浮気・不倫の慰謝料請求・示談と離婚が専門、岐阜市の行政書士TOMO法務事務所【全国対応】

  • お気軽にお電話ください。tel:0120-318-642

  • お問い合わせ

浮気・不倫の慰謝料請求・示談と離婚が専門、岐阜市の行政書士TOMO法務事務所【全国対応】

 

 

不貞行為(浮気・不倫) の慰謝料請求・示談・離婚・別居をお考えの方へ

浮気・不倫・離婚専門の法務事務所だから経験豊富な行政書士が適正価格で迅速にご納得のいく解決をご提供します!

 

【相談無料】【低価格】【成功率90%以上】

不貞行為(浮気・不倫)の慰謝料請求(示談)、離婚で、裁判よりも高額な慰謝料を獲得したい方は、岐阜市の行政書士TOMO法務事務所にお任せください。

高額な慰謝料を獲得したい場合、条件で離婚したい場合は、調停・裁判ではなく、示談や協議離婚(夫婦間での話し合いいによる離婚)をおすすめします。

電話、e-mail、LINEでの対応可、全国対応いたします。

どうぞお気軽にご相談ください。

 

 

高額な慰謝料の獲得したいなら

 

内容証明の郵送・・・×

不貞行為(浮気・不倫)の慰謝料請求で内容証明を郵送しまうと、高額な慰謝料の獲得を望むのは難しいと言えます。その理由は、内容証明を受け取った相手方が、必ずと言って良いほど、弁護士に相談や依頼をしてしまい、当然ですが、相手の弁護士は慰謝料の減額や支払わないことに注力してくるからです。また、相手方が既婚者だった場合、相手の配偶者が内容証明を見てしまい、不倫の事実を知られる恐れがあり、知られるとこちらの配偶者も慰謝料を請求される可能性が高くなります。

 

◆弁護士に依頼・・・△

あなたが弁護士に依頼すると、相手方も必ずと言っていいほど弁護士に依頼してしまいますので、高額な慰謝料の獲得は困難になるでしょう。また、あなたから慰謝料請求の依頼を受けた弁護士は、一般的には、相手方に対して受任した旨の通知(内容証明)を送りますので、相手方が既婚者の場合、通知を見た相手方の配偶者に不倫の事実を知られる恐れがあります。ですから、最初から弁護士に依頼するのではなく、次の方法を実行してからでも遅くないと思います。

 

◆突然出向いて交渉する・・・ ※弊所が推奨する方法です。

高額な慰謝料獲得を望むなら、自分で相手方のところに突然出向いて交渉(示談)をして、その場で、示談書(和解合意書)にサインをしてもらうことを心務るのを推奨します。これは、弊所ならではの特徴のある方法です。この方法ですと、相手方は、考えたり、迷ったり、また、弁護士に相談したりする時間が無く、正しい判断ができず、高額な慰謝料の獲得が実現できる可能性が高いのです。尚、突然、自分が浮気をしている相手の妻(夫)が目の前に現れれば、相手方はすごく動揺するはずです。また、自身の夫(妻)に知られたら困る、発覚したらどうしよう、裁判をされたら困る、などの心理が働き、いち早く秘密裏に処理したいと考え、高額な慰謝料を要求しても合意に至る可能性が高いのです。

 

※ただし、示談書(和解合意書)を持参して示談にすれば誰でもうまくいくという訳ではありません。

詳しくは、このサイトをしっかり読んでください。

※少しやり方等は異なりますが「離婚協議(離婚の話し合い)」についても同様のことが言えます。

※加害者(不貞行為をした)側からの相談は固くお断りいたします。

 

浮気(不貞行為)の証拠が必要な方はこちら → 「SPY探偵事務所」  

 

独自の方法で、浮気・不倫慰謝料請求、協議離婚の成功率90%以上を実現

 

高額な慰謝料獲得に成功するための

3つのポイント

私は、不貞(浮気・不倫)の示談(投資者による話し合い)による慰謝料請求で、裁判や弁護士に依頼するより高額な慰謝料を獲得するためには、次に挙げる3つが最も重要な要件だと考えます。

 

 

1.不意打ちで即決を迫り相手に時間を与えない

 相手に時間を与えてしまうと、弁護士に相談してしまいます。
 弁護士に相談する時間を与えない様に、突然出向いて不意打ちで話し合い(示談)をして、その場で和解合意書(示談書)に署名させることが、最大のポイントです。

 時間を与えなければ、相手方が、弁護士に相談もできませんし、配偶者等に知られたら困る、裁判をされたら困る、などと言う心理も働き、少々高額な慰謝料を要求しても合意に至る可能性が高いと言うことです。

 

2.あなたの主張は口頭で伝えるのではなく通知書を持参して読んでもらう

 話し合い(示談)と言っても、口頭で主張を伝えることはおすすめしません。

弊所では、浮気・不倫の慰謝料請求の示談(話し合い)際に、通知書という書面を持参することを推奨しています。

 通知書は、こちらの主張を伝えるための書面で、本来は、内容証明で自宅等に郵送するのが一般的です。

 弊所では、持参する通知書も内容証明で郵送する場合と同じ書式(法的な文書っぽく見えるので)で作成します。通知書でこちらの主張を伝える一番の理由は、3つあります。

口で話すのではなく、通知書を読んでもらうことにより、
①なるべく話をしなくて済む。
②こちらの主張が相手に分かりやすく明確に伝わる。
③そして、何より、相手方が、より強いプレッシャーを(怖いと)感じる。(わざと、怖く感じる様に書く)

従って、示談の成功率が高くなるわけです。
 また、口頭ではなく文書でつたえることにより感情的にならずに済む、などのメリットもあります。

 

3.十分な証拠と情報を準備して交渉に臨む

 証拠や情報が十分な状態で示談に臨むことによって、相手方に、不貞の事実があったことや、その詳細を伝えたりして、確実に痛いところを突くことができます。

 また、万一交渉が決裂した場合でも証拠があれば裁判で、目的を果たすことができます。

 従って、気持ちに余裕ができて、自信を持って交渉することができます。

 つまり、十分な証拠や情報があれば、成功率がとても高くなるのです。

 

※ポイント:相手方がもっとも恐れるのは、「配偶者等に不倫の事実を知られること」や「裁判をされる(訴えられる)こと」です。

 ただし、「怖い」のは、「知られるまで」「訴えられるまで」ですから、実際にそうなってしまった後については、面倒とは感じるかも知れませんが、既に「知られたら怖い」という感情はなくなっています。

 この「怖い」と思う心理をうまく利用することが重要なのです。

 

※「離婚協議(離婚の話し合い)」についても同じ様なことが言えます。

 

浮気相手との慰謝料の示談交渉はこうやる!

 

 

相手が弁護士に相談しないようにする

 

あなたが弁護士に依頼すると相手も弁護士に依頼してしまいます

 浮気・不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するのは、一般的な方法の1つですが、より高額な慰謝料獲得を望むのなら、弁護士に依頼するのは、ちょっと待ったほうが良いかも知れません。

 理由は、あなたが弁護士に依頼すると相手も弁護士に相談や依頼をしてしまうケースが多いからです。

 もしも、あなたが慰謝料を請求される側の立場(加害者)で、被害者側の弁護士から「慰謝料を支払え」という内容の通知(内容証明)が届いたら、慌てて弁護士に相談することでしょう。

 これと同じで、相手も、弁護士から通知(内容証明)が届くなどした場合、やはりほとんどのケースで、弁護士に相談や依頼をするのです。

 尚、弁護士は、慰謝料請求の依頼を受けると一般的には、内容証明で相手方にその旨を通知します。

 また「内容証明は、通常、10日程度の期間を定めて、その期間内に返答をする様に求めますが、相手方は、その期間内に弁護士に相談してしまうという訳です。

 余談になるかもしれませんが、返答を待つ期間は、気になって、とても長いと感じらるかも知れません。

 

弁護士同士の争いになるとそこそこの金額で落ち着いてしまう

 弁護士同士の争いになれば、こちら側の弁護士はなるべく高額な慰謝料を獲得しようとしますが、相手の弁護士はなるべく支払う慰謝料を安くしようとします。

 中には、「婚姻関係が破綻していたから慰謝料を支払う義務はない」などと支払いそのものを拒否するケースも見受けられます。
 この様に、こちらの弁護士はなるべく高額に、相手弁護士はなるべく安く、と綱引きの様な状態になってしまうのです。

 これが、弁護士に依頼しても、そこそこの金額(相場的な金額)で落ち着いてしまう仕組みなのですです。

 

※参考:一般的に不貞行為(不法行為)の慰謝料は、裁判では離婚に至った場合で、不倫相手の妊娠や出産など特別な事情がある場合を除き、200万円~多くて300万円程度が一般的な金額です。離婚に至らなかった場合は200万円未満で、100万円に満たない何てことも多々あります。

※慰謝料:精神的苦痛(精神的損害)に対する損害賠償。

 

 増してや、相手が弁護士に依頼して、こちらが依頼しないとなると、あなたに弁護士並みの法的(民法等の)知識があれば話は別ですが、恐らくは、かなり減額されてしまうでしょう。

 

最初は、なるべく費用が安く、早く、そして高額な慰謝料を狙える方法で

 少しでも高額な慰謝料に獲得を望むなら、相手が弁護士に相談できない様に仕向けることです。

 具体的には、あなた自身で相手と話し合い(示談)をするという方法です。そして、それは、いきなり開催する方法で行い、その話し合い(示談)の場で書面に署名・押印してもらう様にするのです。

 不貞行為(浮気・不倫)の慰謝料請求で最初に試みるのは、この方法が一番良いと思います。

 より早く、なるべく費用を抑えて、より高額な慰謝料獲得を目指すことができるからです。

 念のため書いておきますが、弁護士に依頼することが良くないと言っているわけでもありませんので、誤解しないです下さい。当然ですが、法律で弁護士にかなう人はいません。

 私が言いたいのは、順番の問題なのです。

 せっかくなら、最初は、なるべく高額な慰謝料を狙えて(相場の100万円以上高額になったことも多々)、なるべく費用を抑えることができ、早期解決が可能な示談と言う方法を自分やってっみて、もしも、それが駄目だったら、しっかりお金と時間をかけて弁護士に依頼して裁判をしてでも決着ををつけるという順番でやった方が良いのでは?というご提案なのです。

 当然ですが、弁護士に依頼して駄目だったら、その後に自分でやるという逆の流れはありません。

 

 

浮気・不倫の慰謝料請求で内容証明(通知書)を送るのは愚の骨頂!?

 

内容証明を送っても相手は弁護士に相談するだけ

 浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料請求において「内容証明(通知書)を送る」という方法はとても一般的で、良く知られている方法の1つです。

 しかし、あなたが、夫(妻)の浮気相手に、慰謝料請求の内容証明(通知書)を送ると、内容証明を読んだ相手方は、恐らく、すぐに弁護士に相談してしまいます。

 そして、あなたのところに相手の弁護士から内容証明(回答)が届きます。

 内容証明を郵送した場合、ほとんどがこの流れになってしまいます。

 当然ですが、その回答のほとんどが「請求した額面通りの慰謝料をお支払いします」という都合の良いものではありません。

 相手の弁護士から届くお返事ですから、容易に想像はできると思いますが、「不貞行為(浮気・不倫)の事実はない」「夫婦関係は既に破綻していた」だから「慰謝料を支払う義務はない」等と反論してきたり、また、何かと理由を付けて「減額」を求めてきたりします。

当然ですが、「すみません。おっしゃる通りに慰謝料をお支払いします。」と返事するのであれば弁護士は要りません。

従って、相手弁護士からの回答は、こちらにとって都合の良い話などほとんど無いのです。

これが、内容証明によって慰謝料を請求するのをやめたほうが良い理由の1つです。

 

内容証明を送っても無視されることが少なく無い

 また、内容証明(通知書)を送っても、無視されるケースも少なくありません。

 ある行政書士は「最近は、内容証明送って、素直に慰謝料を支払ってもらえるケースはほとんどない。」と嘆いていました。

 内容証明(通知書)を送って法律を振りかざせば、簡単に慰謝料を支払ってもらえたのは、もう昔のことなのかも知れません。

 ですから、私は、浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料請求において高額な慰謝料を獲得したいなら、内容証明を送るなど愚の骨頂だと考えています。

 

弊所独自の方法で成功率90%以上の実績

 行政書士TOMO法務事務所は、不貞行為(浮気・不倫)の慰謝料請求(示談)、協議離婚(夫婦の話し合いによって決まる離婚)において、成功率90%以上の実績があります。

 それは、行政書士TOMO法務事務所が、慰謝料請求・協議離婚を実現するためのテクニックやノウハウを熟知しており、独自の「内容証明と同じ書式で作成した通知書を持参」するという方法を推奨しているからです。

 

※婚姻を継続される方や別居を望まれる方もご相談下さい。

 

 

浮気・不倫の慰謝料請求で高額な慰謝料獲得に成功したいなら通知書を持参する

 

通知書を持参する方法で成功率90%以上

 行政書士TOMO法務事務所は、不貞行為(浮気・不倫)の慰謝料請求の示談において、他の行政書士や弁護士が行っていない、独自の方法で「成功率90%以上」を実現しています。

 それは、内容証明を郵送するのではなく、不意打ちで話し合いを開催し、その話し合いの場に、内容証明の書式で作成した通知書(以下「通知書」と言います)を持参して、読んでもらうという方法です。

 

※通知書:こちらの主張を相手方に伝えるための書面。一般的には、持参するのではなく内容証明で郵送する。

 

 この「不意打ちで開催した話し合いに、和解合意書(示談書)だけでなく、通知書を持参する」という方法がとても効果的なのです。

 

一般的な法律事務所や行政書士事務所等では持参する通知書は作成してくれない

 一般的な法律事務所や行政書士事務所等に、不貞行為(浮気・不倫)の慰謝料請求における話し合い(示談)の際に持参する書類の作成を依頼すると、作成してくれるのは、たいていが和解合意書(示談書)だけです。

 

 ※離婚協議(離婚の話し合い)の場合は、離婚協議書だけ作成してくれます。通知書は作成しません。

 ※離婚協議書:離婚にあたり、夫婦で取り決めた条件(慰謝料、財産分与、親権、養育費など)を定める書面。

 

 行政書士TOMO法務事務所が、他の事務所と違い成功率が高いのは、持参用の通知書(内容証明と全く同じ書式)も作成するからです。

 

 

不意打ちで会いに行き相手に通知書を読んでもらうから成功率が高い

何の予告もなく、突然、相手方のところに不意打ちで会いに行き、話し合い(示談や離婚協議)を開催して、口頭で主張を伝える代わりに、その場で通知書を読んでもらうのです。

 

1.突然、会って話し合いをする理由

①内容証明を送って「●日以内に回答を」としたり、電話で「●日の●時に会おう」と約束せず、突然会いに行く理由は、時間を与えると弁護士に相談してしまうから。つまり、弁護士に相談する時間を与えないため。

②その場で、署名・押印してもらうことができるから。署名・押印してもらえば、契約が成立し、相手が「相場より高い金額で合意してしまった」と後悔しても後の祭り。

 

2.何故わざわざ会って話すのに書面(通知書)を持参して読んでもらうのか?(まとめ)

 ①口頭で伝えるよりも分かりやすく、相手がこちらの主張を理解しやすい。

 ②あまりしゃべらなくて済むというメリットもある。

 ③何よりも、通知書は、専門家が作成したと一目で分かる内容なので、お客様が口頭で伝えるより、通知書をを読んでもらうほうが、相手が怖い感とじる(プレッシャーを感じる)。

 

 また、突然、示談や離婚協議を開催する具体的な方法(待ち伏せ等)や、応酬話法などについても、決行日の前に、きめ細かにアドバイスさせて頂きいております。

 

 この独自の方法により、行政書士TOMO法務事務所に依頼されたお客様の90%以上が成功してい

ます。

 

 余談になるかも知れませんが、相手方に謝罪をしてもらいたいとおっしゃる方がいらっしゃいますが、個人的には、謝罪なんて1円にもなりません。

また、表面上だけ反省している様に見せかけて、実際は悪いと思っていないかも知れません。

ですから、個人的には、今後の生活等のために、謝罪より、少しでも高い額の慰謝料を獲得することに注力することをおすすめします。

 

 

慰謝料請求の示談や離婚の話し合いは法律ではない

 

裁判は法律で決着

 裁判は、法律的に正しい側が(裁判所が不貞な行為があったと認めるなど、法的な要件を満たせば)勝てるわけです。

 例えば、ラブホテルに複数回滞在した証拠が有れば、いくら相手が「やってない」といったところで、裁判で「やってい」は通用しません。

 慰謝料の金額なども裁判所が決定してくれるでしょう。

 つまり、相手が拒否しようが嘘をつこうが、裁判の場合は、法律がすべてであり、判決で白黒つけることができるという訳です。

 

示談は法律ではない

 しかし、示談においては、少し事情が違います。

 同じように完璧な証拠があったとしても、相手方が「やっていない」等と言い張り、和解合意書(示談書)に署名・押印することを拒否したら示談は成立しません。

 極端な話をすれば「やったのは認めるけど、書類に署名はしない。」と言われても示談は成立しないのです。

 つまり、法的に正しかろうが、間違っていようが、証拠があろうが、無かろうが、裁判と違うのは、示談では決定権が相手方にあるということです。

 

示談は営業と同じ!?

 決定権が相手方にある状況って、何かに似ていませんか?そうです「営業」です。

 どんなに良いものでも、どんなにお値打ちでも、他社の半額でも、お客様が「要らん」と思ったら契約をしてもらえません。決定権は完全にお客様にあるのです。

 示談もこれと同じで、どんなに法的に正しくても、動かぬ証拠が揃っていても、書類に署名・押印するか否かは相手が決めることなのです。

 ですから、私は、慰謝料請求の示談や離婚協議(話し合い)は、いかにして相手が和解合意書(示談書)に署名・押印してくれる確率を上げるか?つまり「いかにしたら相手が署名・押印しようと思うか」というテクニックのほうが大事で、法律には二の次だと思っています。

 そもそも、和解合意書、示談書、覚書、それに、離婚協議書、と書面の名称は色々あれど、全部、法的な性質は「契約書」です。

 つまり、売買契約ときなどに署名・押印をもらう書類である「契約書」と同じ性質なのですから、話し合い(示談や離婚協議)は法律ではなく、より営業に近いと言えます。

 

示談は営業よりはるかに簡単

 営業と聞くと尻込みしてしまう方も多いと思いますが、大丈夫です。心配は要りません。 

「示談や離婚協議」は、本物の営業に比べたら、とても容易です。

 要らないと言っているお客様に契約してもらうことに比べたら、和解合意書(示談書)や離婚協議書に署名してもらうの、とても容易なことなのです。

それの理由は・・・

 もしも、営業マンがお客様に「絶対に要らん」と言う結論を出されたら、なす術がありません。

 しかし、話し合い(示談や離婚協議)において、相手が「署名しない」と言ったらどうなるのでしょう?

 こちらには、「じゃぁ、訴えるから!」と言う「伝家の宝刀」が残されています。

 つまり、相手方が署名をしなかったら、こちらは「訴訟(裁判)という伝家の宝刀」を抜くことができるのです。

 相手がよほどのアホでない限り、拒否して訴訟を起こされたら慰謝料を支払うことになるのは、理解できるはずです。

 また、当然ですが、訴訟(裁判)を起こされるなどして長引かせてしまえば、不貞行為(浮気・不倫)の事実が、配偶者に発覚するリクスが高くなることも分かるでしょう。

 ですから、ほとんどのケースで、「裁判(訴訟)をされるくらいなら」「配偶者にバレるくらいなら」という心理から、「示談で合意しておいた方がまだマシ」と渋々でも契約をせざるを得ないのです。

 

署名・押印をもらう方法なら弊所に勝る事務所は無い

 当然ですが、裁判で法律をもって解決したいのであれば、弁護士の先生に相談したほうが良いです。

 そもそも、お客様に代わって裁判ができるのは弁護士だけです。

 しかし、弊所が教えるのは、法律ではなく、いかにして「契約」をもらうかというテクニックなのです。

 これを教えるならなら弊所に勝る士業の事務所は、日本全国探しても、そんなに無いと思います。

 そして、いかにしたら相手が和解合意書(示談書)や離婚協議書に署名・押印してくれるか?という、方法を的確に教えている行政書士事務所は、日本広しと言えど、弊所くらいだと思います。

 そして、弊所(行政書士TOMO法務事務所)の示談成功率が90%以上と、異常なくらい高いのには、しっかりとした理由があります。

 私の前職は、500人超えのIT関連企業(現在上場企業)で、No.1営業マン、その後、全国No.1支店長を経て、最終的には、営業部のトップである取締役事業部長でした。

 つまり、営業を教える、営業社員を育てるトップだたったわけですから、営業よりも、ごく簡単な示談や離婚協議の成約率を上げる方法を教えることなど、たやすい訳です。

 より高額な慰謝料を早く安く獲得したい、簡単で、穏便、円満に解決したい、そして、自分で相手と会った話してもかまわないという方は、これまでに3,000件以上の案件を手掛けてきた行政書士TOMO法務事務所にご相談ください。

 ちなみに、万一、話し合いで解決でなかった場合は、優秀な弁護士の先生をご紹介させて頂きます。

 

不貞行為(浮気・不倫)の慰謝料請求・離婚で1番最初のにやるべきこと

泣き寝入りしないために
今のあなたにできることがあります。

 

不貞行為で慰謝料請求や離婚は難しいとお考えの方も多いと思いますが、そんなことはありません。成功のために最初にやるべきことを4つをお伝えします。

証拠は相手が認めれば不要!?

法務事務所以外に探偵社も経営している私が申し上げるのもなんですが、不貞行為相手方や配偶者が、素直に不貞行為(浮気・不倫)の事実を認めて、慰謝料請求や離婚に応じてくれる保証があるなら証拠など一切不要です。

しかし、私の経験上、証拠が無い状態で問い詰める、慰謝料を請求する、離婚請求をする等の行為を実行に移しても、恐らく不貞行為相手方も配偶者も、不貞行為(浮気・不倫)の事実を認めることはないでしょう。

そうなると、当然ですが、相手方は慰謝料の請求になんて応じる訳がありませんし、配偶者も離婚を望んでいない場合は、離婚には応じないでしょう。

 

証拠はあれば裁判(訴訟を提起)すれば勝てる

この様に、相手方が、慰謝料の請求や離婚に応じてもらえなかったとき、これらを強制的に実現する方法は、裁判(訴訟)以外にはありません。

その裁判(訴訟)には、証明責任というルールがあり、法的利益を求める側、つまり訴える側(原告)が、事実を証明しなければなりません。

ちなみに、訴えられた側(被告)は、無かったことを証明する必要はありません。

つまり、証拠があれば勝てるが、証拠がなければ負ける、ということです。

※証拠が無いと恐らく弁護士は依頼を受けてくれないので実際は裁判(訴訟の提起)も困難です。

従って、あなたが、裁判(訴訟)で、不貞行為(浮気・不倫)を理由に慰謝料請求や離婚請求を実現するためには、配偶者とその不貞行為相手方が、不貞行為を行っていたこと証する証拠を裁判で提出しなければならないのです。

 

後から証拠を撮るのは困難

では、不貞行為(浮気・不倫)の証拠を押さえるのは、話し合い(示談・離婚協議)がまとまらず、裁判(訴訟を提起)するときで良いのではないでしょうか?

答えは否です。

容易に想像できると思いますが、配偶者や相手の異性からしてみれば、不貞行為(浮気・不倫)の事実が発覚して慰謝料請求や離婚請求をされたわけですから、しばらく会わない様にする、会うにしても用心して証拠を撮られない様にする、などの対策をしたりしますから、証拠を押さえるのは困難の極みと言えます。また、別れてしまったら証拠を押さえるのは不可能です。

従って、最初から裁判をするつもりはなくて、話し合い(示談や離婚協議)から始めるにしても、その前に証拠を確保しておく必要があるのです。

 

泣き寝入りが嫌なら最初に証拠を押さえること

もっとも、イチかバチかで話し合い(示談や離婚協議)をして、駄目だったらあっさり諦めるという方は、証拠を押さえておく必要はありません。

しかし、話し合い(示談や離婚協議)がうまく行かず、その後に「泣き寝入りするのはは嫌だ。」「どうしても慰謝料を請求したい。」「絶対に離婚したい。」「ふざけた言い訳をする(事実を認めない)配偶者や相手の異性が許せない。」となる可能性があるのであれば、問い詰めたり、話し合い(示談や離婚協議)をしたりする前、一番最初に、不貞行為(浮気・不倫)の確たる証拠を押さえておく必要があるのです。

 

岐阜県の浮気調査はこちら:SPY探偵事務所

全国の浮気調査はこちら:探偵法務’s(ほーむず)

 

 

お客様に選ばれる5つの理由

 

慰謝料請求・示談・離婚の専門家から「ちょっぴりくだけたご挨拶」

 

行政書士TOMO法務事務所のホームページをご覧頂き、ありがとうございます。

 

代表の野田知宏です。

 

「話しやすい」「分かりやすい」を心がけています。

 

「行政書士」とか「士」とつくと、どうしても堅苦しい感じや敷居が高そうな感じがしがちですが、弊所は「話しやすい」「分かりやすい」説明を心がけています。

 そして「とても敷居の低い」法務事務所です。

 もしかして、お値段的にも敷居が低いのかもしれません(笑)

 

重苦しい雰囲気にならない様に努めています。

 

 また、浮気や不倫、慰謝料請求・離婚の相談となると、どうしても重い話になりがちです。しかし、重い雰囲気の中では、お客様がきっと相談しにくいと思います。

 そこで、私はちょっとしたユーモアを交えるなどして、なるべく重苦

い雰囲気にならない様、心がけて対応させて頂いております。

 ですから、相談者様や依頼者様は、肩の力を抜いてリラックスしてご相

談頂けると思います。

 まぁ、ユーモアのセンスも人並み以上ではないかと自負しておりますが、たまにくだらないおやじギャグ等も発しますので、そういうときは温かい目で見守ってやって下さい(笑)

 

 

フットワークの軽さと柔軟な対応には自信があります

 

「今日中に必要」など、急ぎの業務も出来る限り対応するように心がけています。

 あくまで、出来る限りですが記憶ではほとんど無理と言ったことは無いと思います!

 これからも行政書士TOMO法務事務所は、良い意味で「一番敷居の低い法務事務所」を目指して、皆様のお役に立てる様、頑張ります。

 

 

 電話相談、面会しての相談どちらも無料です

ご相談・お見積は無料ですのでどうぞ、お気軽にご相談下さい。

※電話・メールでの相談も、面会しての相談でも無料です。

※面会しての相談は要予約・共同駐車場完備

 

※加害者(不貞行為をした)側からの相談は固くお断りいたします。

 

 

事務所案内

 

 

お気軽にご相談ください

 

依頼者様専用

※パスワード認証があります。