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離婚協議(離婚についての話し合い)の基本と常識・非常識

はじめに

 このページでは、お客様ご自身で浮気夫(妻)離婚協議をする際の、基本と常識・非常識について解説しています。

 尚、解説している内容は、あくまで行政書士TOMO法務事務所の作成した方法やアドバイスがあってこそ成り立つものです。

 このサイトをご覧になられ方で、ご自分で書類を作成し、ご自分で作戦を考えられて、浮気夫(妻)と話し合い(離婚協議)を実行され、失敗してから弊所に相談されるケースが目立ちます。

 このサイトをご覧になられると、どうやらご自分で簡単に出来ると思ってしまわれる様ですが、それは勘違いです。間違っても自分だけでやろうなどとは考えないで下さい。

 尚、一度、話し合い(離婚協議)に失敗した(スタートを切った)案件は、既に、話し合いでの解決は困難です。原則、既にスタートを切っている案件は、弊所では(相談も)お受け致しません。

 必ず、最初の話し合いをされる前にご相談頂きます様、お願い申し上げます。

 

 

浮気・不倫(不貞行為)の証拠は離婚協議の前に押さえておく

実は、浮気夫(妻)がすんなり不貞行為の事実を認めてくれれば、証拠なんて不要です。

しかし、決して、十分な証拠が証拠がないまま、離婚協議(離婚に向けての話し合い)を実行してはいけません。

証拠は、必ず離婚協議の前に押さえておく必要があります。

その主な理由は2つです。

 

①離婚協議の後で証拠を撮るのは困難

夫婦間の話し合いで、夫婦双方が離婚に同意し、離婚届を提出すれば協議離婚が成立します。

※協議離婚:夫婦間の話し合いによる離婚

しかし、浮気夫(妻)が、離婚に応じない場合、離婚を実現させる方法は、最終的には離婚裁判(訴訟)しかありません。

 

※離婚裁判は離婚調停をしてからでないと起こせませんが、調停は、夫(妻)が離婚を断固拒否すれば、不調といってお開きになってしまう。

 

そして、離婚裁判をするには、法律で定められた離婚原因が必要で、その1つが不貞行為なのですが、裁判には、証明責任と言って、法的に利益を求める側、つまり離婚を求めて訴える側(原告)が、事実を証明しなければいけないというルールがあります。

つまり、浮気夫(妻)が不貞行為を行っていたことを、原告であるあなたが証明しなければならないのです。

登園ですが、離婚協議を実行した後は、夫(妻)は極度に警戒しますから、証拠を押さえるのが非常に難しい状態になってしまいます。

そして、不倫関係が終わって(会わなくなってしまって)いたら、もう証拠を押さえることは不可能です。

ですから、失敗したときのことも見据えて、アクションを起こす前に、十分な証拠を押さえておかなければならないのです。

当然ですが、夫(妻)の浮気相手への慰謝料請求も、証拠を押さえた後でなければなりません。

 

②十分な証拠があれば協議離婚が成立する可能性が高い

十分な証拠や情報が揃っていれば、夫(妻)は、離婚を拒否したところで、裁判をされたら離婚が成立してしまうことを容易に理解するはずです。

よほどのバカでない限り、負けると分かっているのに、わざわざ、お金と時間が余分にかかる方法は選択しません。

従って、十分な証拠があれば、裁判まで行かず、夫婦間の話し合いによって離婚が成立する可能性が、とても高い(90%以上)のです。

 

尚、離婚協議では、夫(妻)には、証拠を見せませんが、夫(妻)に弊所が作成した通知書(内容証明形式で作成)を読んでもらえば、こちらに十分な証拠が揃っていることを容易に理解してもらえるはずです。

 

 

浮気夫(妻)との離婚協議(離婚の話し合い)は突然開催する

浮気夫(妻)との離婚協議(離婚の話し合い)は突然開催します。

「いついつ離婚について話し合おう」などとやってしまってはいけません。

尚、行政書士TOMO法務事務所が推奨する方法のおおまかな流れ以下の通りです。

 

①浮気夫(妻)が、仕事から帰ってくる時間を見計らって、自宅で待機、帰ってきたら突然、離婚協議を始める。(一例です)

 

②浮気夫(妻)に「通知書」を手渡して読んでもらう。

 ※通知書:こちらの主張を伝えるための書面。一般的には内容証明などで郵送するもの。

「通知書」の内容は簡単に言うと以下の通りです。

・不貞行為の事実

・離婚にあたりその条件

・要求に従わないと法的手続きを執る旨

など、内容証明用の用紙(赤枠の原稿用紙みたいなもの)4~5枚にわたり、詳細に記載します。

これを読んだ浮気夫(妻)は多くの場合で、あきらめて要求に応じる姿勢を示します。

※ただし、証拠が不十分だと確率が下がります。 

 

③「離婚協議書」を提示して浮気夫(妻)に署名・押印を求める。

 ※離婚協議書:離婚にあたりその条件等を定める書類。

  慰謝料、親権、養育費、財産分与、面会交流、年金分割などについて(A4用紙・横書き・3~4

  枚程度)詳細に定める。

 

この流れで、ほとんど成功します。

※ただし、行政書士TOMO法務事務所が作成した書面を使用した場合です。

 

しかし、離婚協議において、注意しなければならないことがあります。

それは、浮気夫(妻)が、逆ギレ、だんまり、逃亡などをする可能性があるということです。

それらは、多くの場合、誰かを同席させることによって、防ぐことが可能です。

 

浮気夫(妻)との話し合いには、自分の両親(身内)を同席させるのが効果的

 浮気夫(妻)と離婚協議(離婚に向けての話し合い)をするときや、浮気をやめさせるための話し合い(誓約書にサインさせるなど)をするときは、自分のご両親に同席してもらうことをおすすめします。

 なぜなら、1対1で話し合いをすると、浮気夫(妻)が、逆ギレをしたり、だんまりを決め込んだり、するケースが多々あるからです。

 中には、とりあえずその場から逃げ出したくて、逃亡するケースもあります。

 そうなってしまっては、離婚協議書や誓約書にサインしてもらうことが出来ません。

 この様な、自体を防ぐには、 話し合いの際に自分の両親を同席させるのが、非常に有効な手段だと言えます。

 あなたには、逆ギレしたり、だんまりを決め込む浮気夫(妻)も、あなたの両親には、それらができないことが多いからです。

 ご両親が理想ですが、ご両親に頼めない、ご両親では頼りない場合などは、御兄弟などにお願いするのもアリかと思います。

 浮気夫(妻)と話し合いで、成功率をアップさせるには、身内の同席は必須なのです。

 

離婚協議には、浮気夫(妻)の両親を同席させてはいけない

 離婚協議(離婚に向けての話し合い)、浮気夫(妻)の両親は、この様な話し合いには、原則、同席させないほうが良いと思って下さい。

 なぜなら、浮気夫(妻)の両親は所詮、浮気夫(妻)の味方だからです。

 また、普段はこちらの味方であるような言動をしていても、身内可愛いさから、浮気夫(妻)に寝返ってしまうこともが多々あります。

 そして、こちらが離婚を回避しようとする場合は協力的であっても、離婚しようとすると手のひらを返して、浮気夫(妻)の味方をすることも多いと言えます。

 もしも、浮気夫(妻)の両親が敵に回ると、自分の息子(娘)の悪行(浮気)は棚に上げて、「浮気をしたのはあなたにも原因がある」などと、あなたを責め立ててきます(特に母親が多い)。

 また、浮気をした夫(妻)は負い目があるので自分自身では言いにくいことでも、、第三者である浮気夫(妻)の両親は、関係なく言ってきます。

 もちろん、最後まで味方をしてくれるという例外も無いわけではないですが、稀です。

 味方になるのか敵になるのか、どちらに転ぶか分からない要素は入れないのが賢明ですから浮気夫(妻)の両親は同席させない方が良いのです。

 もし、浮気夫(妻)の両親が自分の味方だと信じていて、話し合いの席でも援護もらいたいと考えている場合でも、まずはご自身とご自身の両親の3人で浮気夫(妻)と話をして、話がまとまらなかったら、その場に呼び出して来てもらうのが良いでしょう。

 尚、浮気夫(妻)の両親の都合が悪ければ、後日ということになりますが、できれば、その場で呼び出すのが良いと思います。

 後日だと、その間に弁護士に相談したりして、対策を練られてしまうからです。

 3人ではダメでも、浮気夫(妻)の両親が最後まで味方に付いてくれれば、まとまる可能性も出てきます。

 実際に、浮気夫の両親が良い人で、離婚の慰謝料を立て替えてくれることになり、浮気夫に離婚協議書にサインをさせることが出来たとというケースもあります。

 話がまとまらなかった後に呼んだ浮気夫(妻)の両親が、浮気夫(妻)側に寝返ったとしても、どうせ交渉は一度決裂した後、ダメで元々というわけです。

 ですから、浮気夫(妻)と離婚協議や浮気を辞めさせるための話し合いをする場合、まずは、自分と自分の両親(場合によっては兄弟)がベストメンバーなのです。

 

 具体的な方法はこちら>>>浮気夫(妻)との離婚協議のすすめ方

 

 離婚してあげない作戦で良い条件が引き出せる

 浮気夫(妻)が強く離婚を望んでいるというケースが多々あります。

今すぐ離婚して、不倫相手の女性とよろしくやりたいと考えていることが多い様です。

この場合、たとえあなたが離婚を望んでいたとしても、離婚に応じないスタンスをとることで、良い条件を引き出すことができます。

もうご存じだとは思いますが、離婚は夫婦の双方が合意して離婚届を出せばすれば簡単に成立します。

しかし、夫婦の一方が離婚を望んでも、他方が離婚に応じない場合、どうしても離婚したければ、最終的には裁判によって離婚を求めるしか方法はありません。

例えば、浮気夫(妻)が、離婚したいと言っても、あなたが応じなければ、離婚は成立しません。

この場合、浮気夫(妻)が、どうしても離婚したいなら離婚裁判を起こすしかないと言うことです。

しかし、有責配偶者(不貞行為を行って離婚原因をつくった配偶者)から、無責配偶者(離婚原因をつくっていない配偶者)への離婚請求は(裁判で離婚を求めても)、そんな逆ギレを裁判所は認めません。

つまり、浮気夫(妻)がいくら離婚を望んだとしても、あなたが離婚に応じない限り、浮気夫(妻)から離婚する方法は無いのです。

離婚する為には、あなたに、離婚に応じてもらうしか方法がないのです。

※行政書士TOMO法務事務所にご依頼頂いた場合は「通知書」にこれらの旨を記載します。

※浮気夫(妻)が不貞行為を行っていた証拠は押さえて必要があります。

この仕組みをうまく利用すれば、良い要件を引き出すことができます。

離婚ありきの話し合いをしてしまうと、浮気夫(妻)は、「離婚には応じてもらえる」と安心してしまい、強気で条件の交渉をしてきます。

ところが、あなたが「離婚に応じない」と浮気夫(妻)は「何とかして離婚に応じてもらわなければ」と考えます。

不倫相手に強く責められていて、あまり待たせてはおけないとったところでしょうか?

そこで、良い条件と引き換えに離婚に応じるのです。

主なもので言うと、以下の様なことが実現しています。

・相場よりもかなり高額な慰謝料獲得(500万円~800万円)

・土地建物を獲得するなど財産分与が有利に

・親権の獲得

 

この様に、浮気夫(妻)が強く離婚を望んでいるときは、たとえあなたも強く離婚を望んでいたとしても、「離婚しない」という作戦をとることで、良い条件で離婚することができます。

 

万一、浮気夫(妻)が「離婚しない」と言いだしてしまった場合はどうしたら良いのか?

 

そのときは、

 

婚姻費用(生活費、養育費より高額)がたくさん貰えそうなら、浮気夫(妻)が音を上げるまで、引っ張ると言う方法があります。

 

また「やっぱり無理」と言って、手のひらを返し、浮気夫(妻)の不貞行為(証拠が必要)を理由に離婚調停、離婚裁判とすすんでいけば、条件は普通の条件になってしまう可能性は高いですが、離婚することも可能です。

 

証拠を見せるタイミングは?

 浮気調査(不貞行為)の証拠は、原則、裁判(一部、調停でも使う場合有り)以外では見せません。

 つまり、証拠は示談や離婚協議(以下「話し合い」と言います)の場では見せないのです。

 しかし、話し合いの席で、浮気夫(妻)や、その浮気相手が「証拠を見せろ」と言ってくるケースも多々あります。でも見せてはいけません。

 何故なら、浮気夫(妻)、あるいは、その浮気相手(以下「相手」と言います)が、証拠を見せろと言ってくるのは、証拠があるなら降参して素直に従うということではなく、証拠を確認したうえで、何とか言い逃れをする方法や対策を考えようという魂胆だからです。

 従って、素直に認めない相手に、証拠を見せたところで、結果が変わる可能性が低いのです。

 また、最悪の場合、証拠を破棄されてしまうことだってあるかも知れません。

 尚、証拠を見せない方が良い理由はもう1つあります。

 証拠を見せない方が、より怖いからです。

 通常、浮気調査で証拠を行った場合でも、せいぜい3回分くらいまでしか撮りません。予算などの都合で1,2回しか証拠がない場合もあります。

 証拠を見せてしまうと、こちらの手の内(証拠の回数や内容)が相手に分かってしまいます。

 不貞行為をした当事者は、自分達の悪事をすべて知っているわけですが、証拠を見せなければ、こちらにどこまで知られている(どれだけの証拠があるか)が分かりません。

 ですから、その方が、相手がより恐怖を感じるのです。なので、こちらにとって都合が良いのです。

 また、裁判をすることになった場合も、こちらの手の内を相手に知られていない方が、弁護士もやりやすく、裁判を有利にすすめられる可能性が高いのです。

 ちなみに「証拠を見せろ」と言われた場合は、「証拠は先生に預けてあるので、見せたくても見せられない」と言って断りましょう。

 例え依頼した先が弊所(行政書士)でも、「先生に預けてある」と言えば、相手は勝手に、弁護士に依頼したと思うので、そのまま勘違いさせてビビらせておきましょう。

 

離婚と相手方への慰謝料請求はどちらが先か?(離婚する場合)

※作成中

 

夫(妻)との話し合いと相手方への慰謝料請求はどちらが先か?(離婚しない場合)

 ※作成中

 

弊所の離婚協議の成功率が高い理由

 

1.内容証明(通知書)を送らず直接会うから

 浮気(不貞行為)の慰謝料請求において内容証明(通知書)を送るのは、一般的な方法ですが、この方法の弱点は、相手方に相談や対策をする猶予を与えてしまことです。
 ご存じかも知れませんが、内容証明(通知書)は、「10日以内に具体的な回答を下さい」「14日以内に慰謝料を支払って下さい」「●●日に●●(場所)にお越しください」などと期日を定めて送ります。
 内容証明(通知書)が送られてきた多くの相手方は、その間に弁護士に相談してしまうのです。
 弁護士に相談や依頼をされてしまったら、少なくとも慰謝料の減額を求めてくるはずです。
中には「性的関係は無かった」「婚姻関係が破綻していたはずだから慰謝料を支払う義務はない」などと反論されたりすることもあります。
そうなってしまうと、時間がかかるうえに、こちらが望んでいる様な良い条件で話がまとまることは、無くなってしまいます。
 ですから、弊所は、突然(予告なしに)相手方に会いに行き、相手方に相談や対策をする時間を与えず、その場でお話(示談)をして、和解合意書(示談書)にサインしてもらう様にする方法を推奨しています。
 これにより、内容証明(通知書)を送って請求するよりも良い条件で示談が成立する可能性が非常に高くなるのです。

 

 

2.内容証明(通知書)を持参するから

 お客様が、相手方と直接会って話し合い(示談)をする際に、弁護士や行政書士に書類の作成を依頼したとしても、ほとんどのケースで、作成してもらえるのは和解合意書(示談書)だけです。

※和解合意書(示談書):慰謝料の金額や支払い方法、誓約事項など、合意した内容を記載する書類

 しかし、弊社では、和解合意書(示談書)だけでなく、通知書(内容証明の書式)も作成して持参してもらうようにしています。
 話し合い(示談)の際、最初に相手方に通知書を読んでもらうのです。

※通知書:不貞行為の事実やこちらの主張を記載する書面。内容証明等で郵送するのが一般的。

 相手方に、会いに行くわけですから、口頭でこちらの主張を伝えることもできるのに、何故わざわざ内容証明(通知書)を持参して相手方読ませるのでしょうか?

 理由は主に以下の2つです。

 

①お客様が、口頭で伝えるより分かりやすい
内容証明用の用紙4~5枚程度に、内容を分かりやすく整理して、詳細に記載してありますので、証拠が揃っていること、こちらの要求がどんなことなのか、更に要求を拒否したらどうなるのか等を、相手方が理解しやすくなるのです。
つまり、緊張した状況の中でも、文書によって伝えることにより、相手方がこちらの主張を容易に理解することができるようになるのです。

 

②相手方が「ヤバい」「怖い」と感じる
弊所作成の通知書は、実際に内容証明を郵送する際に使われる用紙(書式)を使用していますので、ただならぬ雰囲気があります。
また、文章の内容は、法律に基づき、相手方が、大きなプレッヤーを感じる内容になっています。
当然ですが、これを読んだ相手方は、作成したのが素人ではなく専門家(弁護士が作成したと勘違いするケースも多い)であることを容易に理解します。
従って、お客様が口頭で伝えるより、相手方は、拒否したら「ヤバイことになる」と思うのです。

※内容証明用の用紙:赤い枠の原稿用紙みたいな感じのもの。ワード、PDFなどのデータで納品した場合でも、プリントアウトすると自動的に赤い枠ごとプリントされるようになっている。

 

この様な理由から、通知書を持参すると成功率が、格段に高くなるのです。

余談になるかもしれませんが、内容証明用の用紙4~5枚程度にわたり主張を書きますので、お客様が口頭で伝えることは少なく、あまりしゃべらなくて済みます。

 

 

 3.交渉術を知り尽くしているためアドバイスが的確だから

 私は、15年以上の営業経験があり、前職ではトップ営業マンを経て、最終的には取締役事業部長(現在、上場している企業)という立場で「営業の指導」をしていましたので、交渉術を知り尽くしています。
 慰謝料の請求(示談)では、相手が望まないお金を支払わせるわけですから、難しい様に思えるかもしれません。
 しかし、要らないものを買ってもらうよりは、かなりハードルが低いと言えます。
 なぜなら、営業は「要らんものは要らん」と言われてしまったら終わりですが、示談は「支払わない」と言われたら「じゃあ、訴えるから」という切り札があるからです。
 また、相手が既婚者である場合や社会的地位のある人物である場合などの状況も、交渉の際の材料になり得ます。
 ※ただし、「慰謝料を支払わないと言うぞ」的な、恐喝になるようなことを言うのはNGです。
 この様に、どうしたら交渉がまとまるかを知り尽くしている私が、状況を分析し、あらゆる角度から交渉のアドバイスさせて頂くわけですから成功率が低いわけがありません。

 

 

4.証拠に詳しい、証拠を撮ることができるから

 ご存じの通り、弊所は、同じ場所で探偵社を経営しております。
 年間に何百件もの浮気調査を行っておりますので、どんな証拠を撮ったら良いのか、どんなものが証拠になるのかを知り尽くしています。  
 ですから、弊社で調査を行った案件でなくても(他社やスマホなどの証拠)、お客様が持っている証拠が十分なものなのか否かを見極めることが出来ます。
 また、証拠が足りない、相手方の名前や住所が分からないと言った場合でも、調査を依頼して頂けます。  
 従って、証拠や情報がより完璧に近い状態で話し合い(示談)に臨むことができますから、成功率が上がって当然なのです。

 

 

5.不適切な案件は受けないから

 タイトルの趣旨とは少し外れる様に思われるかもしれませんが、弊所では、弊所が受任するのは(この段階で)不適切と判断した案件は、原則お受けいたしません。

 例えば、以下の様な案件です。
・既に一度、交渉が決裂している
・相手方に連絡をして接触を試みたが、会うのを拒否された

 この様な案件は、相手方に要求に応じる姿勢が全く無く、既に、当事者同士の話し合いでの解決は困難ですので、弁護士に依頼して、示談交渉をしてもらう、あるいは、裁判で決着をつける等の必要があると考えます。
 この様に、ご自身での話し合いが成功する可能性が極めて低い案件を受任してしまうと、お客様に無駄なお金と時間を費やさせてしまうことになります。
 従って、私は「この案件は弁護士に相談すべき」という、適切なアドバイスをする様にしています。

 

 また、以下の様な案件も現段階ではお受けいたしません。

・証拠や情報が著しく不十分な場合

 

 こちらが、十分な証拠や情報を持っていない場合、成功率が低くなるからです。
 その反対に、例えば、いつどこのホテルに行っていたという証拠があり、相手方のフルネームと住所がわかる等、情報や証拠が完璧にそろっている場合、話し合い(示談)が、成立する可能性がかなり高いと言えます。
 それは、証拠や情報を揃えて交渉に臨んだ場合、相手方は、要求を拒否したところで、裁判になったら負けることを容易に理解するからです。
 そして、示談においては成功率よりも、もっと考えなくてはならいないことがあります。
 それは、示談が成立しなかったときのことです。

 十分な証拠があれば、たとえ話し合い(示談)で相手が要求に応じなくても、裁判で強制的に慰謝料の獲得を実現することができますが、証拠が不十分な場合、裁判という方法を選択することは出来ません。
 裁判には証明責任というルールがあり、訴える側が、相手方に不貞行為があったおこと証明しなければならないからです。
 また、相手方の氏名や住所が分からない場合、裁判(訴訟)の手続きが出来ません。
 そして、話し合い(示談)を試みた後に証拠を撮るのは、非常に困難なのです。
 この様に、証拠がないまま示談を試みると、失敗した際に、裁判(訴訟)をすることも出来ず、そのまま泣き寝入りということになってしまうことがあるのです。
 そうすると、お客様が、余計に悔しい思いをしてしまします。
 ですから弊所では証拠や情報が十分じゃない場合は、上記の様な説明をさせて頂き、証拠や情報を補うお手伝いやアドバイスをさせて頂いたうえで、十分な証拠と情報を収集してから、相手方との話し合いを実行して頂いております。
 以上の様に、弊所が受任したということは、非常に成功率が高い案件だということなのです。

 

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