手方)が、公証役場に出向き、公証人の立会いのもと互いに公正証書に署名押印します。予め、相手方と協議(話し合い)を行い、合意した内容で離婚協議書や和解合意書(公正証書の原案)などを作成して持参し、それに沿った内容で作成してもらうと良いでしょう

もちろん、弁護士や行政書士などに依頼して原案等を作成してもらい、自分の代わりに公証役場に行ってもらうことも出来ます。

 

こんな場合は公正証書を作成した方は良い

相手方(離婚する夫や妻、不貞行為の相手方など)に、分割払いで慰謝料を支払ってもらう場合や、養育費などの様に長期間に渡って支払ってもらう場合等は、是非、公正証書を作成することをおすすめします。

なぜなら、支払いが長期に渡る場合は途中で支払ってもらえなくなること(惜しくなったり、状況が変わったりする)が多く、そうなった場合に、裁判をせずにいきなり強制執行(給料など財産の差し押さえ)の手続きが出来るからです。

ちなみに契約書(離婚協議書、和解合意書など)だけでは、いきなり強制執行をすることは出来ず、裁判所の判決等を得なければなりません。(契約書でも裁判においてはとても強い判断材料になりますので、しっかりとした内容であれば裁判で負けることは考えにくい。)

反対に、「1週間以内に慰謝料を一括で支払う」など短期間に一括で支払ってもらう場合は、公正証書にする必要性は低いと考えられます。

なぜなら、この場合、分割払いなどに比べて支払ってもらえなくなるリスクが低いということよりも、たかが1週間程度の間に、気が変わる(支払わなくなる)人が、公正証書の作成に協力するとは考えにくいからです。

 

公正証書の費用はいくらくらいかかるの?

公証役場に納める費用(弁護士や行政書士の報酬は除く)はざっくり申し上げると、公正証書に定める慰謝料や養育費の金額によって変わります。多くの場合(一般的な金額だった場合)1万円~4万円程度です。

詳しくは以下のページをご覧ください。

http://www.koshonin.gr.jp/index2.html

 

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