不貞行為(浮気・不倫)慰謝料請求の基本と常識・非常識
慰謝料請求の示談は、時間を与えないために相手方に突然会いに行く
はじめに
このページでは、お客様ご自身が相手方と直接会って慰謝料請求(示談)をする際の、基本と常識・非常識について解説しています。
尚、解説している内容は、あくまで相手方と、突然かつ直接会って話し合いをする方法です。
また、行政書士TOMO法務事務所の作成した書類、及び、私共のアドバイスがあってこそ成り立つものです。
このサイトをご覧になられ方で、ご自分で書類を作成し、ご自分で作戦を考えられて、話し合い(示談)を実行され、失敗してから相談されるケースが目立ちます。
このサイトをご覧になられると、どうやらご自分で簡単に出来ると思ってしまわれる様ですが、それは勘違いです。間違っても自分だけでやろうなどとは考えないで下さい。
尚、一度、話し合い(示談)に失敗した(スタートを切った)案件は、既に、話し合いでの解決は困難です。
原則、弊所では、既にスタートを切っている案件は、お受け致しません(無料相談も)。
必ず、最初の話し合いをされる前にご相談頂きます様、お願い申し上げます。
証拠を用意するのは示談をする前でなくてはならない
実は、相手がすんなり認めてくれれば、証拠は不要なのです。しかし、決して、十分な証拠が証拠がないまま、話し合い(示談)を実行するのは、我々の業界では非常識な行為です。
不貞行為(浮気・不倫)慰謝料請求において、証拠は、必ず示談の前に押さえておく必要があります。
その主な理由は2つです。
①話し合い(示談)の後で証拠を撮るのは困難
もしも、夫(妻)の不貞行為相手方(浮気相手)との示談が、失敗に終わったら、慰謝料の獲得を強制的に実現させる方法は、裁判(訴訟)しかありません。
しかし、裁判には、証明責任と言って、法的に利益を求める側、つまり訴える側(原告)が、事実を証明しなければいけないというルールがあります。つまり、証拠が無ければ裁判は負け(裁判を起こすことも困難)です。
そして、話し合い(示談)に失敗した後は、当然ですが、相手方はもちろん浮気夫(妻)も極端に警戒してしまい、ほとんどのケースで、証拠を押さえるのが非常に難しい状態になってしまっています。
また、不倫関係が終わってしまう(会わない、会うけど不貞行為をしない)ケース多く、そうなってしまったら、もう証拠を押さえることは不可能です。
証拠がないから裁判も出来ないとなってしまっては、泣き寝入りすることになってしまいます。
ですから、失敗したときのことも考え、アクションを起こす前に、十分な証拠を押さえておかなければならないのです。
②証拠が十分であれば成功率が高い
十分な証拠や情報が揃っていれば、相手方は、裁判で争ったところで自分に勝ち目がないことを容易に理解するはずです。
よほどのバカでない限り、負けると分かっているのに、わざわざ、お金と時間がかけて争うことを避けるはずです。また、裁判になれば配偶者や職場などに発覚するリスク高くなると考えるはずです。
従って、十分な証拠があれば、成功率する確率が、とても高い(90%以上)のです。
尚、上にも書いたように、示談では、相手方に証拠を見せませんが、行政書士TOMO法務事務所が作成したた通知書(内容証明形式で作成)を持参して相手方に読ませれば、相手方はこちらに十分な証拠が揃っていることを容易に理解するはずです。
示談は法律ではなく簡単な営業!?
突然ですが、慰謝料請求の話し合い(示談)に法律は、あまり関係ありません!
なんてことを言うと弁護士の先生に叱られそうですが・・・(笑)
実は、私は、示談は法律家の分野ではなく、営業に近い分野だと思っています。
それは、示談は営業と同じで、「いかに即決して(すぐに決めて)もらうか?」というところが重要だからです。
つまり、示談も営業も、正論を突き通すことではなく、「どうしたらすぐに書類にサインがもらえるか」か考えることが最重要ということです。
皆さんは、こんな経験はありませんか?
クルマ屋さんで
「今日、決めてくれたら、更に●万円値引きします!」
あるいは、テレビショッピングを見ていたら
「番組終了後30分以内にお電話を頂いたお客様に限り・・・。」
何故、この人たちが、即決をさせたがるのか?
答えは簡単です。
実は・・・
今、お客様の買う気が100とすると
翌日は50、翌々日には25、その次の日には、12.5
毎日半分ずつになっていく、という統計が出ています。
ちなみに、一週間も返事を待たされた場合は、やる気は「ほぼ0」です。
つまり、すぐに買ってもらわないと、買ってもらえなくなることが分かっているからなのです。
買ってもらう前に、競合他社なんかに行かれたら、たまったものではありませんからね・・・。
だから営業マンは即決させるのです。
そして、示談も同じで、即決が命です。
当然ですが、相手方は、最初にあなたからコンタクト(接触や連絡)があったときが、「ヤバイ、バレていたか!?」と、一番焦るときです。
しかし、翌日になれば、多少なりとも冷静さを取り戻します。
そうすると、きっと弁護士にでも相談してしまうでしょう。
何となく想像はできると思いますが、弁護士に相談されたら、とても厄介です。
何故なら、相手方についた弁護士は、当然ですが、慰謝料の金額を少しでも下げようとしてきます。
相手方についた弁護士なんて、こちらにとっては、邪魔者以外の何者でもありません(笑)
営業に例えるなら、見込み客がライバル会社の営業マンに話を聞くみたいなものです。
ですから、示談で解決を図ろうとするなら、営業と同様、邪魔者に邪魔されないうちに、さっさと即決してもらうことが一番なのです。
従って、私が、慰謝料請求の業務を依頼されたお客様にさせて頂くアドバイスの大半は、法律的なことではなく「いかにして即決してもらうか」という方法です。
いかにしたら、浮気夫(妻)の憎き不倫相手に、和解合意書(示談書)に即決でサインをさせることができるか?ということにつきるです。
もはや私は、行政書士でも探偵でもなく、営業マン教育係です(笑)
ちなみに、前職はIT関連会社(現在上場企業)の役員で、事業部(営業)の責任者、つまり営業社員を育てる係でした。
営業というと難しそうに聞こえてしまうかも知れませんが、実は、示談は、営業に比べれば、すごく簡単です。
何故なら営業では
どんなに良い商品だろうが、どんなに正しいことを言おうが、どれだけ値引きをしようが
最終的に「一度、検討する。」「いらんものは要らん。」等と言われたら終了です。
しかし、示談においては、相手方が「サインをしない」と言ったら!
「じゃあ、訴えるから!」という伝家の宝刀があります。
従って、示談は営業よりも、ずっとずっと簡単なのです。
営業マンで買わなかった人を訴えたなんて話は聞きませんからね(笑)
そうそう・・・「訴えるは法律じゃないのか」って??
「慰謝料払わないと訴えられる」これは、法律と言うよりかは、誰もが知っている常識です。
※注:書類の作成においては、法律に関係あることがいっぱいありますので、その辺りはしかりと時間をかけて説明しますのでご安心下さい。
この様に、私は、やはり示談は法律ではなく、営業のとっても簡単バージョンだと思います。
示談のポイントはただ1つ!営業と同じで、「いかにして即決させるか」です!!
ただし、営業マンがちゃんと教育を受けていないと売れないのと同じで、示談もちゃんとやり方を教えてもらってからやらないと成功するものも成功しません。
そして、示談は一発勝負です。2度目はありません。
ですから、何の知識もなく自分でやろうとせず、専門家にご相談ください。
浮気の慰謝料請求で、内容証明を送ってはいけない!?
不貞行為(浮気・不倫)の慰謝料請求をする場合、初めに通知書(内容証明)を送るという方法は一般的な方法です。
弁護士に依頼した場合でも同じで、相手方に対して、初めに受任の通知書(内容証明)を送るのが一般的です。
しかし、この方法は、より高額な慰謝料を望む場合や早期解決を図ると言う観点から見るとかなり非常識(不適切)です。
なぜなら、通知書(内容証明)を郵送すると、相手に対策する時間を与えてしまうことになるからです。
通知書(内容証明)は、「●日以内にご回答を」などと回答や支払いに期日もうけます。
そして、通知書(内容証明)を受け取った相手方の多くがは、弁護士に相談や依頼をします。
当然ですが相手方の弁護士は、支払う慰謝料をなるべく安くしようとしますので、高額な慰謝料は望めなくなります。
そして、何度も交渉することになり、ほとんどのケースで長引くことは必至です。
ですから、高額な慰謝料獲得と早期解決を目指すなら、相手方が弁護士等に相談できない様、時間を与えない様にするのが良いと言えます。
そのためには、相手方に直接会いに行く方法が一番適切であると言えます。
慰謝料請求の示談は、時間を与えないために相手方に突然会いに行く
不貞行為(浮気・不倫)の慰謝料請求において、相手方に時間を与えてしまい、弁護士等に相談されるのを防ぐ方法には、「突然会いに行く方法」があります。
具体的には、自宅や勤務先、または、予め分かっている立ち寄り先などの中から、待機場所があるなど条件の良い場所を選んで待ち伏せます。
特に、相手方が、マイカーで通勤等している場合は、この方法が適しています。
例えば、勤務先にクルマがあれば、相手方は勤務先にいるということになりますので、退勤時間の少し前から勤務先で待ち伏せることができます。
また、自宅で待ち伏せる場合は、勤務先からの帰宅が予測される時間に、自宅にクルマがないことを確認して、帰りを待つことが出来るからです。
余談になるかも知れませんが、弊所調査部門(SPY探偵事務所)で浮気調査を行って頂いた場合は、原則、およその退勤時間、帰宅時間等を調査時に調べておきます。
ちなみに、突然会いに行くタイミングは、出勤時より退勤時(帰宅時)の方が良いと思います。
何故なら、これから仕事というタイミングでは、いくら相手方が話をしたかったとしても、仕事に遅れるわけにはいかず、話をすることができない(後日や帰りになる)からです。
そうすると、結局、時間を与えてしまうことになってしまいます。
また、相手方はバレていないと思っていたのに、突然、不倫相手の配偶者が目の前に現れたら、少なからず動揺するはずです。
この動揺しているときが、和解合意書(示談書)にサインしてもらえる可能性が1番高いのです。
ただし、気を付けなければならないのは、せっかく不意打ちが成功しても、「後日回答をもらう」などしてしまったら、相手に対策をする時間を与えてしまいますので、内容証明を送るのと、何ら変わらなくなってしまいます。
即決でサインをもらうことが必要です。
相手方を電話で呼び出すのは原則NG
多くの人がやってしまっていますが、不貞行為(不倫・浮気)の慰謝料請求(示談)をする場合に、相手方を電話で呼び出すという方法は良くありません。
※例外もありますが、それは後述します。
なぜ電話で呼び出すのが良くないのでしょうか?
それは、電話をしてから会うまでの間に、対策する時間を相手方に与えることになるからです。
相手方を電話で呼び出そうとして、実際によくある失敗例をご紹介させて頂きます。
・電話で会う約束をしたが、後日相手方から電話があり、弁護士に依頼したから、以降は弁護士と話すように言われた。
・電話で夫(妻)との不倫関係(身体の関係)はないと否定され、会うのも拒否された。
・最初は電話に出たが、次から電話に出なくなり、しばらくして相手方の弁護士から通知が届いた。
・最初に電話したときに会う日時を決めたが、場所を後日決めることになっていたので連絡したが、以降、相手方が電話に出ることはなかった。
・会うことができたが、会うまでに弁護士に相談しており、今は返事ができない(示談書にサインはできない)と言われた。
・最初から電話に出なかった(恐らく番号を知られている?)
これらを見れば分かる様に、電話で相手を呼び出すことは、会うまでに時間をあたえてしまい、その間に対策をされてしまうというデメリットがあるのです。
この様な、状態になってから相手に直接会いに行って示談をしたても、既に手遅れ、成功する望みは極めて薄いと言えます。
相手方を電話で呼び出す方法もある
不貞行為(浮気・不倫)慰謝料請求の示談において、相手方を電話で呼び出す方法もあります。
待ち伏せ等が困難な場合には特に有効と言えます。
ただし、この方法は、浮気夫(妻)の協力が得られる等、一定の条件を満たす必要があります。
主な方法は以下の通りです。
①浮気夫(妻)に、不倫相手をデートに誘ってもらう
浮気(不倫)が、バレたことを隠して、浮気夫(妻)から不倫相手に連絡をしてもらい、会う約束をしてもらいます。当日、そこに行くのは、浮気夫(妻)ではなく、あなたという訳です。
そして、その場で話し合い(示談)をするのです。
これなら、不意打ちが可能で、相手方に対策をする時間を与えなくて済みます。
②浮気夫(妻)との話し合いが済んだら、その場で電話をして呼び出してもらう
この方法は、浮気夫(妻)の協力と相手方が既婚者である必要があります。
浮気夫(妻)との話し合い(誓約書や「離婚協議書などにサイン」が済んだら、その場で、浮気夫(妻)から不倫相手に電話してもらいます。
そこで相手方に「夫(妻)に不倫がバレた。今から家に行くと言っているが何とか説得して、家には行かないようにしてもらった。」と言ってもらいます。
そして、今からすぐに会う約束をします。
この方法でも、相手方は、ほとんど対策する時間はありません。
インターホンを鳴らしてはいけない
他人の自宅を訪問する際に、インターホンを鳴らすというのは、日常生活においては、最も常識的な方法です。
しかし、慰謝料請求の話し合い(示談)で訪問する場合には、かなり非常識なやり方と言えます。
せっかく直接会いに行ったのに、むやみにインターホンを鳴らしてしまっては意味がなくなってしまい兼ねないからです。
理由は以下の通りです。
①相手が出てこないケースが多い
留守なら良いですが、居留守だった場合、あなたが訪問したことにより、相手方は不倫の事実がバレたことに気付くはずです。
そうすると、居留守を使って、その場をやり過ごし、その後、弁護士に相談するなどして、何らかの対策をとってしまいます。
②相手方の配偶者にバレてしまうケースがある
相手方も既婚者(ダブル不倫)の場合は、相手方の配偶者が不倫の事実を知ってしまったら、相手方の配偶者からこちらの配偶者に慰謝料請求されてしまう可能性があります。
ですから、こちらが離婚しない場合は、注意が必要です。
離婚する場合でであっても、あなたの夫(妻)の資力(経済力)がと乏しい場合、慰謝料を獲得しにくくなる恐れがあります。
③一番大きな武器の1つを失う
相手方が既婚者(ダブル不倫)の場合は、示談が成功する最も大きな要素の1つに「夫(妻)にバレない様に、こっそり済ませたい。」という相手方の心理働くと言う要素があります。
しかし、あなたの訪問によって、相手方の配偶者が不倫の事実を知ってしまったら、相手方が1番恐れているもの「バレたら困る」という、こちらの最も巨力な武器を失うことになります。
従って、示談の成功率が下がってしまうのです。
もちろん、インターホンを鳴らしたら素直に出てきてうまくいったと言う例が無いわけではありません。
しかし、インターホンを鳴らすと言う方法は、どちらに転ぶか分からない方法(むしろ可能性が低い)は、優先順位の高い方法ではありません。
待ち伏せることができなかった場合や、待ち伏せその他の方法が困難な場合ならともかく、積極的に選択する方法ではないのです。
浮気(不貞行為)の慰謝料請求はどこに依頼するのが良い?
まずは行政書士に依頼しましょう
不貞行為(浮気・不倫)慰謝料請求を自分で行う場合でも、専門家に相談しながらすすめるのと、自分だけでやるのとでは大きく成功率が異なります。
また、お客様がご自分で作成したという書類を何度もみましたが、まともな内容を見たことがありません。
※無効な内容や、慰謝料回収が実質不可能、必要な文言や要件が漏れている等
せっかく和解合意書(示談書)サインをもらうことができたとしても、役に立たない書類にサインをもらっても意味がありません。
それどころか、取り返しのつかない結果になることも考えられます。
一旦、有効に成立した契約(示談書など)は、間違った内容だったたとしてもこちらの都合で勝手に取り消しすことや撤回することができないからです。
ですから、最初から専門家に相談すべきなのです。
では、どこに相談や依頼をするのが良いのでしょうか?
裁判をする場合は、当然弁護士ですが、自分で示談をする場合は、弁護士以外にも、行政書士に依頼するという選択肢があります。
あくまで、一般的な傾向ですが、弁護士に比べ行政書士の方が、仕事が早く以外に、料金も安い傾向にあります。
弁護士に依頼すると着手金の他に、●●%という成功報酬がかかるからです。
ちなみに、弊所の場合は、あくまで書類作成代金(アドバイス、相談など含む)ですから、固定料金ですので、安心してご依頼頂けると思います。
また、弁護士は裁判を見据えていますが、行政書士は、裁判ができないので、示談の成功に全力を注ぎます。
まずは、早く安い方法でやってみて、ダメなら時間とお金をかけて確実な方法(裁判)をするとうい流れが自然かと思います。
どこに相談するにしても、何件か電話をして、アドバイスは適切か?フィーリングが合うか?かなどを確認したうえで、信頼できそうな事務所に依頼するのが良いと思います。
行政書士に依頼するなら不貞行為(浮気・不倫)の慰謝料請求専門の事務所に
行政書士の業務は、士業の中で最も範囲が広く、実に多岐にわたっています。
その中でも、許認可等の業務は、行政書士には最もメジャーで分野で、大半の行政書士事務所がそれをメインの業務にしており、それに対して慰謝料請求を専門にしている事務所は、非常に少ないと言えます。
※許認などの業務:建設業の許可、農地転用、外国人のビザなど役所に書類を提出する業務など
しかし、行政書士に不貞行為(浮気・不倫)慰謝料請求の業務を依頼するなら、それを専門のとしている事務所に依頼しないといけません。
理由は以下の通りです。
許認可などは要件を満たす書類を作成するのが仕事ですので、手間はかかりますが、依頼した事務所によって結果が大きく異なるということは稀です。
しかし、慰謝料請求の業務は、要件を満たせば良いといものではありません。
ですから、やり方、書面の内容、アドバイスの内容等によって、多きく結果に差が出てくるのです。
従って、許認可が専門で慰謝料請求の業務もやているという事務所ではなく、慰謝料請求の業務を専門に行っており、たくさんの経験と実績がある事務所を選ぶべきなのです。
格安の行政書士事務所には頼まない方が良い
行政書士TOMO法務事務では、お客様の状況やご要望にあわせて、個別に書類を作成しています。
しかし、格安の事務所は、雛形から、ほぼ名前と住所を替えるだけという作成の仕方をしています。
それでは、うまくいくはずがありません。
弊所の成功率が高いのは、お客様の状況やご要望をお聴きして、それに合わせて、お客様毎に個別に作戦を立て、それに合った書面を個別に作成しているからです。
また、格安の事務所では、表示してある料金は最低限のもので、いくつもオプションを追加され、結局いい値段になっていたということも多々ある様です。
ちなみに弊所は、ホームページに掲載している価格表の料金以外は一切頂いておりませんので、安心してご依頼頂けると思います。
慰謝料請求のタイミングはいつ?
浮気(不貞行為)の慰謝料請求はどんなタイミングで実行するのが良いのでしょうか?
結論から申し上げますと、何か特別な事情がない限り、なるべく早く準備をして、準備が出来たらすぐに実行するのが良いと言えます。
その理由は、時間が経つにつれ状況が悪くなってしまうことが多いからです。
例えば
・相手方が引っ越してしまったら、また住所を調べなければならない。
・相手方が転職したら、給与を差し押さえの際に、また勤務先を調べなければならない。
・相手方女性、または、妻が妊娠してしまう可能性もあり、婚姻を継続する場合は、そうなると特に厄介。
・浮気夫(妻)が、相手にのめり込んでしまい、家を出て行ってしまったら、夫婦関係修復がより難しくなったり、離婚協議が開催しにくくなったりする。
などの理由が、あげられます。
浮気(不貞行為)の慰謝料請求における消滅時効までは3年ありますので、慌てる必要はないですが、上記の様なことが起こるとやりにくくなる可能性がありますから、特別な事情が無い限り、なるべく早く実行するのが理想です。
ただし、証拠押さえ、しっかり準備してからでなければいけません。
ですから、なるべく早く証拠を押さえ準備を整ったらすぐに実行しましょう。
不貞行為の 慰謝料は実は1つ!?
実は、不貞行為の慰謝料は1つです。
当然ですが、不貞行為は、1人ではできませんから、必ず相手がいます。
つまり、不貞行為は、ざっくり言うと、浮気夫(妻)とその浮気相手が、協力して1つの悪いことをしたというイメージです。
ですから、慰謝料も1つなのです。
どういうことかと言うと、仮に300万円の慰謝料が認められる案件があったとすると、300万円というサイズのコップに、浮気夫(妻)とその浮気相手が、どっちがどんな割合で注いでも構わないが、コップが一杯になったら終わりというので裁判でのイメージです。
具体的には、浮気夫(妻)から慰謝料を300万円支払ってもらい、その後、浮気相手と裁判をしても、裁判所は「もう十分慰謝料をもらっている」と判断して、慰謝料の支払いを認めないということです。浮気夫(妻)と浮気相手の順番が逆でも同じです。
配偶者と相手方の両方から慰謝料を獲得するには!?
上に書いたように、慰謝料は1つです。
しかし、これはあくまで裁判上でのことで、話し合い(離婚協議や示談)の場合、話は別です。
例えば、話し合い(離婚協議や示談)で、 浮気夫(妻)から300万円、その浮気相手から200万円慰謝料をもらったとしても、返せという話にはなりません。
ですから、両方から高額な慰謝料を獲得したいのであれば、双方と話し合いによる解決を目指すのが良いと言えます。
ただし、その場合スピードが命です。
例えば、 浮気夫(妻)と離婚協議を済ませ、慰謝料300万円で合意して(離婚協議書にサインをももらい)、そのまま、すぐに相手方のところに行き、200万円で和解合意書にサインをもらったとします。※詳しいやり方は後述してありますので、そこで確認して下さい。
これなら、通常は、返せとか、多すぎるということにはなりません。
しかし、浮気夫(妻)との離婚協議書にサインをもらった後、すぐにアクションを起こさなかったり、内容証明を送ると言う方法などで、相手方に時間を与えてしまうと、相手方が弁護士などに相談してしまいます。そうなると、もう相手方から慰謝料を獲得するのは困難です。
何故なら、上にも書いたように不貞行為の慰謝料は1つ、そして、浮気夫(妻)から300万円という相場かそれ以上の慰謝料をもらうことになっていれば、弁護士は、「もう十分」と、必ずそこを突いてくるからです。
ですから、浮気夫(妻)と相手方の両方から高額な慰謝料を獲得したいのであれば、時間を空けずに両方と話し合いをして、即決での決着を目指すのが望ましいと言えるのです。
慰謝料はとれるところからとる
「配偶者ではなく、どうしても相手女性(男性)から慰謝料をとりたい」おっしゃるお客様がいらっしゃいます。
お気持ちは分かりますが、もしも相手女性(男性)が、お金の無い人だった場合、その人から慰謝料を獲得するのは困難ですから、やめた方が良いかも知れません。
なぜやめた方が良いのか?それは、慰謝料請求(法律)の仕組みがそうなっているからです。
仮に、裁判で勝ったとして、裁判所が「300万円支払え」と相手方に対して判決を出したとしても、実は、裁判所の職員が相手方からお金を回収して持ってきてくれるわけでは無く、相手方から任意で支払われるのを待たなければなりません。
当然ですが、判決が出ても支払わない人は一定数います。
これに対抗する手段が、強制執行、いわゆる差し押さえで、義務者の財産や債券を差し押さえる方法によって回収します。
しかし、支払わない人多くは、お金や財産も無く、差し押さえるられるものと言えば、給料くらいしかありません。
また、勤務形態がパートやアルバイトだと給料も安く、また、その一部しか差し押さえることが出来ないのです。
そして、給与を差し押さえがうまくいったとしても、相手方が退職(転職)してしまい、新しい勤務先に差し押さえをする場合、こちらでそれを探さなければなりません。
また、お金のない人(支払わない人)のほとんどは、公務員や一流企業勤務ということはなく、非正規雇用やいい加減な会社に勤めていることが多く、簡単に勤務先を辞めて(転職)してしまうのです。
そうすると差し押さえという手段はあまり役に立たないのです。
ですから、慰謝料は配偶者とその浮気相手のうち片方に資力が無いなら、どうせ慰謝料は1つなので、資力のある側、言い換えるならとれそうな側から全額とるのが良いのです。
もっとも、両方とも資力がある場合には、両方から高額な慰謝料を獲得することを目指せば良いと思いますが・・・。
「浮気夫(妻)」と「その浮気相手」どちらと先に話す?
「夫(妻)と浮気相手とでは、どちらから先に話した方が良いですか?」お客様からよく聞かれる質問です。
実は、ケースバイケースで一概どちらが先とは言えないのです。色々なケースや考え方があると思いますので、例をあげてご説明していきます。
より目的を達成したい側から話す
行政書士TOMO法務事務所では、不意打ちでいきなり話し合いをするという方法を推奨しています。
相手に心の準備ができていな状態で話し合いをすると、かなり成功率が高いから推奨しているのですが、不意打ちができるのは原則、「配偶者」と「不貞行為相手方」のどちらか一方だけです。
なぜなら、一方と話をすると、多くの場合で、他方に連絡されて、浮気がバレたことが他方にも伝わってしまうからです。
そうすると他方は、少なくとも、ある程度の心の準備はしてしまいます。
ですから、例えば、相手方から慰謝料を獲得するのが一番の目的だとしたら、相手方から話をする、離婚や親権が1番の目的なら配偶者から話をする等、より達成したい目的のある側から実行するというのも1つの考え方として良いかと思います。
話がまとまりやすいと思われる側から話をする
お客様から、「夫(妻)はかなり口が上手で、絶対に言いくるめられそう。」と言われるケースがあります。
そういった場合は、不貞行為の相手方女性(男性)から話をします。
もちろん相手方女性(男性)が、口べたな人や、素直に認めてくれる人だとは限りませんが、あえて難しいと分かっている側からやることはないからです。
反対の言い方をすると、話がまとまりにくそうな側は後回しにすると言うことです。
この場合、最初は、恐らく夫よりはハードルが低いであろう相手方女性(男性)と不意打ちで話し合いを行い、その場で和解合意書にサインをもらうことを優先させます。
相手方女性(男性)から和解合意書にサインをもらえば、当然そこには「不貞を認めた旨」が書いてありますので、いくら口が達者な浮気夫(妻)でも言い逃れがしにくくなり、浮気夫(妻)との話し合い(離婚協議、あるいは、夫婦円満に向けて)でもハードルが、かなり下がると言う訳です。
また、単純な側からやるというのも良いと思います。
単純なほうが、ハードルが低いからです。
例えば、家も子供も財産もない様な場合は、離婚の条件も複雑ではなく、相手方との示談と同程度ですので、その場合どちらが先でも構いません。
ところが、子供有り、家有り、その他の財産も有りと言う場合は、決める項目がたくさんある為、必然的にハードルが上がります。
その場合、単純でハードルが低い相手方への慰謝料請求を先にすると言う考え方もにも一理あるかと思います。
配偶者から話をしたほうが慰謝料の金額は決めやすい
配偶者から先に話をする方が、請求する慰謝料の金額は決めやすいかも知れません。
ご存じだとは思いますが、不貞行為をしただけの場合と、不貞行為が原因で離婚にまで至ってしまった場合を比べると、裁判上では後者の方が慰謝料が高額です。
離婚前に、離婚するつもりで、夫(妻)不貞行為相手方に対して、離婚前提の金額を請求すると「離婚していないのに高すぎる」と言って値切られることが考えられます。
ただ、足りない分は、離婚する配偶者に請求すれば良いだけのことですから、気にする必要はありませんが・・・。
もし、配偶者の資力(経済力)が乏しくて、慰謝料を支払ってもらえる見込みがない場合は、先に離婚を成立させて、後から離婚に見合った慰謝料を相手方に請求するという方法もあります。
尚、あくまで決めやすい順番ということだけなので、あまり気にせず他の事情があればそれを優先させて決めて良いと思います。
両方不意打ちを目指すなら配偶者が先がやりやすい
ここでは詳しく書きませんが、浮気夫(妻)と先に不意打ちで話をして話がまとまったら、浮気夫(妻)から相手方には、まだバレた事実を告げず、会う約束をするふりをして連絡をとってもらうなどして、相手にも不意打ちを食らわせる方法です。
ただし、断っておきますが、この方法は、かなり条件が限定されます。
いくつか例をご紹介させて頂きます
・浮気夫(妻)が離婚することを恐れている場合
「協力すれば離婚しないなどと」エサをぶら下げる。
・離婚する場合
浮気夫(妻)に対してあなた(お前)には慰謝料を請求しない、相手方に全額請求するなどと言って交渉する。
こうすれば、協力が得られ、同時ではないですが、両方とも不意打ちと同じ効果が得られると言う訳です。
ただし、浮気夫(妻)の性格などにもよりますので、ここの方法を実行するにあたっては予め慎重に検討する必要があります。
相手方が先でも両方不意打ちをする方法はある
相手方が先でも、相手方と示談を済ませた直後、すぐに浮気夫(妻)と話し合い(離婚協議)をすれば、配偶者にも不意打ちは可能です。
例えば、浮気夫(妻)が家に帰ってくる時間の直前に相手方との示談を済ませ、帰ってきたらすぐに浮気夫(妻)と話し合い(離婚協議)をするのです。
もちろん、相手方から連絡が入っているケースもありますが、対処する時間が無いので、実質は不意打ちと同じなになるのです。
まとめ
ここまで色んな例をあげましたが、実に色んなケースがあり、やはり一概に、「こちらが先」とは言えません。
色んな事情や状況を考慮したうえで、案件ごとに個別に考える必要がありますので、専門家に相談されるのが良いと思います。
嫌がらせになるタイミングの慰謝料請求!?
先に書いたように、慰謝料請求は、なるべく早くやるのが好ましいですが、相手方になるべく嫌な思いをしてもらたいなら、以下の様なタイミングで実行するのが良いかも知れません。
例えば、直接会って示談をするにしても、内容証明を送るにしても、年末ギリギリに実行します。
※慰謝料の獲得が目的の場合は直接会いに行くことをおすすめします。
年末年始は、弁護士の事務所がほとんどがお休み(裁判所の休日は弁護士も休み多い。裁判所の休日を調べて行う)だからです。
このタイミングで、慰謝料を請求された相手方は、弁護士にも相談できず、モヤモヤ、ハラハラしたまま、とても素敵な新年を迎えることになるのです(笑)
また、年末年始は、相手方の夫(妻)も休みの場合が多く、運が良く内容証明が夫(妻)に見つかれば、少なくとも一波乱起こるでしょう。
同じような理由で、GWやお盆休み前に実行するのも、アリかと思います。
ただし、こちらが離婚しない場合は、相手方の夫(妻)からこちらの妻(夫)に慰謝料を請求されてしまう危険性があるので、内容証明を送るのではなく、相手と秘密裏に直接会いに行ったほうが良いと言えます。。
謝罪より少しでも多く慰謝料を獲得することを目指す
夫(妻)の浮気相手(不貞行為の相手方)に対して、よく「謝罪させたい」ということを言われる方がいらっしゃいますが、私は謝罪なんて無意味だと思います。
また、不貞行為の相手方に、慰謝料の請求は、法律的(裁判)で、強制的に実現できますが、強制的に謝罪をさせる法律はありません。
ですから、謝罪を拒否されたらそれまで、余計頭にきてしまいます。
もちろん慰謝料を減額する代わりに謝罪を求めるといったようなな交渉をすることはできます。
しかし、私は、謝罪と引き換えに慰謝料を減額するのはもったいないと思います。
私には、浮気相手が本当に反省して頭を下げているとは思えないからです。ほとんどの場合「慰謝料を減額してもらうため」や「怒らせたりしないため」に「とりあえず謝っておく」といったところでしょう。
そもそも、悪いことだと思っていたなら不貞行為なんて最初からしないのではないでようか。
そして、心のこもっていない謝罪(謝罪文でも)は、こちらにもそれが分かってしまいます。
また、「とりあえず」でなくても謝罪や謝罪文が妙に下手くそな人もいます。そうすると、「何だその態度はっ!」と、謝罪によって、かえって頭にきてしまうのは必至です。
個人的には、謝罪なんか不要、「慰謝料=謝罪」と割り切って、1万円でも多く慰謝料を獲得することに徹したほうが良いと思います。
夫(妻)と会わない様に誓約させるだけならハードルは下がる
夫(妻)の浮気相手に、慰謝料を請求せず、夫(妻)と会わない様に誓約させるだけなら、当然、慰謝料を請求する場合より、和解合意書にサインさせるハードルは下がります。
個人的には、できることなら慰謝料はしっかり請求した方が良いと思いますが、事情は人それぞれ、ケースバイケースです。
実際に業務をしていると、慰謝料獲得よりも夫婦関係の修復を最優先したいから、二度と夫(妻)に会わない様、相手方に誓約させたいとおっしゃる方が多いのも事実です。
当然ですが、相手方に慰謝料を請求する場合でも、依頼者様が離婚しないケースでは、和解合意書には、慰謝料の支払いを約束させる条項以外に、夫(妻)との接触禁止の条項を設けます。
当たり前ですが、慰謝料を請求しないケースでは慰謝料を支払う旨の条項は無く、接触禁止の条項だけになります。
相手方は、この書類にサインすれば慰謝料を支払わなくて済むわけですから、必然的に合意に至るハードルは下がるのです。
「これにサインしたら慰謝料は請求しないが、サインしないなら請求する。」という訳です。
ただし、接触禁止の文言だけで、誓約違反の際に何もペナルティーが無い和解合意書では、簡単に約束を破られてしまう恐れがあり、また、誓約違反に対抗しにくくなってしまいます。
ですから、相手方が約束を破って夫(妻)と接触した場合には、しっかりと慰謝料を請求することが出来る様にしておく必要があります。
このあたりは、専門知識が無いと中々難しく、専門知識が無い人が作成すると書いてはるが、実際には慰謝料請求が難しいという結果になる恐れがありますので、専門家に依頼することをおすすめします。
自分と浮気夫(妻)とその浮気相手の3人での示談は良くない
不貞行為相手方(以下「相手方」と言う)との話し合い(示談)に、 浮気夫(妻)を同席させたて3人で話し合いたいという相談者様が、しばしばいらっしゃいますが、私は、少なくとも慰謝料獲得という観点からいうと、やめたほうが良いと思います。
この場合、あなたの申し出によって、浮気夫(妻)が協力してくれるいうことになったと思いますが、それでも自分と相手方の2人(こちらの親や友人の同席は場合によっては良い)で、話し合い(示談)をした方が良いということです。
理由は、浮気夫(妻)も相手方とと同様、加害者で、同等(あるいはそれ以上)に損害賠償の責任を負っているだからです。
当然ですが、不貞行為は1人では出来ません。法律上、共同不法行為にあたり、ざっくり言うと2人で共同して1つの悪いことをしたというイメージです。
ですから、あなたが夫に援護を求めても、浮気夫(妻)は、非常に発言しにくい立場にあります。
また、相手方とあなたの板挟みになる可能性もあり、非常に発言しにくいからです。
また、示談の場合の多くは、相手方に求償権の放棄をさせますが、浮気夫(妻)そそういった主張もしにくくなります。
※求償権:不貞行為は、共同不法行為であるため、一方だけが慰謝料を支払った場合、他方に半分(約半分)請求する権利がある。例えば、相手方だけがあなたに慰謝料を支払った場合、相手方は浮気夫(妻)に半分返せという権利がある。
それに、浮気夫(妻)が、あなたの要請で、協相手方への慰謝料請求に協力してくれるということは、互いに夫婦関係を修復しようとしているのだと思います。
そうであれば、浮気夫(妻)には、あまり酷なことはさせないほうが良いと思います。
また、浮気夫(妻)が、板挟みなので発言しにくく、十分にこちらの味方ができない場合、あなたは「相手をかばうの?」などと思ってしまうかもしれません。
そうなると、その後の夫婦関係修復にも影響してしまします。
尚、言うまでもないかも知れませんが、浮気夫(妻)が「同席させろ」などと言ってくるケースは、論外、相手方の味方をする気なので、絶対に同席させてはいけません。
この様に、相手方との話し合い(示談)には、浮気夫(妻)を同席させるべきではないのです。
慰謝料請求の方法はこちら>>>浮気相手との慰謝料の示談交渉はこうやる!
相手方との示談には、誰かについて来てもらっていいの?
夫(妻)の浮気相手(不貞行為相手方。以下「相手方」と言います)に慰謝料請求するため会いに行く際、誰かについて来てもらっていいのですか?お客様からよく聞かれる質問です。
「ついて行ってはいけない」という法律は無いので、友人や親兄弟がついて行っても、特に問題はありません。
ただし、ついて来てもらった人(以下「同行者」と言います)に報酬(お礼の品でも)を支払うのは、やめておいて下さい。
※詳しくは書きませんが、弁護士法に抵触する恐れがある。
尚、同行者は、相手方にとっては、本件と関係の無い第三者ですので、同席させる義務はありませんので、「席を外してくれ」と言われたら、素直に従っておきましょう。
もっとも、相手方が「穏便に済まそう」と思っていれば、そんなことは言わないと思いますので、「外してくれ」は、好戦的な態度の現れの可能性が高いと思います。
また、同行者に選ぶのは「冷静に話ができない人」「好戦的な人」「賢くない人」「高圧的な人」「感情的な人」等は避けて下さい。
感情的になったり、余計なことを言って話をこじらせてしまう可能性がありトラブルのもとになるからです。
同行者してもらうなら冷静で賢い人にして下さい。
尚、同行者と一緒になって相手方を攻撃するのではなく、同行者には、ある程度中立的な(相手にも理解を示している様な)立場を装いながら、上手にこちらの援護してもらうのが良いでしょう。
証拠は裁判以外では見せない
浮気調査(不貞行為)の証拠は、原則、裁判(一部、調停でも使う場合有り)以外では見せません。
つまり、証拠は示談や離婚協議(以下「話し合い」と言います)の場では見せないのです。
しかし、話し合いの席で、浮気夫(妻)や、その浮気相手が「証拠を見せろ」と言ってくるケースも多々あります。でも見せてはいけません。
何故なら、浮気夫(妻)、あるいは、その浮気相手(以下「相手」と言います)が、証拠を見せろと言ってくるのは、証拠があるなら降参して素直に従うということではなく、証拠を確認したうえで、何とか言い逃れをする方法や対策を考えようという魂胆だからです。
従って、素直に認めない相手に、証拠を見せたところで、結果が変わる可能性が低いのです。
また、最悪の場合、証拠を破棄されてしまうことだってあるかも知れません。
尚、証拠を見せない方が良い理由はもう1つあります。
証拠を見せない方が、より怖いからです。
通常、浮気調査で証拠を行った場合でも、せいぜい3回分くらいまでしか撮りません。予算などの都合で1,2回しか証拠がない場合もあります。
証拠を見せてしまうと、こちらの手の内(証拠の回数や内容)が相手に分かってしまいます。
不貞行為をした当事者は、自分達の悪事をすべて知っているわけですが、証拠を見せなければ、こちらにどこまで知られている(どれだけの証拠があるか)が分かりません。
ですから、その方が、相手がより恐怖を感じるのです。なので、こちらにとって都合が良いのです。
また、裁判をすることになった場合も、こちらの手の内を相手に知られていない方が、弁護士もやりやすく、裁判を有利にすすめられる可能性が高いのです。
ちなみに「証拠を見せろ」と言われた場合は、「証拠は先生に預けてあるので、見せたくても見せられない」と言って断りましょう。
例え依頼した先が弊所(行政書士)でも、「先生に預けてある」と言えば、相手は勝手に、弁護士に依頼したと思うので、そのまま勘違いさせてビビらせておきましょう。
示談には2種類の書面を準備するのが常識!?
一般的な事務所に、不貞行為(浮気・不倫)の示談に必要な書類を依頼した場合、作成してくれるのは、和解合意書(示談書)だけです。
もちろん、和解合意書(示談書)を準備することは必須ですが、どんな立派な和解合意書(示談書)だろうと、サインをしてもらえなければ、ただの紙切れと同じです。
示談で必要なのは、いかにしてこちらの主張を通して、慰謝料を支払ってもらえるようにするかと言うことです。
そこで、行政書士TOMO法務事務所では、一般的には内容証明で送る「通知書」を「持参用」で作成しまています。
弊所で準備する通知書は、内容証明用の用紙で、4~5枚程度に詳細な内容を記載しています。
この書面があるのと無いのでは、成功する可能性がかなり違ってきます。もちろん、弊書が作成すればのお話ですが・・・。
また、相手方と締結した和解合意書の内容が不適切だった場合、取り返しのつかない結果を招くことがあります。
法律の知識などの専門的な知識が無い方は間違っても自分で作成しようなどとは思わないで下さい。
弊所の慰謝料請求の成功率が高い理由
1.内容証明(通知書)を送らず直接会うから
浮気(不貞行為)の慰謝料請求において内容証明(通知書)を送るのは、一般的な方法ですが、この方法の弱点は、相手方に相談や対策をする猶予を与えてしまことです。
ご存じかも知れませんが、内容証明(通知書)は、「10日以内に具体的な回答を下さい」「14日以内に慰謝料を支払って下さい」「●●日に●●(場所)にお越しください」などと期日を定めて送ります。
内容証明(通知書)が送られてきた多くの相手方は、その間に弁護士に相談してしまうのです。
弁護士に相談や依頼をされてしまったら、少なくとも慰謝料の減額を求めてくるはずです。
中には「性的関係は無かった」「婚姻関係が破綻していたはずだから慰謝料を支払う義務はない」などと反論されたりすることもあります。
そうなってしまうと、時間がかかるうえに、こちらが望んでいる様な良い条件で話がまとまることは、無くなってしまいます。
ですから、弊所は、突然(予告なしに)相手方に会いに行き、相手方に相談や対策をする時間を与えず、その場でお話(示談)をして、和解合意書(示談書)にサインしてもらう様にする方法を推奨しています。
これにより、内容証明(通知書)を送って請求するよりも良い条件で示談が成立する可能性が非常に高くなるのです。
2.通知書(内容証明形式)を持参するから
お客様が、相手方と直接会って話し合い(示談)をする際に、弁護士や行政書士に書類の作成を依頼したとしても、ほとんどのケースで、作成してもらえるのは和解合意書(示談書)だけです。
※和解合意書(示談書):慰謝料の金額や支払い方法、誓約事項など、合意した内容を記載する書類
しかし、弊社では、和解合意書(示談書)だけでなく、通知書(内容証明の書式)も作成して持参してもらうようにしています。
話し合い(示談)の際、最初に相手方に通知書を読んでもらうのです。
※通知書:不貞行為の事実やこちらの主張を記載する書面。内容証明等で郵送するのが一般的。
相手方に、会いに行くわけですから、口頭でこちらの主張を伝えることもできるのに、何故わざわざ内容証明(通知書)を持参して相手方読ませるのでしょうか?
理由は主に以下の2つです。
①お客様が、口頭で伝えるより分かりやすい
内容証明用の用紙4~5枚程度に、内容を分かりやすく整理して、詳細に記載してありますので、証拠が揃っていること、こちらの要求がどんなことなのか、更に要求を拒否したらどうなるのか等を、相手方が理解しやすくなるのです。
つまり、緊張した状況の中でも、文書によって伝えることにより、相手方がこちらの主張を容易に理解することができるようになるのです。
②相手方が「ヤバい」「怖い」と感じる
弊所作成の通知書は、実際に内容証明を郵送する際に使われる用紙(書式)を使用していますので、ただならぬ雰囲気があります。
また、文章の内容は、法律に基づき、相手方が、大きなプレッヤーを感じる内容になっています。
当然ですが、これを読んだ相手方は、作成したのが素人ではなく専門家(弁護士が作成したと勘違いするケースも多い)であることを容易に理解します。
従って、お客様が口頭で伝えるより、相手方は、拒否したら「ヤバイことになる」と思うのです。
※内容証明用の用紙:赤い枠の原稿用紙みたいな感じのもの。ワード、PDFなどのデータで納品した場合でも、プリントアウトすると自動的に赤い枠ごとプリントされるようになっている。
この様な理由から、通知書を持参すると成功率が、格段に高くなるのです。
余談になるかもしれませんが、内容証明用の用紙4~5枚程度にわたり主張を書きますので、お客様が口頭で伝えることは少なく、あまりしゃべらなくて済みます。
3.交渉術のプロが直接、的確なアドバイスをするから
私は、15年以上の営業経験があり、前職ではトップ営業マンを経て、最終的には取締役事業部長(現在、上場している企業)という立場で「営業の指導」をしていましたので、交渉術においてもプロ中のプロです。
慰謝料の請求(示談)では、相手が望まないお金を支払わせるわけですから、難しい様に思えるかもしれません。
しかし、要らないものを買ってもらうよりは、かなりハードルが低いと言えます。
なぜなら、営業は「要らんものは要らん」と言われてしまったら終わりですが、示談は「支払わない」と言われたら「じゃあ、訴えるから」という切り札があるからです。
また、相手が既婚者である場合や社会的地位のある人物である場合などの状況も、交渉の際の材料になり得ます。
※ただし、「慰謝料を支払わないと言うぞ」的な、恐喝になるようなことを言うのはNGです。
この様に、どうしたら交渉がまとまるかを知り尽くしている私が、状況を分析し、あらゆる角度から交渉のアドバイスさせて頂くわけですから成功率が低いわけがありません。
4.証拠に詳しい、証拠を撮ることができるから
ご存じの通り、弊所は、同じ場所で探偵社を経営しております。
年間に何百件もの浮気調査を行っておりますので、どんな証拠を撮ったら良いのか、どんなものが証拠になるのかを知り尽くしています。
ですから、弊社で調査を行った案件でなくても(他社やスマホなどの証拠)、お客様が持っている証拠が十分なものなのか否かを見極めることが出来ます。
また、証拠が足りない、相手方の名前や住所が分からないと言った場合でも、調査を依頼して頂けます。
従って、証拠や情報がより完璧に近い状態で話し合い(示談)に臨むことができますから、成功率が上がって当然なのです。
5.不適切な案件は受けないから
タイトルの趣旨とは少し外れる様に思われるかもしれませんが、弊所では、弊所が受任するのは(この段階で)不適切と判断した案件は、原則お受けいたしません。
例えば、以下の様な案件です。
・既に一度、交渉が決裂している
・相手方に連絡をして接触を試みたが、会うのを拒否された
この様な案件は、相手方に要求に応じる姿勢が全く無く、既に、当事者同士の話し合いでの解決は困難ですので、弁護士に依頼して、示談交渉をしてもらう、あるいは、裁判で決着をつける等の必要があると考えます。
この様に、ご自身での話し合いが成功する可能性が極めて低い案件を受任してしまうと、お客様に無駄なお金と時間を費やさせてしまうことになります。
従って、私は「この案件は弁護士に相談すべき」という、適切なアドバイスをする様にしています。
また、以下の様な案件も現段階ではお受けいたしません。
・証拠や情報が著しく不十分な場合
こちらが、十分な証拠や情報を持っていない場合、成功率が低くなるからです。
その反対に、例えば、いつどこのホテルに行っていたという証拠があり、相手方のフルネームと住所がわかる等、情報や証拠が完璧にそろっている場合、話し合い(示談)が、成立する可能性がかなり高いと言えます。
それは、証拠や情報を揃えて交渉に臨んだ場合、相手方は、要求を拒否したところで、裁判になったら負けることを容易に理解するからです。
そして、示談においては成功率よりも、もっと考えなくてはならいないことがあります。
それは、示談が成立しなかったときのことです。
十分な証拠があれば、たとえ話し合い(示談)で相手が要求に応じなくても、裁判で強制的に慰謝料の獲得を実現することができますが、証拠が不十分な場合、裁判という方法を選択することは出来ません。
裁判には証明責任というルールがあり、訴える側が、相手方に不貞行為があったおこと証明しなければならないからです。
また、相手方の氏名や住所が分からない場合、裁判(訴訟)の手続きが出来ません。
そして、話し合い(示談)を試みた後に証拠を撮るのは、非常に困難なのです。
この様に、証拠がないまま示談を試みると、失敗した際に、裁判(訴訟)をすることも出来ず、そのまま泣き寝入りということになってしまうことがあるのです。
そうすると、お客様が、余計に悔しい思いをしてしまします。
ですから弊所では証拠や情報が十分じゃない場合は、上記の様な説明をさせて頂き、証拠や情報を補うお手伝いやアドバイスをさせて頂いたうえで、十分な証拠と情報を収集してから、相手方との話し合いを実行して頂いております。
以上の様に、弊所が受任したということは、非常に成功率が高い案件だということなのです。
浮気相手(不貞行為の相手方)が未成年の場合は注意が必要
未成年者と契約しても取り消しされてしまう可能性がある!
不貞行為相手方としっかり和解合意書等を締結して、慰謝料を支払ってもらう約束をしても、契約(締結)時に相手方の年齢が20歳未満だった場合は、法定代理人の同意がないと取り消しをされてしまう可能性が高くなります。
未成年者が法定代理人の同意を得ずに結んだ契約は、取り消すことができると民法に定められているからです。
※民法の改正により、2022年4月1日から成年年齢が現行の20歳から18歳に引き下げになります。
※法定代理人とは、未成年者に対して親権を有する者(ほとんどのケースは親)のことです。両親が離婚している場合は、親権を有している親の同意が必要となります。
つまり、相手が未成年だと、しっかり和解合意書等の書面にサインしてもらっても、後から、未成年者自身、または、その法定代理人から「取り消し」をされてしまうと、その契約は無かったことにになってしまうのです。
ですから、相手が未成年の場合は、その法定代理人も交えて、話し合いをして、その場で同意を得るのが良いと思います。
成年に達した未成年者自身または法定代理人が追認といって後から認めれば、取消すことができる契約を、確定的に有効なものとすることが出来ますが、あまり現実的ではないと思います。
既に慰謝料を支払ってもらっていた場合は大丈夫?
結論から申し上げると、全く大丈夫ではありません。
何故なら「取り消し」の効果は、契約時に遡って発生し、最初から無効なものとなってまうからです。
つまり、契約自体が初めから無かったことになり、既に支払ってもらっていたとしても、返さなければならないのです。
相手が既婚者なら20歳未満でも問題ない!
相手方が既婚者であれば20歳未満であっても、問題ありません。
何故なら、未成年者であっても婚姻の経験がある者(離婚した場合も含む)は、民法上成年者とみなされるからです。
従って、既婚者であれば(婚姻の経験があれば)、未成年者であっても単独で有効な法律行為が行ええますから、法定代理人の同意がなくても問題なく契約が成立するのです。
和解(示談)成立後のトラブル
無事に和解合意書(示談書)に署名押印をしてもらったからといっても、実際に慰謝料を支払って(振り込んで)もらうまでは、安心はできません。
稀ではありますが、和解合意書(示談書)に署名押印をしたにもかかわらず、慰謝料の支払いが実行されないケースがあるからです。
それには、主に3つのパターンがあります。
①弁護士から通知がと届くケース
そのほとんどは、高圧的な態度で脅されてサインをさせられたから等とイチャモンをつけて、契約(和解合意書)の取り消しを主張する内容です。
※民法(第96条1項)の規定によって「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。」とされている。
しかし、弊所に依頼されたお客様であれば、何も心配することはありません。
何故なら、話し合いの様子を必ず、録音して頂くようにアドバイスしていますから、その録音があれば、円満に和解契約が成立していることを証明できるからです。
②本人が、電話やLINEなどで連絡をしてくるケース
和解した相手にこちらの電話やLINEを教えた(相手が知っている)場合は、直接電話等で連絡をしてくることがあります。
この場合、誰かに入れ知恵されたのか、①の様な内容を主張してきたり、支払えないと言ってくることが多いです。。
また、極稀ですが、些細な手違いなどの連絡がある場合があります。例えば、「振込手続きをする時間が遅くなって、期日を1日すぎてしまう。」という連絡などです。
後者の場合、そんな些細な事であれば快く許してあげれば良いと思います。
しかし、前者の様な内容だった場合は、自分で交渉せず無視して、再度弊所にご相談下さい。
③何の連絡もなく無視するケース
せっかく円満に解決できることになったのに、それを無視することは、普通はしませんので滅多にありません。
慰謝料の支払いが実行されない場合の対処
①~③等の様に、万一、慰謝料の支払いが実行されない場合、通知書(内容証明)を郵送します。(サポートパックの料金に込み)
弁護士から通知が来たケースでも、通知書で「脅迫などの事実はなく円満に和解合意したことがわかる録音がある旨」を伝えれば多くのケースで諦めて支払ってくれます。
万一、それでも支払ってくれない場合は裁判(訴訟)によって解決を図るしかありません。
しかし、和解合意書への署名押印(和解契約)が適切になされていれば、訴訟を起こす際等でも、かなり有利になります。
なぜなら、不貞行為があったか否か、この事案の慰謝料がいくらだとかを争うのではなく、この契約が有効に成立したものか否かが争点になり、和解合意書と録音が、当該契約が有効に成立したものだということを証明してくれるからです。