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スマートフォンの情報は証拠になるのか!?

2023/06/27

カテゴリースタッフブログ

「浮気妻(夫)のスマートフォンから集めた情報は、浮気(不貞行為)の証拠になりますか?」

 

配偶者の携帯やスマホから有力と思われる証拠を発見したお客様からよく聞かれる質問です。

 

結論から申し上げるの内容によっては、不貞行為の証拠になり得ます。

 

ます。

 

まずはじめに、「不貞行為」の意味は、ご理解頂いていますでしょうか?

 

不貞行為とは、配偶者のあるものが、配偶者以外の異性と自由の意思をもって性的関係をもつことです。

 

ですから、不貞行為の証拠で肝心なのは「性的関係」の存在です。

 

つまり、「性的関係があったことを証明できるか否か?」が「証拠になるのか以下か?」のカギになるということです。

 

ここからは、実際に、相談者様が配偶者のスマートフォンから見つけた情報を例に挙げて、それが証拠として優秀なのか否かを解説していきます。

 

事例1:夫と女性が、ラブホテルらしきところで性的行為をしている写真を見つけた。

 

A1:決定的な証拠です。

注1:画像から夫であることが分かれば夫に対しては証拠になります。ただし、相手方に対して慰謝料請求をしようと思うと相手方を特定できなければなりません。「この人に違いない!」など思い込みではなく、客観的に人物が特定できる必要があります。

 

 

事例2:LINEので、「大好き」「愛してる」「付き合って1年になるね」などのやりとりを見つけた。

 

A2:重要な証拠になり得る場合があります。ただし、これらの情報だけでは「性的関係があったこと」を「客観的に証明する」ことは難しいので、単独では、厳しいかと思います。しかし、他の証拠と合わせることによって完璧な証拠になることが多いです。

 

注2.例えば、探偵に調査を依頼した結果、夫らは不倫相手のアパートに滞在していた証拠が撮れていたとします。こういう場合、浮気夫(妻)や相手方は、決まって「相談にのっていただけ」というのが言い訳をします。

しかし、上記の様なやりとりを押さえてあれば、2人が親密な関係であることが証明でき「相談だけ」という言い訳は通用しなくなります。

 

つまり、スマートフォンの情報とアパート滞在の証拠を併せることによって、完全な証拠になり得るのです。

 

 

事例3:LINEのやりとりから「●●君のエッチ気持ちイイ!最高!!」「今度も●●ホテルにしようね」など性的関係があることがわかるやり取りを頻繁にしていた。

 

A3:十分証拠になり得る可能性があります。

 

注3:以前、これに近いケースで、「メールで恋愛ごっこを楽しんでいただけ」と裁判で言い張った被告もいました。

この様な言い訳を完全に許さない様にするには、1回だけでいいので探偵に頼んで証拠を押さえてもらっておいたほうが良いかもしれません。

 

 

 

 

ただし、相手方に慰謝料を請求したい場合は、相手方がどこの誰であるかが分かる必要があるということです。

 

相手が誰であるか分からないまま、浮気夫(妻)を問い詰めたりしてはいけません。

 

仮に相手方との性行為の写真が写っていたとしても、あなたが知っている人物で、かつ、それがその人物であること客観的に証明できる場合を除き、相手方が誰であるか調べる必要があります。

 

そして、相手が他があなたの知らない人物である場合は、原則、浮気夫(妻)と接触したときに尾行するしかありません。

 

問い詰めてしまったら、会わなくなったり警戒したりする可能性があり、調査が出来なくなってしあう恐れがありあます。

 

尚、せっかくこれらの情報を見つけたとしても、「私が見た」では、裁判において証拠になりません。

 

もし、「私は見た!」で証拠になるなら、裁判は言ったもん勝ちです。

 

そんなことは裁判ではありえません。

 

そこで、証拠を見つけたら、デジカメやスマートフォン等でこれらの証拠を撮影するなどしておくなどして保存しておく必要があります。

 

仮に、スマートフォンからの情報だけでは、完全な証拠にはならなくても、調査が最低限で済むなど、調査費用の節約につながったり、調査と合わせて完璧な証拠になったりすることもあるので、何か見つけたら、必ず記録しておいて下さい。

 

また、浮気夫(妻)に見つかって、破棄されても良いように、身内の方や親しい友人に複製したもの預かってもらうなどの方法で、バックアップをおっておいた方が良いでしょう。

 

ここで、もうひとつよく聞かれる質問があるので、解説しておきます。

 

「携帯やスマホを勝手に見るのは違法で、問題になるのではないか?」

 

「違法だから証拠にならないのではないのか?」

 

夫婦間でスマーフォンをこっそり覗いたていどでは、さほど大きなっ門傅第二なることは考えにくいです。

 

また、有効な証拠にもなります。

 

離婚や慰謝料請求など民事事件においては、証拠の収集方法に少々問題があったおしても、証拠として認められます。

 

ただし、違法なソフトを仕込むなどあまりにえげつない方法だと、新たなる紛争が起きる可能性があるので、それはやめて下さい。

 

もしも、証拠を見つけてたら、すぐにデジカメで撮るなどして証拠を確保し、専門家に相談することをおすすめします。

 

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