そして「離婚届」の扱いについて、一般的に、以下の様な取り決めを「離婚協議書」条項に入れておくことが多いと思います。
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離婚協議書
夫●●●●(昭和●●年●月●日生、以下「甲」という)と、妻●●●●(昭和●●年●月●日生、以下「乙」という)は、協議した結果、以下の通り契約を締結した。
第1条(離婚)
甲と乙は本日協議離婚することに合意し、その届出を甲は乙に委託した。乙は、本日より7日以内に離婚届を提出するものとする。
以下、省略
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あるお客様(離婚協議書作成を依頼されたお客様)から
「子供のことを考えて、離婚届けの提出を7日以内ではなく、もっと長く(子供が中学校卒業するまでの2年間くらい)したい」
と言われました。
果たして長くしても大丈夫なのでしょうか?
結論から言うと、良くないです。
何故なら、協議離婚(夫婦間の話し合いによる離婚)においては、離婚届に署名捺印しただけでなく、届出の際にも、当事者(双方)に離婚の意思があることが必要(離婚が成立する要件)とされているからです。
極端な例かもしれませんが、例えば、離婚協議書を作成してから、離婚届を提出するまでに何年も経っていたら、その間に離婚する意思はなくなる可能性も十分考えられます。
このケースで、頼者様が「離婚届け提出までの期間を長くしたい」理由が、
※この案件は、妻の不貞行為が原因で、夫から離婚を申し入れたケースです。親権は夫。
「子供生活環境をあまり変えたくない(中学校を卒業するまで母親が必要)」とのことでしたので「離婚届」提出まで(離婚まで)の期間を長くするのではなく、以下の様に妻の「同居」を容認する条項を追加させて頂いて対応致しました。
※甲が夫、乙が妻
~省略~
第●条(使用貸借)
甲は、甲の所有に係る家屋(●●市●●町●町目●番地、以下、当該家屋という)に、本日より、●年間を限度とし、乙が、無償で居住することを認める。ただし、居住できるのは、乙1人に限るものとする。
第●条(費用の負担)
(1)甲と乙は、当該家屋についての公租公課は、甲の負担とすることを確認した。
(2)甲と乙は、当該家屋について、修繕等を要する場合は、その費用の負担について別途協議する。
~省略~
ご参考までに・・・。