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離婚とお金

慰謝料

夫婦の一方の不貞行為(浮気)が原因で離婚に至った際には、他方に、慰謝料(離婚によって受けた精神的苦痛に対して支払われるお金)を請求することが出来ます。

不貞行為が原因で離婚に至った場合の慰謝料の相場は、裁判上では200~300万円くらいが一般的な様です。

 

財産分与

財産分与とは,婚姻中に夫婦で協力して築き上げた財産(共有財産)を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。法律(民法768条1項)にも、離婚の際には,相手方に対し財産の分与を請求することができると定められています。

 

婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産であれば、名義を問わず、財産分与の対象になります。婚姻前から所有していたものや相続財産に関しては対象になりません。

裁判上では、分与の割合はそれぞれ2分の1ずつが一般的ですが、話し合い(離婚協議)によって、当事者間で合意すればその割合は自由に決めることができます。

また、夫婦の共同生活を営むために生じた借金も財産分与において考慮されます。

具体的には、主に以下の様なものが財産分与の対象になります。

 

預貯金

当然、財産分与の対象となります。不動産などと違い分けるのが簡単です。

ただし、隠すことが比較的容易なので隠されないように注意が必要です。

もちろん隠すのも反則です(笑)

 

不動産

結婚してから購入した住宅などの不動産も財産分与の対象になります。

まずは、不動産の名義や住宅ローンの契約内容など,現状がどのような権利関係になっているかしっかり調べることが重要です。

 

尚、住宅ローン(購入する際に負った負債)も財産分与の対象となりますので、不動産の価値よりもそれを購入した際の負債の残高が大きい場合(オーバーローン)には、注意が必要です。

また、実際には不動産自体を分けるのではなく、それを売却して売却代金を分ける方法や、購入時負った負債が残っている場合は、一方が負債ごと不動産を引き受ける方法をとることが多い様です。

財産分与の対象となる不動産がある場合は、価格の調査や名義変更などの手続きも必要ですので、専門家に相談することをおすすめします。

 

生命保険などの保険

婚姻中に積み立てた部分が対象となります。掛け捨て部分対象になりません。

また、婚姻前から契約していた場合でも。婚姻中に払い込んだ部分のみが対象です。

 

自動車など

自動車なども財産分与の対象になります。

2台ある場合は、夫婦のそれぞれが、現在使用しているものを引き続き所有する、1台しかない場合は一方が引き続き所有して、他方に差額を支払うなどの方法がとられます。

もちろん、売却して売却代金を分けてもかまいません。

 

退職金

退職金も財産分与の対象になると考えられています。

まだ支払われていない退職金であっても、将来的に支給されることがほぼ確実である場合は,対象となります。しかし、若年離婚の場合等、あまりに遠い将来に退職する場合には,将来退職金を受け取るかどうか、わからないので認められないことが多いです。しかし,若年離婚であってもすでに退職することが決まっている場合には,財産分与の対象となる可能性が高いと言えます。

 

年金分割

年金分割制度は,離婚後に片方の配偶者の年金保険料の納付実績の一部を分割し,それをもう片方の配偶者が受け取れるという制度です。

誤解されている方も多いようですが、この制度は「厚生年金保険および共済年金の部分」に限り「婚姻期間中の保険料納付実績」を分割する制度です。「国民年金」や「厚生年金基金・国民年金基金」等に相当する部分は分割の対象にはなりません。また「婚姻前の期間」に納めた分は対象になりません。さらに,将来受け取る予定の年金の2分の1をもらえる制度ではなく、保険料の納付実績の分割を受けるという制度(例えば、夫が100万円納付したものを夫と妻が50万円ずつ納付したことにする)ですので、注意が必要です。

 

年金分割制度を利用するメリットがあるのは,あくまでも、婚姻期間中に自分よりも相手方のほうが厚生年金・共済年金を自分より多く支払っていた場合のみとだと言うことです。自分のほうが年金の受給額が多い場合は、逆に年金分割を請求される立場になってしまいます。

また,年金受給を受ける本人が、原則として、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間の合計が25年以上でない場合には,年金受給資格が発生しませんので、せっかく年金分割をしても年金が受け取れないことになっていまいます。

 

養育費

離婚と子供のページをご覧ください。

 

 

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