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話し合いによる円満解決のススメ

離婚、慰謝料請求は、話し合いによる解決が1番望ましい!?

離婚や慰謝料請求で、一番穏便で円満な解決方法は、当事者同士による話合い(離婚協議や示談)です。他には穏便で円満と言える方法は無いかも知れません。

例えば、あなたの家に弁護士から通知が届いたらどうでしょう?ちょっとした事件ではないですか?

ましてや裁判所から通知が来たら(調停や裁判の場合は裁判所から通知が届く)、家中ひっくり返るくらい大騒ぎになるお家もあるでしょう。

裁判は論外としても、果たして、弁護士による代理人交渉(弁護士が当事者の代わりに話し合いをする)や、調停が穏便で円満な解決方法と言えるでしょうか?

私は、お客様に弁護士の先生をご紹介させて頂く機会も多い(私も同行します)のですが、多くのお客様は弁護士事務所に行くというだけで、かなり緊張していらっしゃいます。

こちらの味方になってくれる人に会いに行くときですら緊張するのに、相手側の弁護士となったらなおさらではないでしょうか?

また、幼いお子様がいる夫婦が離婚した場合はなど、離婚後に元夫と元妻が会う機会も多い(面会交流のときなど)と思います。

その場合、当事者同士のお話し合いで穏便、かつ、円満に離婚したケースと、弁護士や裁判所が介入したケースでは、離婚後、どちらがギクシャクしないでしょうか?

また、弁護士に依頼する、裁判をするとなると、多くの時間と労力、そして費用を費やすことになります。

もちろん、お話合いがまとまらない場合、最終的には、裁判をするしかないと思いますが、まずは当事者同士のお話合うという、お金と時間が一番かからない方法を試みてダメなら次の方法(弁護士や裁判)という流れが良いのではないでしょうか?

 ただ、せっかく話がまとまっても、後々トラブルになったのでは、意味がありません、少なくともサインをもらう書類(和解合意書や離婚協議書)は専門家に作成してもらうことをおすすめします。

 

話し合いによる解決のメリット

 

  •  
  • ・裁判より条件が良くなることが多い(慰謝料の金額や離婚の条件が)
  •  
  • ・費用が節約できる
  •  
  • ・時間が節約できる
  •  
  • ・あまり労力がかからない

 

  • ・大ごとにならず穏便に解決できる

 

・遺恨が残りにくい

 

 

話し合いによる解決の注意点と対策

 

しかし、以下の様な不安を抱かれる方もいるでしょう。

 

・うまくしゃべれる(交渉できる)だろうか?

 

・相手が素直に言うことを聞いてくれるだろうか?

 

・法律的な知識がないけど大丈夫だろうか?

 

・後でトラブルにならないだろうか?

 

 

そこで、

 

話し合いによる解決のデメリットと注意点、それに対する対策などをまとめてみました。

 

・話合いには強制力がない

相手が話し合いを拒否したり、要求を拒んだりした場合は、お話合いによる解決をあきらめて、調停や裁判など他の方法を探すしかありません。しかし、反論の余地のない(言い訳をゆるさない)証拠があって、分かりやすく冷静にこちらの主張を伝えることができれば、ほとんどのケースで円満にお話合いがすすみます。何故なら、相手方は「要求に従わなければ裁判になる」「裁判になっても負ける」ということを理解するからです。

 

  • ・口頭での約束はトラブルを招く

せっかくお話合いにより、条件がまとまっても、口頭での約束はトラブルのもとです。

そこで、和解合意書(不貞行為の相手方に慰謝料請求する場合)や、離婚協議書(離婚の場合)など、約束した内容(慰謝料の金額、支払期日、など重要な項目)をしかりとした書面にしておくことが重要です。

ご自身で出来ない場合は、弁護士や行政書士に依頼すると良いでしょう。

 

  • ・後から言いがかりをつけられないために

もちろん、お話合いの場で、感情的になって暴力を振るったり暴言を吐いたり、強迫になる様なことを言うのはもってのほかです。

しかし、その様な事実が無いにもかかわらず、後になって「脅された」「無理やりサインさせられた」などと言いがかりをつけてくる相手方が稀にあります。

そんなときに備えて、話合いの様子を、録画しておく、又は、録音しておくことが有効です。

また、それでも不安な場合は、お客様のご要望に応じて、弊所調査部門(探偵法務’s・SPY探偵事務所)でこっそり示談交渉の場面を撮影し「話し合いが円満にまとまった」という証拠を撮ることも出来ます。(別途お申込みが必要)

 

  • ・うまくしゃべる自信がない

離婚や慰謝料請求のお話合いを何度も経験しているから上手にしゃべれるなんていう人は弁護士の先生くらいでしょう(笑)

うまくしゃべれる自信が無い方は、予め自分の言いたいこと(離婚したい旨や条件、慰謝料の金額)を書面(通知書)にしておき、それを話し合いの席で、相手(配偶者、又は、その浮気相手)に、読んでもらうほうが、口頭よりも伝わりやすいかと思います。

もちろん、弊所で依頼を受けた場合は、お客様が相手方と直接会って話される場合でも、口頭で伝えるのではなくこちらの主張を書面(通知書)にして持参し、相手方に読んでもらうことを推奨しています。

不貞行為の相手方に慰謝料を請求する場合、通知書を郵送する(内容証明で)のが一般的ですが、お話合いの場に通知書を持参して読んでもらい、その場で書類(和解合意書等)にサインをもらうのもらうほうが、相手方に対策を講じる(誰かに相談する等)時間を与えないなど有利な面もあります。

通知書がご自身で作成出来ない場合は、弁護士や行政書士に依頼して作成してもらうと良いでしょう。

 

この様に、「当事者だけの話し合い」でも、やり方次第で、時間と費用と労力を最大限に節約して、高い確率で円満解決できるのです。

 

 

ダブル不倫の慰謝料請求は突然話し合い(示談)が最適

 

※ダブル不倫:既婚者同士の不倫のこと。

 

ダブル不倫の慰謝料請求は突然話し合い(示談)を開催するのが最適です。

 

なぜなら、相手方は「自分の夫(妻)に、不貞行為の事実が発覚すること」を最も恐れるからです。

 

これを武器として使わない手はありません!

 

発覚するのが怖いから、話し合いがまとまり、和解(示談)が成立するのです。

 

当然ですが、相手方にとって怖いのは「発覚するまで」であって、発覚してしまったら、その後は面倒なだけで、もう怖いものはありません。

 

したがって、相手方の配偶者に発覚しない状態で話し合いをすすめる必要があります。

 

つまり、相手方に対して、内容証明で「慰謝料を支払え」など送りつける方法は、相手方の配偶者が先に見てしまう可能性があるので良くないということです。

 

弁護士に依頼する方法も同じで、弁護士は慰謝料請求の依頼を受けると、一般的に、相手方にその旨の通知を最初に内容証明で送るからです。

 

調停や裁判を起こした場合も、裁判所から相手方のところに通知を送るので同じことが言えます。

 

もしも、相手方の配偶者がこれらの通知等に気付いて、不貞行為の事実を知ってしまったら、その時点で、相手方が最も恐れているこちらの最大の武器である「バレたら困るという状況」を失ってしまいます。

 

また、運よく通知等を相手方本人が受け取るなどして、相手方の配偶者に不貞行為の事実がバレなかったとしても、恐らく相手方はすぐに弁護士に依頼してしまうでしょう。

 

相手方に弁護士がついてしまったら、以降は、相手方の弁護士とやりとりをすることになっていまうので、相手方と直接の連絡出来なくななってしまいます。

 

つまり、自宅に連絡がくることが無くなった相手方はやれやれ、ひと安心、不貞行為の事実が発覚する可能性が極めて薄くなり、こちらとしては最大の武器を失ってしまったのと同じです。

 

従って、ダブル不倫の相手方に対する慰謝料請求は、相手方に「突然会いに行って」、「秘密裏に話し合いを開催」して、「穏便に解決してあげる」方法が一番好ましいのです。

 

もしも、自宅前で、浮気相手の夫(妻)が待っていたらどうでしょう?

 

相手方は「話し合いや要求を拒否したら、このまま家に来られるかも知れない」「ここで立ち話をしているところを夫(妻)に聞かれたらまずい」などと、強い恐怖を感じるはずです。

 

そして、相手方はいち早くこの場から離れたいと思い、「喫茶店に移動して話し合いをしましょう」といった、提案を喜んで受け入れることででしょう。

 

ですから、話し合いは比較的容易に開催されることになり、また、相手方はその夫(妻)に発覚するのは困るので、なるべく早期かつ秘密裏に解決しようとするので、和解(示談)が成立する可能性がが極めて高いと言えるのです。

 

そして、ダブル不倫において、相手方の配偶者に不貞行為の事実が発覚してしまった場合、こちらにとっても都合の悪いことが1つあります。

 

それは、相手方の配偶者から、こちらの配偶者に対しても慰謝料請求をされてしまうということです。

 

こちらが離婚しない場合は、自分ではなく浮気夫(妻)が慰謝料を支払っとしても、結局のところお財布(家計)は一緒(1つ)ですし、離婚する場合であっても、元夫(妻)の支払いが増えるということは、こちらの慰謝料や養育費の支払いにも影響がでるリスクが上がります。

 

つまり、ダブル不倫の場合において、発覚させることが目的ではなく慰謝料を支払ってもらうのが目的であれば、内容証明や裁判など相手方の配偶者に不貞行為の事実が発覚しやすい方法ではなく、まずは突然会いに行って交渉するのがBESTなのです。

 

※ここでは触れませんが、ダブル不倫は呼び出す方法が有効な場合もあります。

 

まずは自分で話し合い、ダメなら弁護士に依頼という順番が良い

 浮気(不貞行為)の慰謝料請求は、まずは自分で相手方と話し合い(示談)をして、ダメなら弁護士に依頼という流れが、一般的です。

当然ですが、弁護士に依頼してダメだったから自分でやるという反対の流れはありません。

 ですから、まずは、費用が安く、早く解決できる方法を試みて、それでダメなら弁護士に依頼してお金と時間をかけてでも、強制的に慰謝料の獲得を実現する方法(裁判)をとるということです。

 また、話し合い(示談)の場合、相手方が、裁判になったら配偶者や職場に発覚してしまうと考えたり、世間体を気にするなどして、「どうか穏便に」と、相場より高額の慰謝料で合意に至るケースが多々あります。

 しかし、こちらが弁護士に依頼した場合、それを知った相手方も弁護士に依頼することが多く、この場合、相場的な金額になってしまいまうことが多いのです。

理由は、弁護士同士のやりとりになってしまい、そうすると、相手方は自身の配偶者にバレる心配がなくなりますから、早期解決等を図る必要がなく高額な慰謝料で合意する必要もなくなり、あとは弁護士に任せておけばよくなるからです。

 また、当然ですが相手の弁護士はなるべく安価にしようと努力します。

 ですから、裁判で争った場合も、慰謝料は相場的な金額に落ち着いてしまいます。

 従って、まずは話し合い(示談)で相場より高い金額の慰謝料獲得を目指すのが良いと言えます。

 これは、不貞行為相手方だけでなく、浮気夫(妻)との離婚協議(離婚の話し合い)に対しても同じことが言えます。

 ただし、どちらもやり方を間違えると全く無意味です(成功しない)ので注意しましょう。

 

 慰謝料請求を成功させる方法はこちら>>>慰謝料請求はの示談交渉はこうやる

 協議離婚を有利に成立させる方法>>>浮気夫(妻)との離婚協議のすすめかた

 

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