通知書(内容証明)について
2018/11/26
カテゴリースタッフブログ
浮気(不貞行為)の慰謝料請求をする際に、よく内容証明を送る方法をとりますが、内容証明というのは、文書の送り方の1つで、そういった際などに送られる文書のことを一般的に通知書と言います。
■通知書とは
辞書の意味では
◎通知:知らせること。ある事項を他人に知らせる行為。
◎通知書:何らかの事項を他人に知らせるための書面。
です。
「採用通知書」「労働条件通知書」などは皆さんも受け取ったことがあるかもしれませんね。
中には、慰謝料請求の通知書を受け取っちゃった、なんて方もいらっしゃるかも知れませんが・・・(汗)
実際に、弁護士や行政書士が仕事で作成するものは「契約解除」「損害賠償請求」「慰謝料請求」「支払いの督促」等に使用する通知書が一般的です。
上にも書きましたが、内容証明というのは通知書の送り方の1つの方法でしかありませんし、もちろん、通知書を内容証明で送らなければならないという決まりはありません。
■通知書の送り方
通知書の一般的な送り方には、以下の様な方法があります。
・内容証明:いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度。配達証明を付けて送るのが一般的。
・電子内容証明と言って、web上から送れるものもある。
・特定記録郵便:引受けを記録する。インターネット上で配達状況を確認できます。受取人の郵便受けに配達する。
・普通郵便で送っても良い
■慰謝料請求の通知書を内容証明で送る理由
慰謝料請求の通知書は内容証明で送ることが一般的ですが、何故わざわざ内容証明で送るのでしょうか?
ちなみに内容証明が他の郵便と違うのは、唯一、「送った文書の内容を郵便局が記録してくれる」ということで、通知書を受け取った相手が「そんな内容の通知はもらってない」などという言い逃れができなくなるということ1点だけです。
ですから、クーリングオフや契約解除などに使うには最適です。
つまり「え?解約するなんて聞いていないよ」というトラブルを避けることができます。
しかし、慰謝料は通知されたからと言って、必ず支払わなければいけないという性質のものではありません。
あたりまえですが、通知されたら支払わなければいけないなんてことであれば受け取った側はたまったものではないです。
もしも、内容証明送ったら必ず支払わなければならないなら、私は、こんなブログを更新している場合ではないので、他の仕事をほったらかしてでも、朝から晩まで内容証明出しまくります(笑)
冗談はさておき・・・
■不貞行為の慰謝料請求に内容証明が使われる理由
内容証明で、不貞行為の慰謝料請求に関係ありそうな効果といえば、時効の中断くらいです。
簡単に言うと、催告すると6ヶ月間時効が伸びる、ただし、6ヶ月以内に裁判上の請求をしないとダメです。1回きりで、もう1回送っても、もう6ヶ月間伸びることはないです。
実は、個人的には、これもあまり不貞行為の慰謝料請求には関係無いと思っています。
不貞行為(浮気)の慰謝料請求といえば、被害者はかなり必死になって、本気で取り組むことなので、ほったらかしになっているケースは稀です。
消滅時効までは少なくとも3年もあるわけですから・・・。
ここまで、言うと、内容証明は、浮気の慰謝料請求にはあまり意味のない仕組みみたいに聞こえますけす。
では、何故わざわざ内容証明を使って送るのでしょう?
それは、内容証明だと、何か怖そうな、いや~なお手紙をもらったなぁ、と思って頂くためです。
もっともらしい言い方をすると、心理的プレッシャーを与えるためです。
恐らく、良い話で内容証明が届ことはありませんし、どなたも、そのことはご存知な訳ですから、内容証明が届いた=「ヤバイ」となるわけです。
■通知書は送るだけではない
実は、弊所では、通知書を内容証明で送ることは推奨していません。
何故なら、内容証明を送るということは、相手に時間を与えてしまうことになり、その間に弁護士に相談されてしまうと、弁護士から反論等の通知が届くことが多いからです。
そこで、弊所では持参して相手方に手渡しする方法をおすすめしています。
相手に内容証明と同じ書式で作成した文書を読んでもらい、その場で、示談書(和解合意書)にサインを求めるのです。
口頭で伝えるより、プロが作った文書は相手に伝わりやすいと言うメリットがあると同時に、内容証明と同じ書式にすることにより、心理的なプレッシャーを与えることができます。
また、「●日以内にご回答を下さい。」とするより、相手に考える時間や相談する時間を与えなくてすみます。
従って成功率が高いのです。