浮気・不倫の慰謝料について
不貞行為とは
一般的には浮気と表現される事も多い様です(浮気は実際にはもっと広い意味)が法律(民法)の用語では不貞行為と言い「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」です。
もちろん、親しくしているだけで、性的関係がなければ不貞行為になりません。
※代表の野田知宏がパーソナリティーを務めるラジオ番組で、弁護士の長尾美穂先生と一緒に「不貞行為の証拠や慰謝料について」分かりやすく解説しています。
浮気(不貞行為)の証拠とは
簡単に言うと、性的(肉体)関係があった事を証明できるもののことです。
尚、探偵社に依頼してとった証拠ではなくても、携帯メールやLINEの内容、ドライブレコーダーの映像や音声などで十分に証拠になり得る可能性があります。
ラブホテルへの出入りの写真や映像(滞在した証拠)は不貞行為の証拠の代表例です。。
ラブホテルは性的行為をする場所ですので、異性とラブホテルに滞在した証拠があれば、容易に不貞行為があったと認められます。
しかし、シティホテルや住宅(アパート、マンション、戸建て住宅など)、クルマの中で行為を行っている等の場合等は、ラブホテルの様にそこに滞在していた証拠だけでは少し弱い場合があります。
そういったときは、性的行為をしたことが分かる、あるいは、親密な関係であることが分かる内容のメールやLINEの画像、使用済の避妊具等の証拠があれば、言い逃れができなくなります。
また、探偵が調査をした場合、報告書に手を繋ぐ、キスをする、抱き合うなど、親密さが伺える画像があれば、シティホテルや住宅等の滞在でも言い逃れは難しいでしょう。
尚、1回だけでも不貞行為には変わりありませんが、1回の不貞行為で離婚が認められた裁判例は、私が知る限りありません。
裁判では、過去の同じような事件の判決に習って判決をします。
従って、不貞行為を理由に離婚請求をする(裁判上で離婚を求める)には、複数回の証拠を示して「継続的に不貞行為があった事」を証明しなければなりません。
また、裁判所が不貞行為を1回しか認定してくれないと、慰謝料が非常に安くなってしまします。
下手をしたら10~20万円なんてことも考えられます。
加えて、そもそも言い逃れを許さないために撮るのが証拠なので、複数回あったほうが良いと言えます。
ですから、探偵が撮った完璧なラブホテル滞在の証拠であっても、複数回(2~3回程度が一般的)あったほうが良いのです。
しかし、探偵が撮ったものだけが証拠ではありませんので、メールやLINEの内容、ラブホテルのレシートなどがあれば、ラブホテル滞在のの証拠が1回しかなくても、それらと合わせて、継続的に不貞行為を行っていたことを証明できます。
不貞行為の証拠は、なぜ必要なのか?
日本の裁判制度(不貞行為基づく慰謝料請求や離婚の裁判)においては、原告側(訴える側)に証明責任と言って、事実を証明する責任があります。
つまり、訴える側(原告)が、訴えられる側(被告)に不貞行為があったことを、証明しなくてはならないのです。
簡単に言ってしまうと、証拠があれば裁判に勝てるけど、証拠がなければ勝てないということです。
以上の様な理由から、証拠は必要なのです。
また、相手方(浮気をした配偶者やその浮気相手)も、わざわざ負けると分かっている裁判なんてしたくはないはずですから、こちらに完璧な証拠があれば、示談によって解決でき、裁判をしなくても済む可能性が高くなります。
もっとも、話し合い(示談や離婚協議など)で相手が認めれば、証拠は不要ですが、最近は中々すんなり認める人はいません。
相手が認めなかったときに、そのまま諦められれば証拠は要らないのですが、きっと、すごく悔しい思いをして訴えたいと思うはずです。そうなると証拠が必要なのです。
また、話し合い(示談や離婚協議など)をした後に証拠を撮るのは非常に困難(場合によっては不可能)ですので、示談などのアクションを起こす前に予め証拠を押さえておく必要があります。
不貞行為の慰謝料の相場
実は、慰謝料の金額は、法律によって明確な基準が定められているわけではありません。
裁判上で、慰謝料が算定される場合、離婚に至ったか否か、妊娠の有無、不倫の期間や程度などが考慮され、多くのケースで離婚に至ったか否かが慰謝料の金額に大きく影響している様です。
裁判例では、離婚に至った場合で200~300万円程度、離婚に至らなかった場合では、50~150万円程度が一般的な様です。
また、例外もありますが、示談のほうが一般的に高額になる傾向にあります。示談の場合は「どうか穏便に」(実際には、「どうかご内密に」等)という理由で、裁判よりも高額になるのではないでしょうか。
この様に、日本は浮気(不貞行為)の慰謝料が安いので、探偵(調査)や弁護士に高額な費用をかけない様にすることも大切です。
不貞行為の慰謝料は誰からもらえるの?
例えば、A子の夫B男がC子と浮気(不貞行為)をしたことにより、A子とB男が離婚することになったとします。
簡単に言うと、不貞行為は2人(B男とC子)で1つの悪いことをした(共同不法行為)ことになります。
ですから、A子は、B男に対してもC子に対しても慰謝料を請求することが出来ます。
仮に300万円(一般的な金額)を請求する場合、どちらか一方に対して300万円全額を請求してもかまいませんし、2人に分けて(割合は自由)請求してもかまいません。また300万円ずつ請求してもかまいません。
ただし、離婚に至った場合の慰謝料の相場が200~300万円程度というのは2人合わせての金額ですので、裁判で300万円ずつ計600万円の判決をもらうことは難しいでしょう。
イメージ的には、「相場という容量(仮に300万円)のコップに、B男とC子がお金を注ぎ、どちらがどれだけ注いでも一杯になったら終わってしまう」といった感じです。
仮に、豪気なB男が、A子に既に500万円の慰謝料を支払ったら、もうA子がC子に対して裁判上で慰謝料を請求するのは困難(もう十分もらったと判断される)です。
もちろん、話し合い(示談)において、払う(くれる)というなら、もらっておけば良いですが・・・。
慰謝料がとりやすいのはどんな相手
結論から申し上げると、公務員や一流企業に勤務する人などからは慰謝料を獲得しやすいと言えます。
反対に、水商売の女性や、日雇い労働者、パート、など、いい加減な職業(すぐに転職してしまいそうな職業)の人や、無職の人から慰謝料を獲得するのは困難なケースが多いと言えます。
実は、裁判で「●●●万円の慰謝料を支払いなさい」と判決が出ても、実は、裁判所が、相手のところに行って取り立ててくれるわけではありません。
ですから、判決が出ても、相手方が自分の意思で振り込んでくらたりするのを待つことになります。
そうすると、中には、踏み倒すという人も出てくるわけです。
「それでは、裁判をした意味がないではないか!?」と思われるかもしれませんが、そういった相手に対抗する手段として、判決をもとに、相手の財産や債券を差し押さえるという手続きがあります。いわゆる強制執行です。
財産を差し押さえる言っても、差し押さえ可能な財産が、どこにどれだけあるのか実際に把握できるケースは稀でしょう。
また、慰謝料を踏み倒す様な人に、差し押さえられる財産があるとは考えにくいです。
ちなみに、家や車があってローン中では意味がありません。
そこで、よく差し押さえの対象とするのが、相手の給与です。
相手の勤務先に対して、相手に支払われる前の給与を差し押さえるのです。
しかし、いい加減な職業(すぐに転職してしまいそうな職業)の人の給与を差し押さえた場合、すぐに辞めて転職してしまいます。
そして、転職先の給与を差し押さえるには、転職先を知る必要があり、それを調べる費用は自分でで負担しなければならず、現実的ではありません。
反対に、公務員や一流企業に勤務している人は、簡単には辞めませんから、差し押さえをすればまず、ほぼ間違いなく回収できると言えます。
しかし、公務員や一流企業に勤務している人たちは、差し押さえなんてされたら、体裁が悪いだけでなく、出世などにも大きく響きますから、差し押さえをされる前に支払うはずです。
よほどのアホでなければ、どちらにしても支払うことになることが分かるので、どうせなら裁判をおこさえる前に何とかして穏便(内密)に済ませようと考えます。
したがって、示談の段階で話がまとまりやすく、また、ある程度、高額の慰謝料が見込めると言えるのです。
※代表の野田知宏がパーソナリティーを務めるラジオ番組で、弁護士の長尾美穂先生と一緒に「不貞行為の慰謝料請求や強制執行などについて」分かりやすく解説しています。
浮気相手が既婚者の場合は注意
夫(妻)の浮気相手に慰謝料を請求するケースで、浮気相手が既婚者の場合には、注意が必要です。
それは、相手の配偶者に知られると、こちらの夫(妻)に対して、慰謝料を請求さえる可能性が高いからです。
例えば、あなたから、浮気夫(以下「A男」と言います)の浮気相手である女性(以下「B子」と言います)に、の慰謝料を請求したとします、そのことがB子の夫であるC男に知れると、A男がC男から慰謝料を請求される可能性が高いのです。
もっとも、あなたがA男と離婚するのであればどうでもいいことかもしれません。
しかし、あなたがA男との婚姻を継続する場合は、たとえ請求されたのがA男であっても、結局あなたのとA男とのお財布は一緒ですから、家計がダメージを受ける、つまりあなた自身がダメージを受けるのと同じことになってしまいます。
また、こちらが離婚しなくて、B子とC男が離婚に至った場合は、あなたが獲得する慰謝料より、A男が支払う慰謝料の方が高額になってしまう可能性が高いのです。
ですから、夫(妻)の浮気相手が、既婚者の場合は、その配偶者に知られない様に、秘密裏に慰謝料を請求する必要があるのです。
夫(妻)の浮気相手が未成年場合は注意が必要
夫(妻)の浮気相手が未成年だった場合でも慰謝料を請求することは可能です。
しかし、示談で慰謝料請求するときは、注意が必要です。
未成年者と示談が成立して和解合意書(示談書)を締結したとしても、法定代理人(親権者)の同意のない契約は、民法の規定により取り消すことが出来てしまうのです。
※民法第5条
1.未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2.前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
ですから、未成年の相手方との示談(契約)を有効に成立させる場合は、親権者の同意を得るか、相手方が18歳になるまで待つ必要があります。
ただ、相手方の親が出てくるのこじれる可能性が高いので、時効(行為のときから3年)まで、余裕があるなら、相手方が18歳になるのを待つのが良いと思います。
※代表の野田知宏がパーソナリティーを務めるラジオ番組で、弁護士の長尾美穂先生と一緒に「未成年者に対する慰謝料請求」について分かりやすく解説しています。
高額な慰謝料を目指すなら、まずは自分で示談
不貞行為の慰謝料請求において、弁護士に依頼して相手方交渉してもらう方法は、実は、高額な慰謝料が望めないことが多いのです。
なぜなら、相手方は、こちらが弁護士に依頼したことを知ると、相手方も弁護士に依頼するからです。当然ですが、相手方の弁護士はなるべく支払う慰謝料を安くする、あるいは、支払わない方向に注力するので、高額な慰謝料は望めないとうことです。
また、裁判上で請求すると、案件に応じて、一般的な金額になってしまい、やはり高額な慰謝料は望めません。
ですから、まずは、自分自身で、話し合いをされることをおすすめします。
相手のウィークポイント、それを上手に利用して交渉して、相場より高額な慰謝料の獲得を目指すのです。
例えば、相手方が既婚者の場合、配偶者に浮気(不倫)の事実が発覚することをかなり恐れる傾向にあります。
夫(妻)に知られない様に、何とか早期かつ秘密裏に解決したいという心理をうまく利用して交渉をすすめるのです。
※「慰謝料を支払わないと配偶者に言う」など、恐喝になるような言動は厳禁です。あくまでうまく心理を利用するだけです。
相手方も、慰謝料の支払い(和解合意書への署名押印)を拒めば、自宅に内容証明や裁判所からの通知が届くなどして、配偶者に発覚する可能性があることは容易に理解できると思います。
反対に、示談で和解が成立して慰謝料を支払えば、もう自宅に通知が届くなどということははないということも同時に理解するはずでです。
これが、高めの金額を提示しても示談が成立するおおまかな理由です。
実際に示談を行う方法は、相手方を待ち伏せなどして突然話し合いを開催し、その場で即決(和解合意書に署名押印させる)を目指します。
相手方に、時間を与えると弁護士等に相談してしまうから、それをさせないためです。
ちなみに相手方が弁護士に依頼してしまうと、一般的に、こちらは相手方の弁護士とのやりとりをしなければならず、相手方のところに直接出向いたり、通知を出したりできません。
従って、不貞の事実が相手方の配偶者に発覚する恐れがなくなってしまい、相手方はひと安心となってしまいます。
弁護士に依頼したとしてもは不意打ちや待ち伏せはしてくれません。
一般的には弁護士は依頼を受ける(代理人になる)とその旨(受任通知)を相手方に書面(内容証明等)で通知します。
もしも、相手方の配偶者の目に受任通知が触れてしまうと、相手方の配偶者が不貞の事実を知ることになり、そうなってしまったら相手方にとって、もう怖いものが無くるわけですから、こちらは最大の武器を失うことになります。
ですから、最初は自分で出向いて話し合いをすることをおすすめします。
また、弁護士に依頼したり、裁判をしたりすると、どうしても費用が高額になってしまいますし、時間もかかります。わざわざお金と時間がかかる方法を最初にしなくても、安く早く済む方法(自分で話し合い)を試みてからでも遅くはないと思います。
ただ、この方法は
・こちらの主張を伝える文書(通知書)
・和解内容を記す書類(和解合意書、示談書など)
・経験とノウハウ
があってこそ成功率が高い方法です。
くれぐれも、一般の方が自分の知識だけで行動して成功できるとは思わないで下さい。
慰謝料請求についてはこちら>>>慰謝料請求の交渉はこうやる
一般的な慰謝料請求方法
内容証明を送る方
内容証明とは、差し出した日付、差出人の住所・氏名、宛先の住所・氏名、文書に書かれた内容を、郵便局(日本郵便株式会社)が証明してくれる郵便物のことをいいます。
この郵便物を郵送することによって、こちら側の主張を浮気(不貞行為)の相手方に伝える方法で、慰謝料の請求によく用いられる方法の一つです。
長所
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専門家に依頼しても、比較的安価で、こちらの主張を法律的な根拠に基づいて論理的に分かりやすく、また、感情的にならずに主張できる。
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「受け取っていない」「聞いていない」などの言い訳ができなくなる。
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受け取った相手に心理的プレッシャーを与えることが出来る。
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自分で作成すれば作成料はタダ(郵便局に払うお金はかかります。)
短所
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特別な法的拘束力があるわけではないので、受け取りを拒否したり、受け取っても、要求を無視したりすることが出来る。
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通常「7日以内にご回答下さい」など、時間的な余裕を与えて相手方に返答を求めるため、誰か(専門家や知人等)に相談して入れ知恵をされてしまう可能性が高く、やりにくくなることが多い。
- ほとんどのケースで、内容証明を受け取った相手方が弁護士に依頼してしまい、その弁護士から通知が届くだけで支払ってもらえない。従って、結局はこちらも弁護士に依頼することになる。
代理人による交渉
弁護士に依頼して、浮気(不貞行為)の相手方と示談交渉をしてもらう方法で、浮気(不貞行為)の慰謝料請求では、一般的な方法です。
長所
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弁護士の登場によって相手方が、心理的プレッシャーを強く感じる。
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弁護士には圧倒的な法律知識と経験があるので、自分で交渉するよりも相手方が言い訳等しにくくなる。
短所
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一般的に「代理人に就任しました」という通知をする為、実際に代理人が相手方と会って交渉まで時間がかかり、口裏合わせなどの対策をされてしまうことがある。
- こちらが弁護士をつけると、たいていは相手方も弁護士に依頼する。相手方に弁護士はがつくと慰謝料の減額を求められたりして、高額な慰謝料が望めなくなる。
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着手金、成功報酬など、比較的高額な費用がかかる。
裁判所に調停を申し立てる
簡易裁判所に対して調停を申し立てる方法です。
調停委員と呼ばれる人が、こちらと相手方の間に入り、双方の主張を聞きながら、法律的な根拠に基づき、また、当事者の実情を考慮して助言し、合意(和解)を目指すという制度です。
長所
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裁判所に呼び出される為、心理的プレッシャーが大きい。
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手続き等も比較的簡単で、弁護士等に依頼しなくても自分でき、また、自分でやれば費用も数千円程度と格安。
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合意に至れば、その内容が調停調書に記載され、裁判の判決と同じ効力がある。
短所
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裁判のように強制力(判決により支払の命令がでるなど)がなく、あくまで話し合いなので「支払わない」と拒否することができる。。
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相手方に通知が届いてから、調停が開催される日まで時間があるので、誰かに相談するなどして、対策をされてしまう(弁護士をたてられることが多い)ことがある。
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比較的時間がかかる。(数週間から数カ月程度)
裁判をする
裁判所の法廷において当事者が争点を主張・証明し、最終的には、裁判官が法律に基づいて紛争に対する判断をしてもらうという制度です。
浮気(不貞行為)の相手方への慰謝料請求は、離婚裁判(調停後しかできない)とは違い、当事者どうしの話し合い(示談)や調停をせず、いきなり裁判(訴訟)をすることもできます。
しかし、そういった例は少なく、当事者間での話し合いや弁護士(代理人)による交渉で慰謝料請求をしても相手方が支払に応じない場合に、裁判(訴訟)に及ぶのが一般的です。
長所
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裁判官が公平な判断を下してくれるため、加害者が「不貞行為の事実はない」などと嘘をついても、証拠があれば勝てる。
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相手方の心理的プレッシャーが大きい。
短所
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専門的な知識が必要なので自分では出来ないため、弁護士等に依頼しなくてはならず、高額な費用がかかる。(一般的には、着手金として請求金額の8%程度、成功報酬として実際に支払われた金額の16%程度)
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とにかく時間がかかる。
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実は、裁判になるまでのほうが怖い。なってしまえば面倒なだけ。




















