意味のない誓約書!?
2015/05/18
カテゴリースタッフブログ
最近は、夫(妻)の不貞行為相手方(浮気相手)に対して、「二度と会わない旨」の誓約書を書いてもらうといったことを、専門家に依頼せずに、インターネットなどで調べてご自身でやられるというケースもよくある様です。
しかし、専門家に依頼せずに、ご自身でそれらの書類を作成された場合、不備や間違いとまでは言えないものの、「書いておくと良いこと」が書かれていないケースが目立ちます。
例えば「二度と会わない旨」は書かれているが「会った場合」(誓約に違反した場合)については書かれていません。
この場合、誓約に違反して、再び自分の夫(妻)と、その浮気相手が会ったとしても、不貞行為がない限り、慰謝料等を請求することは難しく、従って、会うことをやめさせるのは困難でしょう。
これではせっかく作成した誓約書の意味が希薄になってしまします。
ですから、誓約書には「誓約に違反した場合」についても書いておくことが重要なのです。
簡単に一例を書いておきます。
第〇条
私は、今後は、面会、電話、手紙、その他手段の如何を問わず、〇〇〇〇さんと一切の接触を致しません。
第〇条
私が、万一上記誓約に違反して、〇〇〇〇さんと接触したときはその手段の如何を問わず違約金として金〇〇万円をただちに一括してお支払い致します。
ご参考までに・・・。