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離婚と子供

親権とは

父母が未成年の子に対して有する、身分上・財産上の保護・監督・教育などに関する権利・義務の総称を親権といいます。

未成年の子がいる夫婦が離婚する場合には、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするかを決めなければなりません。

離婚後は夫婦の両方を親権者とすることはできず、必ず夫婦の一方が親権者となります。

また、離婚届には親権者を記載しなければならず、親権者の記載がない場合は受け付けてはもらえず離婚できません。

協議離婚(話し合い)の場合は、どちらが親権者になるか当事者間の合意によって、決めることが来ます。

 

父母が共に親権はほしい、または、いらないという場合に、協議で決まらなければ家庭裁判所に調停を申し立てます。それが不成立の際には審判になります。

裁判離婚する場合は裁判所が父母の一方を親権者と定めます。

 

 

どちらが親権者になるのか(裁判や審判など)

親権者はどの様な基準で決められるか

親権者を決める基準は親の都合ではなく、子どもの利益や福祉を基準にして判断すべきと考えられています。どちらの親を親権者としたほうが子どもにとって利益があり、幸福かということです。

一般的には母親が親権者になるケースが多ですが、実際は以下の様な判断がされている様です。

 

  • 子どもの現状を尊重し、実際に子どもを監護教育している親を優先的に親権者とする。

  • 乳幼児の場合には、母親が優先的に親権者になる。

  • 子どもがある程度の年齢に達していた場合には、その子どもの意向が尊重される。

  • 経済力については、養育費や実家からの援助などで解決できますので、必ずしも重要な要素にはならない。

  • 父母の側の基準

    心身の状態、生活態度、監護能力、精神的、経済的家庭環境、住居、教育環境、子どもに対する愛情の度合い、従来の監護状況、監護補助者がいるか、など。

  • 子どもの側の事情

    年齢、心身の発育状況、性別、従来の環境への適応状況、環境の変化への適応性、子どもの意向、父母との結びつきなど。

 

子どもが複数いる場合

子が複数いる場合は、それぞれの子について親権を決めなければなりません。 夫と妻に分けることもできます。

一般的に、未成年の子どもが複数いる場合、特に子ども全員の年齢が低い場合、原則は一方の親が全員の親権者になるのが原則です。親権を分けるのはやむを得ない事情がある場合と子どもがある程度の年齢に達している場合です。

 

別居中の場合

父母が別居しているときは、よほど親権者として不適切でない限り、子どもと生活をともにしている親が有利になります。

 

母親の妊娠中に離婚した場合

子どもが生まれる前に離婚した場合は、親権者になるのは母です。

 

子どもの年齢と親権者

  • 0歳~10歳

    衣食住全般にわたって子どもの面倒を見なければならないので、母親が親権者になる例が圧倒的に多い様です。

  • 10歳~15歳

    子どもの精神的、肉体的な発育状況によって、子どもの意思を尊重するとの取り扱いがされています。 10歳以上の子供には意思能力があるとされているからです。

  • 15歳~19歳

    子どもが自分で判断できるので、子どもの意思が尊重されます。

    ※子どもが満15歳以上になっているときには、家庭裁判所な子どもの意見をきかなければならないことになっています。

  • 20歳以上

    親権者を決める必要はありません。

 

不貞行為と親権の関係は?

「不貞行為をした妻(夫)になんて、子供は渡したくない」とおっしゃる方も多いのですが、不貞行為をした妻(夫)を、それを理由に親権者にさせない事は出来るのでしょうか?

 

実は、不貞行為を行なったからといって親権者になれなくなるという規定は無く、不貞行為は、親権者を決決定するうえで重要な判断基準にはなりません。あくまで、上に挙げたように、子どもの利益や福祉を基準にして総合的に判断して親権者を決める様です。よって、夫婦の一方の不貞行為を理由に他方が、親権を主張するのは難しい様です。

 

浮気妻には親権を奪われたくない ~父親が親権を獲得するには~

離婚の際に、多くの夫(父親)は、親権を獲得したいとおっしゃいます。

妻の浮気が原因で離婚する場合は、特にです。

しかし、たとえ妻が不貞行為を行っていて、「こんなアバズレに子供が渡せるか!」と、あなたがいくら思っても、裁判上で父親が幼い子の親権者になるのは、よほどの事情が無い限り難しいと言えます。

※子供の意思が尊重される年齢の場合は、子供の意見が大きく影響します。ここで書くのはそれ未満の年齢の場合です。

 

しかし、父親が親権を獲得する方法はあります

以下の3つ方法で、父親にも親権を獲得できる(浮気妻に親権を奪われない)大きな可能性が生まれます。

ただし、最後の切り札として不貞行為の証拠がらうのが前提です。

 

1.協議離婚で親権を獲得する。

協議離婚は夫婦間の話し合いによって成立する離婚です。

離婚の際には、父、母の何れかを親権者として指定しなければならない(離婚届に記載する必要あり)のですが、協議離婚においては、夫婦間の合意によって親権者を決定しますので、浮気妻(母親)が応じれば、夫(父親)が親権者となることが可能です。

 

浮気妻が、強く離婚を迫ってきている場合(相手方男性のところに行きたいばっかみたいな場合)は、とりあえず離婚届を書いて出してしまうという方法が良いと思います。

こちらは、妻の浮気に気付いていないふりをして、「親権をもらえるなら離婚届にサインをする」と言って、交渉するのです。

離婚届を書いてもらって提出さえしてしまえばこっちのものです。

上にも書いたように、親権者を決定しないと(書かない)と離婚届は出せませんから、離婚届を出せば離婚が成立するとともに、親権者も決定するのです。

ここでは詳しく書きませんが、慰謝料や養育費等の請求は、離婚が成立してからゆっくりやりましょう。

次は、浮気妻が離婚を迫ってきていない場合で、こちら(夫側)が、離婚したいと思っている場合です。

この場合、離婚協議(離婚の話し合い)は、不貞行為を理由に、こちらから切り出すことになります。

その際に、親権を譲ってもらえるなら慰謝料や養育費を請求しないなど、親権以外は浮気妻に有利な条件を提示して交渉するしかありません。

しかし、浮気妻が親権獲得を望んでいる場合は、かなり難しいと言えます。

 

「協議離婚のすすめ方」はをご覧ください。

https://tomo-legal.com/rikon-kyogi/

 

協議離婚が成立しない場合は、次の手段に移ります。

 

2.浮気妻の不貞行為を理由に子供を連れて別居する。

夫(父親)、浮気妻(母親)のどちらも親権を譲らない場合、協議離婚は成立しません。

その場合、夫がどうしても離婚したいなら最終的には、浮気妻の不貞行為を理由に裁判で離婚することは出来ます。

しかし、裁判でまともに親権を争っても、夫(父親)側に、まず勝ち目はありません。

ところが、夫(父親)と妻(母親)が別居しているときは、よほど親権者として不適切でない限り、子どもと生活をともにしている側が、裁判上での親権者の決定において、かなり有利になります。

つまり、不貞行為を理由に浮気妻だけ家から追い出すか、夫が子供を連れて出て行き、別居するのです。

別居を開始して、ある程度の期間が経過すれば、裁判でも親権を獲得できる可能性が高くなるからです。

ただし、いくら子供と生活を共にしているといっても、しっかり看護養育していないと、親権者として不適切と判断されてしまうことがあるので、そこは注意が必要です。

もちろん、親権の獲得だけではなく、子供さんの幸福も考えなければならいあいのは言うもでもありませんが・・・。

ですから、夫(父親)の大半の場合、ご実家のお母さんやお父さんなどの協力は不可欠と言えます。

 

3.離婚しない。

上の2つの方法がうまく行けなくても、まだ諦めるのは早いかもしれません。

浮気妻が親権を諦めない場合、裁判で親権を争っても、夫が親権を獲得できる可能性は極めて低いと言えます。

しかし、浮気妻が離婚を望んでいれば、離婚をしないという作戦があります。

浮気妻から離婚を迫ってきても応じなければ良いのです。

あなたが離婚に応じないと、どうしても離婚したい浮気妻は、最終的に性格の不一致等を理由に離婚裁判を起してきます。

しかし、裁判所は有責配偶者(不貞をした側)から、無責配偶者(不貞をしていない側)への離婚請求は認めません。

ですから、あなたがが浮気妻の不貞行為の証拠を握っていて、裁判で浮気妻の不貞行為を証明すれば、裁判所は離婚を認めないのです。

長期戦になるかも知れませんが、浮気妻がどうしても離婚したければ、親権を諦めてくれるかも知れません。

それでも駄目ならあとは離婚しないまま我慢するしかありません。

ちなみに、離婚しなければ(夫婦でいる間は)、引き続き父母の共同親権ですので、浮気妻に親権を奪われることはありません。

どうしても離婚したいなら無理ですが、親権を奪われるのを一番避けたいのであれば、離婚しないという方法が残されているのです。

 

ただ、「2」で書いたことを反対に浮気妻にやられないように注意が必要です。

 

 

監護権者とは

親権は「身上監護権」と「財産管理権」に分けることができます。離婚の際には「身上監護権」のみを分離して「監護権」として親権者と監護権者を分ける場合もあります。

「身上監護権」は、未成年の子どもの日常生活の世話をしたり教育をしたりすることです。「財産管理権」は、未成年の子どもにかかる法的手続について代理をしたり財産を管理したりすることです。未成年者は単独では有効に法律行為(売買など)ができないので、法定代理人として同意・追認をするのも親権者の役目です。特に定めをしない限り、両方とも親権者がすることになります。

 

親権と監護権を別々に決めた場合は、親権者にならなくても、監護権者になれば、子どもを手元において自分の手で育て、教育をすることができます。

監護者を決めた場合には、親権のうち「財産管理権」は親権者が単独で行使し、「身上監護権」は親権者と監護権者が共同で行使することになります。

 

養育費について

養育費とは、子どもが健やかに成長するために必要な費用です。

子供を引き取らなかった(義務者)側から、子供を引き取った(権利者)側に対して、支払われます(一般的には毎月)。通常は、母親が子供を引き取り、父親側から 母親側に対して支払われることが多いですが、当然、その逆もありえます。

 

金額については、審判や裁判の場合は、原則、義務者や権利者の収入により算定表を基準に決められます。協議離婚(話し合い)の場合は、当事者間の合意によって決定しますが、最近では、話し合いにおいても、この算定表を参考にすることも多い様です。

 

算定表リンク:http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf

 

 

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