慰謝料請求・離婚の基本と常識・非常識
謝罪なんて意味が無い
夫(妻)の浮気相手(不貞行為の相手方)に対して、よく「謝罪させたい」ということを言われる方がいらっしゃいますが、私は謝罪なんて無意味だと思います。
また、不貞行為の相手方に、慰謝料の請求は、法律的(裁判)で、強制的に実現できますが、強制的に謝罪をさせる法律はありません。
ですから、謝罪を拒否されたらそれまで、余計頭にきてしまいます。
もちろん慰謝料を減額する代わりに謝罪を求めるといったようなな交渉をすることはできます。
しかし、私は、謝罪と引き換えに慰謝料を減額するのはもったいないと思います。
私には、浮気相手が本当に反省して頭を下げているとは思えないからです。ほとんどの場合「慰謝料を減額してもらうため」や「怒らせたりしないため」に「とりあえず謝っておく」といったところでしょう。
そもそも、そんあ悪いことだと思っていたら不貞行為なんて最初からしないのではないでようか。
そして、心のこもっていない謝罪(謝罪文でも)は、こちらにもそれが分かってしまいます。
また、「とりあえず」でなくても謝罪や謝罪文が妙に下手くそな人もいます。そうすると、「何だその態度はっ!」と、謝罪によって、かえって頭にきてしまうのは必至です。
個人的には、謝罪なんか不要、「慰謝料=謝罪」と割り切って、1万円でも多く慰謝料を獲得することに徹したほうが良いと思います。
浮気夫(妻)の両親を離婚協議に同席させてはいけない
浮気をした夫(妻)と、離婚の話し合い(離婚協議)や、浮気をやめさせるための話し合い(誓約書にサインさせるなど)をしようとすると、浮気夫(妻)が、逆ギレをしたり、だんまりを決め込んだりすることが多々あります。中には、その場からとりあえず逃げ出したくて逃亡するケースもあります。
この様な、自体を防ぐには、 話し合いの際に自分の両親を同席させるのは、非常に有効な手段だと言えます。
しかし、浮気夫(妻)の両親は、この様な話し合いに、原則、同席させないほうが良いと思って下さい。
なぜなら、浮気夫(妻)の両親は所詮、浮気夫(妻)の身内、普段はこちらの味方であるような言動をしていても、身内可愛いさで浮気夫(妻)に寝返ってしまうことが多いからです。
また、こちらが離婚を回避しようとする場合は協力的でも、離婚しようとすると手のひらを返して、浮気夫(妻)の味方をすることも多いのです。
もしも、浮気夫(妻)の両親が敵に回ると、自分の息子(娘)の悪行(浮気)は棚に上げて、「浮気をしたのはあなたにも原因がある」などと、あなたを責め立ててきます。
また、浮気をした夫(妻)が負い目があって自分自身では言いにくいことでも、、第三者である浮気夫(妻)の両親は、関係なく言ってきます。
もちろん、最後まで味方をしてくれるという例外も無いわけではないですが、稀です。
味方になるのか敵になるのか、どちらに転ぶか分からない要素は入れないのが賢明ですから浮気夫(妻)の両親は同席させない方が良いのです。
もし、浮気夫(妻)の両親が自分の味方だと信じていて、話し合いの席でも援護もらいたいと考えている場合、まずは自分と自分の両親の3人で浮気夫(妻)と話をして、話がまとまらなかった後に来てもらうのが良いでしょう。尚、ダメなら後日ということになりますが、できれば、その場で呼び出すのが良いと思います。
3人ではダメでも、浮気夫(妻)の両親が最後まで味方に付いてくれれば、まとまる可能性も出てきます。実際に、浮気夫の両親が良い人で、離婚の慰謝料を立て替えてくれることになり、浮気夫に離婚協議書にサインをさせることが出来たとというケースもあります。
話がまとまらなかった後に呼んだ浮気夫(妻)の両親が浮気夫(妻)側に寝返ったとしても、どうせ交渉は一度決裂した後、ダメで元々というわけです。
ですから、浮気夫(妻)と離婚協議や浮気を辞めさせるための話し合いをする場合、まずは、自分と自分の両親(場合によっては兄弟)がベストメンバーなのです。
具体的な方法はこちら>>>浮気夫(妻)との離婚協議のすすめ方
自分と浮気夫(妻)とその浮気相手の3人での示談は良くない
不貞行為相手方(以下「相手方」と言う)との話し合い(示談)に、 浮気夫(妻)を同席させたて3人で話し合いたいという相談者様が、しばしばいらっしゃいますが、私は、少なくとも慰謝料獲得という観点からいうと、やめたほうが良いと思います。
この場合、あなたの申し出によって、浮気夫(妻)が協力してくれるいうことになったと思いますが、それでも自分と相手方の2人(こちらの親や友人の同席は場合によっては良い)で、話し合い(示談)をした方が良いということです。
理由は、浮気夫(妻)も相手方とと同様、加害者で、同等(あるいはそれ以上)に損害賠償の責任を負っているだからです。
当然ですが、不貞行為は1人では出来ません。法律上、共同不法行為にあたり、ざっくり言うと2人で共同して1つの悪いことをしたというイメージです。
ですから、あなたが夫に援護を求めても、浮気夫(妻)は、非常に発言しにくい立場にあります。
また、相手方とあなたの板挟みになる可能性もあり、非常に発言しにくいからです。
また、示談の場合の多くは、相手方に求償権の放棄をさせますが、浮気夫(妻)そそういった主張もしにくくなります。
※求償権:不貞行為は、共同不法行為であるため、一方だけが慰謝料を支払った場合、他方に半分(約半分)請求する権利がある。例えば、相手方だけがあなたに慰謝料を支払った場合、相手方は浮気夫(妻)に半分返せという権利がある。
それに、浮気夫(妻)が、あなたの要請で、協相手方への慰謝料請求に協力してくれるということは、互いに夫婦関係を修復しようとしているのだと思います。
そうであれば、浮気夫(妻)には、あまり酷なことはさせないほうが良いと思います。
また、浮気夫(妻)が、板挟みなので発言しにくく、十分にこちらの味方ができない場合、あなたは「相手をかばうの?」などと思ってしまうかもしれません。
そうなると、その後の夫婦関係修復にも影響してしまします。
尚、言うまでもないかも知れませんが、浮気夫(妻)が「同席させろ」などと言ってくるケースは、論外、相手方の味方をする気なので、絶対に同席させてはいけません。
この様に、相手方との話し合い(示談)には、浮気夫(妻)を同席させるべきではないのです。
慰謝料請求の方法はこちら>>>浮気相手との慰謝料の示談交渉はこうやる!
相手方との示談には、誰かについて来てもらっていいの?
夫(妻)の浮気相手(不貞行為相手方。以下「相手方」と言います)に慰謝料請求するため会いに行く際、誰かについて来てもらっていいのですか?お客様からよく聞かれる質問です。
「ついて行ってはいけない」という法律は無いので、友人や親兄弟がついて行っても、特に問題はありません。
ただし、同行者に報酬(お礼の品でも)を支払うのは、やめておいて下さい。
※詳しくは書きませんが、弁護士法に抵触する恐れがある。
尚、ついて来てもらった人(以下「同行者」と言います)は、相手方にとっては、本件と関係の無い第三者ですので、同席させる義務はありませんので、「席を外してくれ」と言われたら、素直に従っておきましょう。
もっとも、相手方が「穏便に済まそう」と思っていれば、そんなことは言わないと思いますので、「外してくれ」は、好戦的な態度の現れの可能性が高いと思います。
また、ついて行く人は、絶対に「冷静に話ができない人」「好戦的な人」「賢くない人」等は避けて下さい。
感情的になったり、余計なことを言って話をこじらせてしまう可能性があります。
冷静で賢い人にして下さい。
尚、同行者と一緒になって相手方を攻撃するのではなく、同行者には、ある程度中立的な(相手にも理解を示している様な)立場を装いながら、上手にこちらの援護してもらうのが良いでしょう。
弊所の慰謝料請求・離婚協議が他より成功率が高い理由
1.内容証明(通知書)を送らず直接会うから
浮気(不貞行為)の慰謝料請求において内容証明(通知書)を送るのは、一般的な方法ですが、この方法の弱点は、相手方に相談や対策をする猶予を与えてしまことです。
ご存じかも知れませんが、内容証明(通知書)は、「10日以内に具体的な回答を下さい」「14日以内に慰謝料を支払って下さい」「●●日に●●(場所)にお越しください」などと期日を定めて送ります。
内容証明(通知書)が送られてきた多くの相手方は、その間に弁護士に相談してしまうのです。
弁護士に相談や依頼をされてしまったら、少なくとも慰謝料の減額を求めてくるはずです。
中には「性的関係は無かった」「婚姻関係が破綻していたはずだから慰謝料を支払う義務はない」などと反論されたりすることもあります。
そうなってしまうと、時間がかかるうえに、こちらが望んでいる様な良い条件で話がまとまることは、無くなってしまいます。
ですから、弊所は、突然(予告なしに)相手方に会いに行き、相手方に相談や対策をする時間を与えず、その場でお話(示談)をして、和解合意書(示談書)にサインしてもらう様にする方法を推奨しています。
これにより、内容証明(通知書)を送って請求するよりも良い条件で示談が成立する可能性が非常に高くなるのです。
2.内容証明(通知書)を持参するから
お客様が、相手方と直接会って話し合い(示談)をする際に、弁護士や行政書士に書類の作成を依頼したとしても、ほとんどのケースで、作成してもらえるのは和解合意書(示談書)だけです。
※和解合意書(示談書):慰謝料の金額や支払い方法、誓約事項など、合意した内容を記載する書類
弊社では、和解合意書(示談書)だけでなく、通知書(内容証明の書式)も作成して持参してもらうようにしています。
話し合い(示談)の際、最初に相手方に通知書を読んでもらうのです。
※通知書:不貞行為の事実やこちらの主張を記載する書面。内容証明郵便等で郵送するのが一般的。
相手方に、会いに行くわけですから、口頭でこちらの主張を伝えることもできるのに、何故わざわざ内容証明(通知書)を持参して相手方読ませるのでしょうか?
理由は主に以下の2つです。
①お客様が、口頭で伝えるより分かりやすい
内容証明用の用紙4~5枚程度に、内容を分かりやすく整理して、詳細に記載してありますので、証拠が揃っていること、こちらの要求がどんなことなのか、更に要求を拒否したらどうなるのか等を、相手方が理解しやすくなるのです。
つまり、緊張した状況の中でも、文書によって伝えることにより、相手方がこちらの主張を容易に理解することができるようになるのです。
②相手方がヤバい、怖いと感じる
弊所作成の通知書は、実際に内容証明を郵送する際に使われる用紙を使用しますので、ただならぬ雰囲気があります。
また、文章の内容は、法律に基づき、相手方が、大きなプレッヤーを感じる内容になっています。
当然ですが、これを読んだ相手方は、作成したのが素人ではなく専門家(弁護士が作成したと勘違いするケースが多い)であることを容易に理解します。
従って、お客様が口頭で伝えるより、相手方は、拒否したらヤバイと思うのです。
※内容証明用の用紙:赤い枠の原稿用紙みたいな感じのもの。ワード、PDFなどのデータで納品した場合でも、プリントアウトすると自動的に赤い枠ごとプリントされるようになっている。
この様な理由から、通知書を持参すると成功率が、格段に高くなるのです。
余談になるかもしれませんが、内容証明用の用紙4~5枚程度にわたり主張を書きますので、お客様が口頭で伝えることは少なく、あまりしゃべらなくて済みます。
3.交渉術を知り尽くしているためアドバイスが的確だから
私は、15年以上の営業経験があり、前職ではトップ営業マンを経て、最終的には取締役事業部長(現在、上場している企業)という立場で営業の指導をしていましたので、交渉術を知り尽くしています。
慰謝料の請求(示談)では、相手が望まないお金を支払わせるわけですから、難しい様に思えるかもしれません。
しかし、要らないものを買ってもらうよりは、かなりハードルが低いと言えます。
なぜなら、営業は「要らんものは要らん」と言われてしまったら終わりですが、示談は「支払わない」と言われたら「じゃあ、訴えるから」という切り札があるからです。
また、相手が既婚者である場合や社会的地位のある人物である場合などの状況も、交渉の際の材料になり得ます。
※ただし、「慰謝料を支払わないと言うぞ」的な、恐喝になるようなことを言うのはNGです。
この様に、どうしたら交渉がまとまるかを知り尽くしている私が、状況を分析し、あらゆる角度から交渉のアドバイスさせて頂くわけですから成功率が低いわけがありません。
4.証拠に詳しい、証拠を撮ることができるから
ご存じの通り、弊所は、同じ場所で探偵社を経営しております。
年間に何百件もの浮気調査を行っておりますので、どんな証拠を撮ったら良いのか、どんなものが証拠になるのかを知り尽くしています。
ですから、弊社で調査を行った案件でなくても(他社やスマホなどの証拠)、お客様が持っている証拠が十分なものなのか否かを見極めることが出来ます。
また、証拠が足りない、相手方の名前や住所が分からないと言った場合でも、調査を依頼して頂けます。
従って、証拠や情報がより完璧に近い状態で話し合い(示談)に臨むことができますから、成功率が上がって当然なのです。
5.不適切な案件は受けないから
タイトルの趣旨とは少し外れる様に思われるかもしれませんが、弊所では、弊所が受任するのは(この段階で)不適切と判断した案件は、原則お受けいたしません。
例えば、以下の様な案件です。
・既に一度、交渉が決裂している
・相手方に連絡をして接触を試みたが、会うのを拒否された
この様な案件は、相手方に要求に応じる姿勢が全く無く、既に、当事者同士の話し合いでの解決は困難ですので、弁護士に依頼して、示談交渉をしてもらう、あるいは、裁判で決着をつける等の必要があると考えます。
この様に、ご自身での話し合いが成功する可能性が極めて低い案件を受任してしまうと、お客様に無駄なお金と時間を費やさせてしまうことになります。
従って、私は「この案件は弁護士に相談すべき」という、適切なアドバイスをする様にしています。
また、以下の様な案件も現段階ではお受けいたしません。
・証拠や情報が著しく不十分な場合
こちらが、十分な証拠や情報を持っていない場合、成功率が低くなるからです。
その反対に、例えば、いつどこのホテルに行っていたという証拠があり、相手方のフルネームと住所がわかる等、情報や証拠が完璧にそろっている場合、話し合い(示談)が、成立する可能性がかなり高いと言えます。
それは、証拠や情報を揃えて交渉に臨んだ場合、相手方は、要求を拒否したところで、裁判になったら負けることを容易に理解するからです。
そして、示談においては成功率よりも、もっと考えなくてはならいないことがあります。
それは、示談が成立しなかったときのことです。
十分な証拠があれば、たとえ話し合い(示談)で相手が要求に応じなくても、裁判で強制的に慰謝料の獲得を実現することができますが、証拠が不十分な場合、裁判という方法を選択することは出来ません。
裁判には証明責任というルールがあり、訴える側が、相手方に不貞行為があったおこと証明しなければならないからです。
また、相手方の氏名や住所が分からない場合、裁判(訴訟)の手続きが出来ません。
そして、話し合い(示談)を試みた後に証拠を撮るのは、非常に困難なのです。
この様に、証拠がないまま示談を試みると、失敗した際に、裁判(訴訟)をすることも出来ず、そのまま泣き寝入りということになってしまうことがあるのです。
そうすると、お客様が、余計に悔しい思いをしてしまします。
ですから弊所では証拠や情報が十分じゃない場合は、上記の様な説明をさせて頂き、証拠や情報を補うお手伝いやアドバイスをさせて頂いたうえで、十分な証拠と情報を収集してから、相手方との話し合いを実行して頂いております。
以上の様に、弊所が受任したということは、非常に成功率が高い案件だということなのです。