浮気相手との慰謝料の示談交渉はこうやる!
浮気相手に対する慰謝料請求(示談)のすすめ方
はじめに
行政書士TOMO法務事務所が推奨する方法は、相手方と直接会って話をする方法で、かなり高い確率(成功率91%以上)で成功します。
※示談:裁判外の話し合いによって紛争の解決をすること。
※代表の野田知宏がパーソナリティーを務めるラジオ番組で、弁護士の長尾美穂先生と一緒に「配偶者と相手方から高額な慰謝料獲得に成功した事例」をわかりやすくご紹介しています。
浮気相手に対する慰謝料請求(示談)の基本的な流れ
行政書士TOMO法務事務所が推奨する、夫(妻)の浮気相手に対する慰謝料請求(示談)の基本的な流れは以下の通りです。
①必要な書類を作成して、作戦会議(打ち合わせやアドバイス)を行う。
②夫(妻)の浮気相手(以下「相手方」と言います)を待ち伏せる。状況によっては呼び出す。
③ファミレスや喫茶店など落ち着いて話せる場所に移動する。
④通知書(内容証明の書式で弊所が作成)を読んでもらう。
⑤和解合意書(示談書)にサインをもらい示談成立。
※慰謝料請求サポートパックというプランの大まかな流れです。
こんな方にお勧めです
・すぐに解決がしたい。
・お値打ちに解決したい。
・裁判よりも高額な慰謝料の獲得を目指したい。
・ダブル不倫(相手方も既婚者)なので、相手の配偶者に分からないようにこっそり請求したい。
・調停や裁判等に頼らずなるべく穏便に解決したい。
・自分自身で相手方と話し合いがしたい、または、話し合いをするのがあまり苦にならない。
・後でトラブルにならない様にしっかりした書面を作成しておきたい。
・なるべく大事にはしたくないのでこっそり話し合いをしたい。
・まだ話し合いをするなどのアクションを何もしていない。
こんな方には不向きですので弁護士に相談しましょう
・既に相手方と話し合い(示談)をしたが既に決裂している場合。
・既に相手方と話し合い(示談)をしたが相手方が不貞行為の事実を認めなかった。
・相手方と会うのは嫌だ。自分に代わって誰かに交渉して欲しい。
・話し合いには、法律家が同席して欲しい。
・相手方と接触を試みて連絡したが、話し合いや会うことを拒否された。
・穏便に解決するつもりはなく、むしろ調停や裁判などで大ごとにしてやりたい。
慰謝料請求の示談で予め準備するもの(慰謝料請求サポートパック)
1.通知書(慰謝料請求書)※弊所で作成します。
浮気(不貞行為)の事実を知ったこと(証拠があること)、こちらの主張(慰謝料を請求する旨、請求金額、配偶者との接触禁止の申し入れなど)分かりやすくまとめて浮気相手に、それを伝える(読ませる)為の書類で、とても重要です。
内容証明専用の赤枠の用紙(威圧感がある)4枚程度に詳細に記します。
※PDFデータ、または、プリントしてお渡しできます。
尚、一般的な事務所では示談をする際、後述する「2」の「和解合意書(示談書)」のみを作成しますが、弊所の一番の特徴は、この通知書を作成していることです。
通知書は本来、内容証明で郵送のが一般的ですが、弊社では郵送するにはおすすめしていません。
何故なら、郵送すると、ほとんどのケースで相手方は弁護士に相談してしまい、相手の弁護士から受任通知が届くだけだからです。
相手に弁護士がついたら、自分で交渉するのは難しいので、結局は、こちらも弁護士に依頼することそこで弊所では、通知書持参して、待ち伏せ等で突然話し合い(示談)を開催することをおすすめしています。では、口があって喋れるのに、わざわざ通知書を持参する理由は以下の通りです。
①分かりやすく整理して書いてあるので、こちらの主張が相手方に伝わりやすい。
②詳細に書いてある(内容証明用の用紙4枚前後)てあるので、あまりしゃべらなくて済む。
③ひと目で専門家が作成した文書(わざとプレッシャーを感じてもらえるように各)だと分かり、本気度が伝わりので怖い。
従って、通知書があることによって(特に③)、和解合意(成功)に至る(和解合意書に署名押印させられる)可能性が格段に上がるのです。
ちなみに、どんな立派な和解合意書を作成しても相手方に署名押印してもらえなければ、ただの紙切れにすぎません。
ですから、この通知書はとても重要な文書なのです。
2.和解合意書(示談書)※弊所で作成します。
慰謝料金額、支払い方法などの条件がまとまったときに、自分と相手方が契約を締結する(署名・押印する)書類です。
慰謝料の金額や期日等、一部、話し合いにの過程で決めなければならない可能性のある個所は一部ブランク(空白)にしておき、話し合いの場で簡単に書き込める様にしてあります。
予め同じものを2通準備しておき、署名・押印が済んだら、ご自身と相手方とで、それぞれが1通ずつ持ち帰ります。
※和解合意書:一般的に示談書、覚書などとも言います。どの名目でも効力が変わることはありません。弊所では主に和解合意書とすることが多いです。
3.朱肉
話がまとまった際に、和解合意書(示談書)に指印(拇印)を押すための朱肉です。
以前は自分と相手のハンコを用意することを推奨していましたが、手間とトラブルを避けるため、現在は朱肉のみ準備して、ハンコは持って行かず、拇印で済ますことを推奨しています。
ちなみに、効力に差はありません。
※ハンコ(印章):押印する道具本体のこと
※印鑑:印影(朱肉の跡)のこと
ハンコを用意する場合は100円均一のものでかまいません(シャチハタは不可)ので相手方の名字のものも用意しておくと良いでしょう。ただし、相手方には差し上げて(プレゼントして)から押印してもらい、必ずそのまま持って帰ってもらいましょう。
4.黒のボールペン
複数用意されたほうが安心かも知れません。
消しゴムで消せるものなどは避けて下さい。
空白の欄の記入や署名等に使用します。
5.封筒
浮気相手と接触した際に、はじめに携帯電話を入れてもらい浮気夫(妻)等に連絡できないようにするための封筒です。スマホが入るサイズで、のりがついていて封ができるものを選びましょう。
相手方がトイレに行くときも要注意です。
6・ボイスレコーダー
話し合いの様を録音しておきます。
録音しておけば、後になって「脅された」「無理やりサインさせられた」など言いがかりをつけられても安心です。
また、万一、和解合意(署名押印)に至らなくても、会話の中で相手方が不貞行為の事実を認めたことが分かる場合は、話し合い前の時点で持っていた証拠と併せればより強い証拠になります。
話し合い(示談交渉)当日の流れ
1.浮気相手を待ち伏せる・呼び出す
ポイントは、ファーストコンタクトでいきなり話し合いを開催させることです。まずは待ち伏せです。しかし、せっかく待ち伏せに成功しても、逃げられたりして話し合いが後日になってしまっては意味がありません。以下の様な流れですぐに話し合いが開催できるようにしましょう。
浮気夫(妻)と浮気相手の職場が同じ場合は、職場の近くで、待ち伏せると「このまま職場に行かれたらこうしよう」という心理が働き、効果的です。
また、浮気相手が既婚者の場合は、「家に来られたら夫(妻)にバレてしまう。」と考えますので相手方の自宅近くが効果的です。
※浮気相手に最初に話しかけるより前に、ボイスレコーダーの録音を開始します。
「こんにちは、私(俺)が誰だか分かりますよね。今から少し時間下さい。」などと言って話しかけます。
基本的には待ち伏せですが、状況によっては、相手方を呼び出す方法が有効な場合があります。
例えば、浮気夫(妻)と先に話し合い(離婚協議)をするケースで、かつ、相手方が既婚者の場合です。
この場合、あなたが相手方の家に行ってしまうと、相手方の配偶者に不貞の事実が発覚してしまうことが考えられ、それは、浮気夫(妻)も相手方も避けたいはずです。
何故なら、浮気夫(妻)は相手方から慰謝料を請求されてしまうからです。
そして、相手方は、慰謝料請求だけでなく離婚(家庭崩壊)に至る可能性もあるからです。
ですから、浮気夫(妻)に、こっそり呼び出す様に提案するのが効果的なおです。
ただし、呼び出すのには相応しくないケースもありますし、せっかく良い状況でも呼び出しに失敗すると状況が悪化しますので、時効される際は、弊所にご相談ください。
2.近くの喫茶店やファミレスに移動して、話し合いをします
待ち伏せが成功したら近くの喫茶店やファミレス(予め探しておく)に移動します。
移動の際は、相手のクルマに乗せてもらうのが良いでしょう。親切でこちらのクルマに乗せてあげて、後で「無理やり連れて行かれた」などと言いがかりをつけられたら嫌ですからね。
また、それぞれのクルマなどバラバラで移動する場合は、浮気相手が、浮気夫(妻)等と連絡を取らない様にしなければいけません。
「連絡をするな」と伝えるだけではあてになりませんので、予め用意した封筒に、相手の携帯電話(複数あるか確認して全部を)を入れて、封をした状態で相手方に持っていてもらいます。勝手に見た、壊したなどと言いがかりをつけられる可能性があるので預かるのは良くありません。
「夫(妻)に連絡はしないでね。この封筒に携帯電話を全部入れて封をして下さい。連絡したり、封を開けた(形跡があった)ら、示談はしません。」などと伝えましょう。
- 3.浮気相手(不貞行為の相手方)に通知書(慰謝料請求書)を手渡し、読んでもらいます。
見せるのは通知書だけです和解合意書は、サインをしてもらう段階になってから出します。
もちろん、探偵社に依頼した証拠(報告書)や自身で収集した証拠があっても絶対に見せません。見せない方が相手はどこまで知られているか分からない為、怖いからです。
証拠を使うことがあるとすれば、裁判になったときに弁護士の先生が使うときだけです。
- 4.条件がまとまったら、次の手順で和解合意書(2通)に署名・押印してもらいます。
- ①慰謝料、養育費の金額等、一部ブランク(空白)にしてあるところを記入する。
- ②日付を記入する。
- ③各自が署名、押印する。
※和解合意書が2枚以上の場合は、2枚にまたがるように各ページに「契印」(割印と誤解されている人が多いが正確には契印)を忘れないように押印する。
※相手方のはんこをこちらで用意した場合は、差し上げてから押印してもらいそもまま相手方に持って帰ってもらう。
④各自1通筒ずつを保有する(持ち帰る)。
⑤分割払いになってしまった場合は、後日、公証役場に行き、公正証書を作成する。
話し合いの際に、反論されたり、条件がまとまらなかったときの対処法
話し合い(示談)は即決が命です。
反論された場合などにも対処できるようにしておくことも必要です。
1.今は時間が無いから話し合いを後日にしてくれと言われたら
私も忙しい時間をさいているので、出直すつもりはありません。
どうしても後日とおっしゃるなら裁判所でお会いすることになります。
などと言って、そのまま話し合いができる様にします。
2.通知書を読ませたのに、不貞行為の事実を認めなかったり、慰謝料の支払い応じなかったりした場合
※ちなみに弊所の依頼者様は、完璧な証拠がある状態でお話合いに臨んでいますので、不貞行為の事実を認めないことはほとんどありません。
押し問答になるのが一番良くありません。
相手がこちらが交渉の主導権を握るには
「では、裁判所で行ってください。」
「だったら、ご自宅にこれ(通知書)を内容証明で送っておくので頭を冷やして考えて下さい。」(相手方が既婚者の場合)
など言って、すぐにあっさりと席を立ち、その場を立ち去ろうとします。
引き止められたら、当確マーク点灯です。何故なら引きとめるということは、帰られたら困る、つまり穏便に、あるいは、秘密裏に、早期解決したと思うからです。
「前向きな話ができるなら、続きのお話をしてもいいですよ。」
と目線で話し合いに応じてあげましょう。
こうして席を立てば、多くのケースで引き止められています。
3.通知書を読んだ後に今は時間が無い、考えさせてくれ(時間をくれ)等と言われたら
契約は即決命です。時間を与えてしまうと、誰かに入れ知恵をされたり、最悪の場合弁護士に依頼されたりして余分な時間や費用を費やすことになりかねません。かといって、署名押印を強制するわけにもいきません。
「約束はできない(返事を待つという)。」
「今は話合いで穏便に済まそうと思っているけど、ここを出た瞬間に気持ちがかわるかもしれない。」
「では、通知書を自宅に内容証明で送っておくからゆっくり考えてください。」(相手方が既婚者の場合)などと言ってみましょう。
相手も裁判は嫌でしょうし、家族(特に配偶者)にバレたらたまりませんので、多くの場合は交渉を継続出来ています。
※ただし、恐喝になるような言動は避けて下さい。
4.慰謝料の減額(通知書の金額より)を求められたら
あまり多くを求めると、まとまるお話もまとまらなくなってしまいます。
浮気相手のふところ具合も見極めながら、ある程度は譲歩することも考えましょう。
基準は裁判をした場合とどちらが得かということです。
仮に裁判と示談で、慰謝料の金額が同じであれば後者の方が実入りは良いです。
何故なら、裁判となると一般的に弁護士に依頼しないと難しいから弁護士費用の分が減ってしまうからです。
その辺りも考慮し、譲歩できる範囲で情報することも必要です。
※通知書には、あまり無茶な金額にならない範囲で、依頼者様のご意向に合わせて少し高めな金額が書いてありますので多少の減額はやむを得ません。むしろそのままの金額ならラッキーです。
5.色々と質問してきたら
ほとんどのケースでは
「ここ(通知書)に書いてある通りです。」などと言って、あまり余分なことをしゃべらないようにします。
通知書には、いつからいつまで、どこで不貞行為を行っていたか?など不貞行為にかかる詳細な内容、及び、依頼者様の主張について詳しく書きますので、あまり多くの質問をされることはないと思います。
また、浮気相手は、どこまで知っているのか探りを入れてきたり、証拠を見せろと言ってきたりします。
その場合は「先生が裁判になるまでは見せるな(言うな)と言っている。」と言って拒否しましょう。
ポイントは先生です。この場面で、先生と言えば、相手は、勝手に弁護士の先生だと思い込むでしょう。弁護士の先生がついていると勝手に思ってもらい、ビビらせておけばいいのです(笑)
6.最終的に話し合いがまとまらなかった場合は?
どうしても話し合いがまとまらなかった場合は、残念ながら裁判など次の手段を考える他ありません。
必要に応じて、信頼できる優秀な弁護士の先生をご紹介させて頂きます。
公正証書にしておくと良い
無事に話し合いがまとまり、和解合意書(示談書)にサインしてもらっても安心してはいけません。慰謝料を一括ですぐに支払ってもらえる場合は必要ないと思いますが、分割払いなど支払いが長期に渡る場合等は、万一(支払いが滞った場合など)に備え公正証書を作成しておきましょう。
ちなみに公正証書には裁判の判決と同じ効力があり、相手方が支払いを滞った場合に、裁判をしなくても財産や給料などの差し押さえができます。
※公正証書について、詳しくは「公正証書について」のページをご覧ください。
和解合意書に署名押印してもらった後に公正証書を作成する大まかな手順は以下の通りです。
①公証役場に電話して、「公正証書作成の予約」をする。
②まずはお1人(相手方とは一緒に行かない)で、相手方と締結した和解合意書(示談書)を公証役場にで持参して、その和解合意書の内容に沿って公正証書の原案を作成してもらいます。
※余計なことを言われる(良くも悪くも公証人は中立)場合もあので、この段階で、離婚する夫(妻)、不貞行為の相手方と一緒に行くのはオススメしません。
③原案(署名押印するだけの状態)が完成してから、相手方と一緒に公証役場に行き(現地待ち合わせでOK)、公証人の前で最終確認をして署名押印します。(免許証、印鑑証明書、実印など指定されたものを持参するのを忘れないようにして下さい。)




















