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離婚の種類と手続き

離婚の種類と手続き

離婚するには、協議離婚調停離婚審判離婚裁判離婚と4つの方法があり、詳しくは、以下の通りです。

 

協議離婚

協議離婚の概要

当事者(夫婦)間の話し合いによって成立する、もっとも簡単な離婚方法です。

夫婦間で合意さえすればよく、離婚原因(離婚する理由)に特に制限はありません。

 

協議離婚のメリット

  1. 夫婦間の話し合いによって成立するので時間がかからない。早ければ即日。

  2. ほとんど費用がかからない。

  3. 役所に離婚届を提出するだけで成立するので手続が簡単。

  4. 弁護士や裁判所などを通さなないので、大ごとになりにくい。

 

協議離婚のデメリット

  • 法律上の離婚原因(不貞行為など)がある場合でも、夫婦の双方が離婚に同意しない場合は成立しない。

 

協議離婚のまとめ

この様に、協議離婚は時間と費用が節約でき、大ごとにもならず、もっとも簡単で理想的な離婚方法ですが、反面、相手が応じなければ成立しません。

また、離婚届を提出する前に、慰謝料、財産分与、養育費など、離婚に際しての条件をしっかり決めて離婚協議書などの書面を交わす等しておかないと、離婚後のトラブルを招きやすくなるので注意が必要です。

 

弊所では、独自の方法で、協議離婚を高い確率で成功に導き、かつ、プロ行政書士)が作成する書面によってトラブル防ぐためのお手伝いをさせて頂いております。

 

調停離婚

調停離婚の概要

裁判所に離婚調停を申し立てて行います。離婚調停は家庭裁判所で行われ、2名の調停委員が、夫婦の双方から事情を聞き、両者の間に入って、紛争(夫婦)の当事者間の話し合いで自主的、任意的解決をはかろうとするものです。簡単に言うと、裁判所で調停委員を介して話し合いをする方法です。

家庭裁判所に申し立てをしますが、手続きは比較的簡単ですので、自分でも十分出来るでしょう。

 

調停離婚のメリット

  • 手続きも調停自体も弁護士に依頼しなくても自分で比較的簡単にできる。

  • 弁護士に頼まなければ費用が安い。

  • 相手(離婚をする配偶者)とほとんど直接話をしなくて良い。

 

調停離婚のデメリット

  • 協議離婚に比べ時間がかかる。(一般的に1~6ヶ月程度)

  • あくまで話し合いなので、裁判の様な強制力がない。したがって相手方が離婚に応じない場合、条件がまとまらない場合は成立しない。

  • 調停委員によっては、説得しやすい側を説得する傾向がある。具体的には、相手方に弁護士がついて、こちらに弁護士がついていない場合こちらを丸め込もうとする。

  • 裁判所に手続きをして、裁判所で行うため、どうしても大ごとになる。

 

調停離婚のまとめ

裁判の様な強制力があるわけではなく、時間がかかるうえに大ごとになってしまいます。

ただ、協議離婚が成立しなかった場合でも、裁判の前に離婚調停をしなければ裁判をすることはできません(調停前置主義)。従って、協議離婚が成立しなかった場合には、離婚調停を申し立てることになります。

 

審判離婚

審判離婚の概要

あまり例のない方法ですので簡単に・・・。

離婚を成立させたほうが双方の為であると見られる場合であるにもかかわらず、些細な点で対立があって、合意が成立する見込みがない場合等には、家庭裁判所は、職権で離婚の処分をすることができます。

また、親権者、監護権者の指定や養育費、財産分与、慰謝料等の金額を同時に命ずることができます。

審判に対しては、2週間以内に家庭裁判所に対して異議申立てをすることができ、異議申立てがあると、その審判は効力を失います。

異議申立がないときには、この審判は確定判決と同一の効力を有することになります。

 

裁判離婚

裁判離婚の概要

協議、調停、審判でも離婚成立にいたらなかった場合に、離婚するには、家庭裁判所に離婚の訴えを起こし離婚を認める判決を得なければなりません。

裁判で離婚するには、民法に定める以下の「離婚原因」のうち少なくとも1つが必要です。

 

  • 配偶者に不貞な行為があった時

  • 配偶者から悪意で遺棄された時

  • 配偶者の生死が三年以上明らかでない時

  • 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時

  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時

 

離婚の裁判では通常、財産分与、慰謝料、親権者の指定、養育費、などの請求が同時になされます。

 

裁判離婚のメリット

  • 相手方が合意しない場合でも判決を得れば離婚できる。

 

裁判離婚のデメリット

  • 離婚の裁判は、先に離婚調停を行った後でないと起こせない(調停前置主義)ため、時間がかかる(調停と裁判で通算1年を超えることも珍しくない)。

  • 裁判は、法律の専門知識が無いとできない。したがって弁護士に依頼する必要があるため、費用面での負担が大きい。

  • 訴えた側が、相手方に離婚原因があったこと立証しなければならない。

 

裁判離婚のまとめ

以上の様に裁判は大変です。

しかし、他の方法で離婚が成立しなかった場合、離婚するには裁判をするしか方法はありません。

上にも挙げたように、離婚訴訟を起こす場合、法律の専門知識が必要です。また離婚原因の事実は訴えを起こした側で立証する必要があります。

従って、離婚裁判を起こす場合は、弁護士の先生に依頼した方が賢明です。

出来れば、裁判は避け、他の方法で解決したいものです。

 

 

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