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離婚と子供

親権とは

親権とは、父母が未成年の子に対して有する、身分上・財産上の保護・監督・教育などに関する権利と義務の総称です。

これまでは、離婚後は父母のどちらか一方が親権者となる「単独親権」のみが認められてきました。しかし、改正民法の施行により、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」を選択できるようになります。

 

離婚後の親権はどう決める?

未成年の子がいる夫婦が離婚する場合、まずは話し合い(協議)によって、離婚後の親権を「共同親権」にするか、あるいはどちらか一方の「単独親権」にするかを決めなければなりません。

 

  1. 協議離婚の場合
    父母の合意によって、共同親権か単独親権かを選択します。離婚届には親権者を記載する必要があり、合意がまとまらない限り離婚届は受理されません。
  2. 協議で決まらない場合
    父母の協議で決まらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停が不成立となった場合は、裁判所が諸般の事情を考慮し、共同親権とするか、あるいは、一方を親権者とするかを判断します。

※尚、DV(ドメスティック・バイオレンス)や虐待の恐れがあるなど、共同親権が子の利益を害すると判断される場合には、裁判所は必ず単独親権と定めます。

 

親権者を決める基準

親権の所在を判断する際、最も優先されるのは親の都合ではなく「子の利益(子どもの幸せ)」です。主に以下の要素を総合的に考慮して判断されます。

 

  • 監護の継続性: これまで実際にどちらが中心となって子どもを育ててきたか(現状の尊重)。
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  • 子の意思: 子どもがある程度の年齢(概ね15歳以上が目安、10歳程度から配慮)に達している場合、本人の意向。
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  • 親側の事情: 心身の健康状態、生活態度、監護能力、居住・教育環境、子どもへの愛情、協力体制(実家の援助など)の有無。
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  • 経済力: 養育費や公的扶助などで補完できるため、経済力だけで決まるわけではありません。

 

子どもが複数いる場合

お子様が複数いる場合は、一人ひとりの子について親権を定める必要があります。基本的には「きょうだい不分離の原則」により、同じ親権態様(全員共同親権、または同じ親の単独親権)になるケースが多いですが、子どもの年齢や状況により個別に判断されることもあります。

 

別居中の場合

父母が別居している場合、基本的には現在子どもと一緒に生活し、安定した環境で養育を行っている親が、監護実績の面で考慮される傾向にあります。

しかし、「強引に子を連れて出た場合」や「相手から子どもを引き離そうとした場合」などは、「親権者としての適格性に欠ける」と評価され、以前(単独親権のみの時代)よりも不利に働く可能性が出てきます。
ただし、DVや虐待から逃れるため、あるいは十分な協議の結果であれば、連れて出た側が不利になることはありません。

 

母親の妊娠中に離婚した場合

お子様が生まれる前に離婚した場合、法律上、出生時の親権者は「母」となります。ただし、出産後に父母の協議によって、共同親権へ変更することや、父を親権者に指定することも可能です。

 

子どもの年齢と親権者

  • 0歳~10歳

    衣食住全般にわたって子どもの面倒を見なければならないので、母親が親権者になる例が圧倒的に多い様です。

  • 10歳~15歳

    子どもの精神的、肉体的な発育状況によって、子どもの意思を尊重するとの取り扱いがされています。 10歳以上の子供には意思能力があるとされているからです。

  • 15歳~17歳

    子どもが自分で判断できるので、子どもの意思が尊重されます。

    ※子どもが満15歳以上になっているときには、家庭裁判所な子どもの意見をきかなければならないことになっています。

  • 18歳以上(成年)

    親権者を決める必要はありません。

 

不貞行為と親権の関係は?

「不貞行為をした妻(夫)になんて、子供は渡したくない」とおっしゃる方も多いのですが、不貞行為をした妻(夫)を、それを理由に親権者にさせない事は出来るのでしょうか?

 

実は、不貞行為を行なったからといって親権者になれなくなるという規定は無く、不貞行為は、親権者を決決定するうえで重要な判断基準にはなりません。あくまで、上に挙げたように、子どもの利益や福祉を基準にして総合的に判断して親権者を決める様です。よって、夫婦の一方の不貞行為を理由に他方が、親権を主張するのは難しい様です。

 

浮気妻には親権を奪われたくない ~父親が親権を獲得するには~

離婚の際に、多くの夫(父親)は、親権を獲得したいとおっしゃいます。

妻の浮気が原因で離婚する場合は、特にです。

しかし、たとえ妻が不貞行為を行っていて、「こんなアバズレに子供が渡せるか!」と、あなたがいくら思っても、裁判上で父親が幼い子の親権者になるのは、よほどの事情が無い限り難しいと言えます。

※子供の意思が尊重される年齢の場合は、子供の意見が大きく影響します。ここで書くのはそれ未満の年齢の場合です。

 

しかし、父親が親権を獲得する方法はあります

以下の3つ方法で、父親にも親権を獲得できる(浮気妻に親権を奪われない)大きな可能性が生まれます。

ただし、最後の切り札として不貞行為の証拠がらうのが前提です。

 

1.協議離婚で親権を獲得する。

協議離婚は夫婦間の話し合いによって成立する離婚です。

離婚の際には、父、母の何れかを親権者として指定しなければならない(離婚届に記載する必要あり)のですが、協議離婚においては、夫婦間の合意によって親権者を決定しますので、浮気妻(母親)が応じれば、夫(父親)が親権者となることが可能です。

 

浮気妻が、強く離婚を迫ってきている場合(相手方男性のところに行きたいばっかみたいな場合)は、とりあえず離婚届を書いて出してしまうという方法が良いと思います。

こちらは、妻の浮気に気付いていないふりをして、「親権をもらえるなら離婚届にサインをする」と言って、交渉するのです。

離婚届を書いてもらって提出さえしてしまえばこっちのものです。

上にも書いたように、親権者を決定しないと(書かない)と離婚届は出せませんから、離婚届を出せば離婚が成立するとともに、親権者も決定するのです。

ここでは詳しく書きませんが、慰謝料や養育費等の請求は、離婚が成立してからゆっくりやりましょう。

次は、浮気妻が離婚を迫ってきていない場合で、こちら(夫側)が、離婚したいと思っている場合です。

この場合、離婚協議(離婚の話し合い)は、不貞行為を理由に、こちらから切り出すことになります。

その際に、親権を譲ってもらえるなら慰謝料や養育費を請求しないなど、親権以外は浮気妻に有利な条件を提示して交渉するしかありません。

しかし、浮気妻が親権獲得を望んでいる場合は、かなり難しいと言えます。

 

「協議離婚のすすめ方」はをご覧ください。

https://tomo-legal.com/rikon-kyogi/

 

協議離婚が成立しない場合は、次の手段に移ります。

 

2.浮気妻の不貞行為を理由に子供を連れて別居する。

夫(父親)、浮気妻(母親)のどちらも親権を譲らない場合、協議離婚は成立しません。

その場合、夫がどうしても離婚したいなら最終的には、浮気妻の不貞行為を理由に裁判で離婚することは出来ます。

しかし、裁判でまともに親権を争っても、夫(父親)側に、まず勝ち目はありません。

ところが、夫(父親)と妻(母親)が別居しているときは、よほど親権者として不適切でない限り、子どもと生活をともにしている側が、裁判上での親権者の決定において、かなり有利になります。

つまり、不貞行為を理由に浮気妻だけ家から追い出すか、夫が子供を連れて出て行き、別居するのです。

別居を開始して、ある程度の期間が経過すれば、裁判でも親権を獲得できる可能性が高くなるからです。

ただし、いくら子供と生活を共にしているといっても、しっかり看護養育していないと、親権者として不適切と判断されてしまうことがあるので、そこは注意が必要です。

もちろん、親権の獲得だけではなく、子供さんの幸福も考えなければならいあいのは言うもでもありませんが・・・。

ですから、夫(父親)の大半の場合、ご実家のお母さんやお父さんなどの協力は不可欠と言えます。

 

3.離婚しない。

上の2つの方法がうまく行けなくても、まだ諦めるのは早いかもしれません。

浮気妻が親権を諦めない場合、裁判で親権を争っても、夫が親権を獲得できる可能性は極めて低いと言えます。

しかし、浮気妻が離婚を望んでいれば、離婚をしないという作戦があります。

浮気妻から離婚を迫ってきても応じなければ良いのです。

あなたが離婚に応じないと、どうしても離婚したい浮気妻は、最終的に性格の不一致等を理由に離婚裁判を起してきます。

しかし、裁判所は有責配偶者(不貞をした側)から、無責配偶者(不貞をしていない側)への離婚請求は認めません。

ですから、あなたがが浮気妻の不貞行為の証拠を握っていて、裁判で浮気妻の不貞行為を証明すれば、裁判所は離婚を認めないのです。

長期戦になるかも知れませんが、浮気妻がどうしても離婚したければ、親権を諦めてくれるかも知れません。

それでも駄目ならあとは離婚しないまま我慢するしかありません。

ちなみに、離婚しなければ(夫婦でいる間は)、引き続き父母の共同親権ですので、浮気妻に親権を奪われることはありません。

どうしても離婚したいなら無理ですが、親権を奪われるのを一番避けたいのであれば、離婚しないという方法が残されているのです。

 

ただ、「2」で書いたことを反対に浮気妻にやられないように注意が必要です。

 

 

監護権者とは

親権は「身上監護権」と「財産管理権」に分けることができます。離婚の際には「身上監護権」のみを分離して「監護権」として親権者と監護権者を分ける場合もあります。

「身上監護権」は、未成年の子どもの日常生活の世話をしたり教育をしたりすることです。「財産管理権」は、未成年の子どもにかかる法的手続について代理をしたり財産を管理したりすることです。未成年者は単独では有効に法律行為(売買など)ができないので、法定代理人として同意・追認をするのも親権者の役目です。特に定めをしない限り、両方とも親権者がすることになります。

 

親権と監護権を別々に決めた場合は、親権者にならなくても、監護権者になれば、子どもを手元において自分の手で育て、教育をすることができます。

監護者を決めた場合には、親権のうち「財産管理権」は親権者が単独で行使し、「身上監護権」は親権者と監護権者が共同で行使することになります。

 

養育費について

養育費とは、子どもが健やかに成長するために必要な費用です。

子供を引き取らなかった(義務者)側から、子供を引き取った(権利者)側に対して、支払われます(一般的には毎月)。通常は、母親が子供を引き取り、父親側から 母親側に対して支払われることが多いですが、当然、その逆もありえます。

 

金額については、審判や裁判の場合は、原則、義務者や権利者の収入により算定表を基準に決められます。協議離婚(話し合い)の場合は、当事者間の合意によって決定しますが、最近では、話し合いにおいても、この算定表を参考にすることも多い様です。

 

算定表リンク:http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf

 

 

 

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