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慰謝料請求(示談)・離婚協議を成功させる3つの要件

慰謝料請求・離婚協議を成功に導くには

慰謝料請求の示談・離婚の話し合い(以下「離婚協議」といいます)は、残念ながら相手があることですし、話し合いには裁判の様な強制力があるわけではありません。

ですから、100%成功するという保証はありません。

しかし、やり方次第では、高い確率で成功します。

成功させるためには、こちらに有利な状況を交渉に臨むことが必要です。

 

成功させる(合意に至る)ためには、相手方に勝ち目がない状態をつくることが重要です。

 

 

成功の3つの要件(鉄則)は「闇討ち」「不意打ち」「挟み撃ち」

※代表の野田知宏がパーソナリティーを務めるラジオ番組で、弁護士の久野由詠先生と一緒に「闇討ち」「不意打ち」「挟み撃ち」について分かりやすく解説しています。最初にこちらをお聴き頂くと分かりやすいかもしれません。

 

 

 

1.闇討ち(こちらは証拠を握っているが相手はこちらの手の内を知らない)

闇討ちとは辞書の意味では、「闇にまぎれて人を襲うこと」です。

もちろん、闇に紛れて襲うわけではありません。

この場合、闇討ちこちらは、確たる証拠や必要な情報をたくさん握っているが、浮気をした夫(妻)は、相手は、こちらがどんな情報をどれだけ持っているのか分からない状態(闇)で、話し合いを始めるということです。

 例えば、こちらは、「いつどこで不貞行為を行っていたか」「少なくともいつ頃から不倫をしていたか」「夫(妻)の浮気相手が誰なのか(氏名・住所など)」「浮気相手の勤務先はどこなのか」「浮気相手は既婚者なのか否か」等、多くの証拠や情報を握っているとします。

そして、それらの情報を「あたかも全部お見通し」の様に、伝えます(内容証明形式の通知書を読ませる)。

そして、探偵社に依頼した証拠(報告書)があったとしても、最後まで一切見せません。

どこまでの証拠を握られているのかわからない(闇)のほうが、相手は恐怖を感じるからです。

 ちなみに浮気夫や不貞行為の相手方は、よく「証拠があるなら見せてみろ」と言ってきます。これは「証拠があれば潔く降参する」ということではなく、「こちらがどこまで知っているのかを把握して(闇から逃れて)反撃の糸口を探したい」だけです。

ですから、証拠は見せてはいけません。

この闇によって、例えば、不貞行為の証拠が1回(探偵社が収集した証拠)しかなくても、相手方は「もしかして全部バレているのでは?」という感覚に陥るのです。相手方は、より怖くなるのです。

それゆえこちらが交渉(話し合い)の主導権を握ることができるのです。

 

※具体的には以下のリンクをご参照下さい。 

浮気相手との示談交渉の場合 

浮気夫(妻)との離婚協議の場合

 

2.不意打ち(いきなり話し合いを開催する)

辞書の意味では、「だしぬけに相手に攻撃をしかけること」「予告なしに物事を行うこと」です。

つまり、突然話し合い(示談や離婚協議)に持ち込むことです。

ちなみに「○○日に、離婚について話し合いをしましょう」と伝えたり、内容証明などで通知書を郵送したりして「●●日までにご返答下さい」等とやる方法も一般的ではありますが、私はNGだと思います。

なぜなら、相手方(浮気をした配偶者やその浮気相手)に対策を講じる時間を与えてしまうからです。そうすると、その間に、相手方は誰かに相談(多くは弁護士)して知恵をつけたり、弁護士に依頼したりしてしまいます。

そうなれば、どちらも準備ができているという対等な状態でしか交渉することができなくなります。

また、弁護士に依頼されでた場合、相手方の弁護士は、当然、少しでも相手方に有利な条件になるように(相手方の負担軽減)頑張ってきますので、条件が悪くなってしあったり、余分な時間がかかってしまうことになるのです。

また、相手方に代理人である弁護士がつくと、その弁護士を通して交渉することになり、相手方(本人)と直接お話をすることすができなくなってしまうので、「直接会って文句のひとつでも言ってやりたい」と思ってもそれすらかなわなくなってしまいます。

 不意打ちの具体的なやりかたは、対浮気相手の場合は、待ち伏せして、そのまま喫茶店等に同行してもらい突然、話し合いをするという方法です。

対浮気夫(妻)の場合は、自宅で(自分の両親等と)待ち構えていて夫(妻)が帰ってきたら、突然、離婚協議を開催するという方法です。(色んなやり方がありますので詳しくはご相談下さい)

これにより「こちらはしっかり準備ができている状態」そして「相手方は何の準備もできていない状態」で、交渉を開始することができ、有利に話し合いをすすめることができるのです。

 

ただし、完全な不意打ちを食らわすことができるのは「不貞行為をした夫(妻)」と「その不貞行為の相手方」の内、片方だけです。

何故なら、一方と交渉すると他方に連絡をしてしまうことが有り、他方はある程度準備(覚悟)してしまうからです。

したがって、より交渉を成立させたい方から先に実行するなど、実行する順番を考慮する必要があります。

 

※具体的には以下のリンクをご参照下さい。 

浮気相手との示談交渉の場合 

浮気夫(妻)との離婚協議の場合

 

3.挟み撃ち(考える時間を与えない)

辞書の意味では、「両側から挟むようにして攻撃する」ことです。

あたりまえですが実際に挟むわけではなく、逃げられない様に、逃げ道をふさぐということです。

交渉ごとにおいて重要なのは、即決(この場合、その場で書面に署名押印してもらうこと)です。

なぜなら、営業に例えると、前向きに購入を検討しているお客様の「当日のやる気」(購入したい気持ち)を100とすると、翌日は50、翌々日は25と1日ごとに半分、半分と減っていくそうです。ですから一週間後に至ってのやる気は0に等しいのです。

示談交渉等においても同じことが言えます。

 

ところが、浮気夫(妻)もしくは、その浮気相手(以下「相手方」といいます)は、話し合いの際に、必ず「考える時間をくれ」と言ってきます。

しかし、相手方に時間を与えてはいけません。

何故なら、相手方の「時間が欲しい理由」の多くは、時間稼ぎだからです。何とか窮地を逃れる方法(反論や慰謝料を払わない、又は減額する方法など)は無いかと、誰かに相談したり、弁護士に依頼するする時間が欲しいだけなのです。

また、仮にその場では、慰謝料を支払うつもりだった人でも、時間が経つとお金が惜しくなるなんてことは良くあることです。

せっかく、闇討ち、不意打ちを実践して相手を窮地に追い込んだとして、最後に逃げられて、対策を講じる時間を与えてしまっては、意味がありません。

 

もし「考える時間をくれ。」と言われたら「待つ気はないので、じゃあ裁判で決めましょう」「考えるのはあなたの勝手だけど、私が裁判をするのも勝手、ここを一歩出たら気が変わって裁判をする気になるかも知れないので、待つと言う約束はできない。」等と伝え、その場でサインをもらいましょう。(色んな方法がありますので詳しくはご相談ください)

 

尚、離婚協議の場合、浮気夫(妻)の中には、逆上(逆ギレ)したり、逃げ出したりしてしまい、話し合いにならないケースがあります。

それを防ぐためには、待ち伏せの際に自分の両親等に協力してもらい同席してもらいます。

こちらが単独のときには、ひどい態度の浮気夫(妻)も、こちらの両親(又は片方でも)がいると、多くののケースでおとなしくなります。また、「考えさせてくれ」等とも言いにくくなります。

また、対浮気相手の場合は、相手の職場や自宅のすぐ近くで待ち伏せるのが効果的です。

もしも話し合いを拒否したら、「このまま職場に乗り込まれるのでは?」(浮気をした配偶者と浮気相手の職場が同じ場合)、「このまま自宅に来られたら夫(妻)に知られてしまう」(浮気相手が既婚者の場合)などの心理が働き交渉に応じやすくなるからです。

 

このようにして、徹底的に相手方の逃げ道をふさぎ、その場で即決させることが重要なのです。

 

※具体的には以下のリンクをご参照下さい。 

浮気相手との示談交渉の場合 

浮気夫(妻)との離婚協議の場合

 

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