よくある質問
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話し合いで慰謝料請求や離婚が成功(成立)する確率は?
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弊所では90%以上の確率で成功しています。
弊所の場合は、10人中9人の方が書類(離婚協議書や和解合意書)にサインを頂くことができています(サポートパックプラン)。
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野田さんに話し合いの席に同席してもらうことはできますか?
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いいえ、出来ません。
残念ながら行政書士は同席したり相手方と直接交渉したりすることはできません。
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原則同席や交渉ができるのは弁護士だけですので、ご自身での交渉を避けて、代理人による交渉を望む場合は弁護士の先生に相談すべきです。
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代金はいくらかかりますか?
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着手金の5万円(税込55,000円)、成功報酬として5万円(税込55,000円)だけです。
慰謝料請求、離婚の何れも、最初に着手金としての5万円(税込55,000円)を、成功時(書類にサインをもらえたら)に5万円(税込55,000円)を頂いております。弊所は何%という着手金や成功報酬はかかりません。尚、示談書等には相手方が代金を全額負担する条項を入れますので、うまくいけば実質0円です。(サポートパックプラン・詳しくは料金プランのページをご覧下さい。)
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誰から先に(浮気をした配偶者か相手方か)交渉(話し合い)をすべきですか?
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原則、一番達成したいことを一番先に行って下さい。
一般論では、配偶者が先(離婚するか否かによって慰謝料の金額が違う)です。しかし、不意打ちができるのは一度きり(一方にアクションを起こすと他方に伝わる)ですから、弊所が推奨する方法は、「より目的を達成したい側から先に」です。例えば、相手方から慰謝料をとることが第一目標の場合、配偶者より先に相手方からやることもあります。
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弁護士と行政書士って何か違うの?
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全然違います。
弁護士は依頼者に代わって相手と直接交渉したり、裁判をしたりすることができます。行政書士は、相手と直接交渉したり裁判等をしたりすることはできません。
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性的関係が無い場合、慰謝料を請求できますか?
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慰謝料の支払い義務はありません。
性行為がない場合(会っていただけ)では、法律的には慰謝料を支払う義務はありません。従って、慰謝料を請求するのは困難です。ちなみに、「会っていただけで、身体の関係は無い」と言う嘘は浮気者の常套手段ですので、やはり確たる証拠をとってから行動するのが望ましいと言えます。
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どうして普通は郵送するはずの通知書(内容証明の書式)を持参するのですか?
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持参した方が成功率が高いからです。
内容証明郵便で郵送すると、相手方に時間的猶予を与えてしまうことになり、その間に弁護士等に相談されたり、誰かに入れ知恵をされてしまったりして、確実に成功率が下がります。
- ですから、通知書(内容証明の書式)を直接持参して読んでもらい、すぐにその場で示談書等にサインをしてもらう方法で成功率を上げるのです。
- また、相手方が既婚者だった場合(バレるとこちらの配偶者に慰謝料を請求される)など、秘密裏に交渉する必要があるときにも持参する方が適しています。
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会いに行くのにどうして通知書(内容証明の書式)が必要なのですか?
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口頭で主張を伝えるより書面の方が効果的だからです。
お客様が、口頭で伝えると、主張したい内容を全部伝えきれなかったり、言いたいことがうまく伝わらないことが考えられます。
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しかし、予めお客様の主張をまとめたオーダーメイドの書面を持参して読んでもらうことで、こちらの主張がより正確に相手方に伝わります。
- また、口頭よりも書面の方が相手方は強い威圧感を感じ(怖がり)ます。
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通知書は持参するのに、どうしてわざわざ内容証明の書式で作成するのですか?
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そのほうが効果的だからです。
弊所では、持参する通知書でも、内容証明の用紙(赤枠の原稿用紙の様なもの)を使用して、実際に郵送するのと同じ様に綴じて押印等もします。
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これにより、相手方はより強く威圧感を感じます。また、文書の内容からだけでなく、この書式を見れば、交渉に応じなければ「郵送される」ということを理解しやすくなるはずです。
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「作成してもらった書面」と「話し合いで決まった内容(慰謝料の金額など)」が違った場合どうすれば良いですか?
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話し合いで変動する可能性のある箇所は、ブランクにしてありますので問題ありません。
和解合意書(示談書)や離婚協議書などの、話し合いで変わる可能性がある箇所(慰謝料や養育費の金額など)については、予めブランク(空白にアンダーライン)にして作成しており、話し合いによって決定した内容(金額等)をその場で書き込む様になっておりますので、全く問題ありません。
- また、滅多にないですが、大幅な変更が必要になった場合でも、3箇月間は無料(料金内)で、修正や作り直しが可能ですので問題ありません。
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慰謝料は要らないので、不貞行為の相手方に、夫(妻)と二度と会わず、違反した場合は違約金を支払う制約をさせたいのですが、可能ですか?
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可能ですが、示談書等の書き方に注意が必要です。
示談書等に、夫(妻)と二度と接触をしない旨の条項を入れるのは可能です。しかし、違約金の額が大きい(例えば100万円)と、せっかくサインさせても後から無効(公序良俗違反)を主張される可能性が高く、反対に安い(例えば1万円)と、意味が薄いと言えます。
- 従って、会った場合の違約金を設定するのではなく、今回の件で慰謝料の支払い義務を負わせたうえで、それを留保(会わない約束を守っている間は支払わなくても良い)する旨の条項にするのが好ましいといえます。
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相手方が既婚者だった場合、相手方の配偶者からこちらの妻(夫)に慰謝料を請求される可能性はありませんか?
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あります。それを想定しています。
夫(妻)の不貞行為相手方が既婚者だった場合、相手方の配偶者に発覚すると、こちらの夫(妻)に対して慰謝料を請求される可能性があります。そこで、弊所では和解合意書(示談書)を作成する際に、そういった事態にも対応した内容で作成しております。
- また、内容証明を郵送するのではなく、相手方の配偶者に知られない様、相手方と秘密裏に会って交渉することを推奨しています。
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証拠はどのタイミングで見せるのですか?
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証拠は見せません。
証拠を見せずに完結するのが理想です。見せないと相手方がどこまで知られているか把握できず、より怖いと思うからです。あえて言うなら、裁判になった際に弁護士の先生が使います。
- 見せろと言われたたら「先生に預けてあるからここにはない」と言えば良いです。
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相手方の居所がわかりません。職場に内容証明(通知書)を送ることはできますか?
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内容証明(通知書)はできるだけ居所に送るべきです。
相手方の職場に送り、万一職場で問題になると、相手方に「職場での立場が悪くなった」などと主張される可能性があります。この様に新たなる紛争を呼ぶ可能性があることは極力避けるべきです。ちなみに、裁判所も通知は原則居所に送りますので、居所が分からない場合、原則訴訟はできません。従って、慰謝料の請求は居所を調べてから臨むほうが良いと言えます。
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