浮気夫(妻)との離婚協議のすすめ方
協議離婚(協議離婚サポートパック)のすすめ方
はじめに
ここでご紹介する方法は、なるべく早く、安く、穏便に解決することをあなた様ご自身で実践する方法です。
一定の条件を満たせば、かなり高い確率で成功します。
※代表の野田知宏がパーソナリティーを務めるラジオ番組で、弁護士の久野由詠先生と一緒に「離婚協議成功の鉄則」について分かりやすく解説しています。
浮気夫(妻)と離婚の話し合い(離婚協議)をする際の基本的な流れ
行政書士TOMO法務事務所が推奨する、夫(妻)のと離婚の話し合い(離婚協議)の基本的な流れは以下の通りです。
①必要な書類を準備して、アドバイスを受ける。(協議離婚サポートパックのお申込み)
②浮気夫(妻)を自宅等で、自身の両親と一緒に待ち伏せる。
③通知書(内容証明の書式で弊所が作成)を読んでもらう。
④離婚協議書と離婚届にサインをもらう。
※代表の野田知宏がパーソナリティーを務めるラジオ番組で、弁護士の長尾美穂先生と一緒に「配偶者と相手方から高額な慰謝料獲得に成功した事例」をわかりやすくご紹介しています。
こんな方にはピッタリです
・なるべく早く、お値打ちに解決したい。
・裁判より良い条件を引き出して離婚したい。
・調停や裁判等に頼らずなるべく穏便に解決したい。
・自分自身で、浮気夫(妻)と話し合いがしたい、または、話し合いをするのがあまり苦にならない。
・後でトラブルにならない様にしっかりした書面を作成しておきたい。
・なるべく大事にはしたくないのでこっそり話し合いをしたい。
・まだ話し合いをするなどのアクションを何もしていない。
こんな方には不向きですので弁護士に相談しましょう
・既に浮気夫(妻)と話し合いをしたが決裂した、夫(妻が不貞行為の事実を認めなかった。
・浮気夫(妻)と直接話をするのは嫌だ。自分に代わって誰かに相手方と交渉して欲しい。
・話し合いには、専門家が同席して欲しい。
・穏便に解決するつもりはなく、むしろ調停や裁判などで大事にしたい。
予め準備するもの
1.通知書(離婚協議通知書)
浮気(不貞行為)の詳細な内容やこちらの主張(離婚したい、親権をもらう、慰謝料や養育費の請求金額など)分かりやすくまとめて浮気夫(妻)に、それを伝える(読ませる)為の書類です(弊所で作成致します)。
尚、離婚協議にの際に、「相手方の氏名(フルネーム)」と「居住所」が分かっていると効果的です。
※離婚しない場合(夫婦円満サポートパック)の場合は、主張する内容が変わりますが、基本的な流れは同じです。
2.離婚協議書
慰謝料、養育費など離婚の条件がまとまったときに、自分と配偶者が、署名・押印する書類です。慰謝料の金額等、話し合いにおいて変動する可能性のあるところは一部ブランク(空白)にしておきます。予め同じものを2通準備しておき、署名・押印が済んだら、それぞれが1通ずつ持ち帰ります。(弊所で作成致します)内容証明専用の赤枠の用紙(威圧感アップ)で、4枚程度(詳細な主張)です。
※離婚しない場合(夫婦円満サポートパック)の場合は、覚書や誓約書を準備します。基本的な流れは同じです。
3.離婚届※離婚協議の場合のみ
予め市役所等に行って離婚届も用意しておきましょう。ちなみに、協議離婚の場合、離婚届には証人(2名)の署名押印が必要ですが、成人であって、離婚の事実を知っている者であれば誰でも証人になれます。
4.自分の印鑑と浮気夫(妻)の印鑑、朱肉
実印が理想ですが、実印じゃなくてもかまいません。ただしシャチハタは印鑑ではありませんので不可です。
5.黒のボールペン
消しゴムで消せるものなどは避けて下さい。
6.ボイスレコーダー
話し合いの様を録音しておきます。
録音しておけば、後になって「脅された」「無理やりサインさせられた」など言いがかりをつけられても安心です。
7.ご両親
用意する「もの」ではありませんが、予めご両親に相談して、同席してもらう準備をして下さい。
場合によってはご兄弟などご両親以外の身内の方にお願いします。
離婚協議当日の流れ
- 自分と自分の両親(または片方の親、ご兄弟等)で、自宅にて浮気夫(妻)を待ち構えます。
※場所は自宅じゃなくても「実家に遊びに行こう」などと浮気夫(妻)を自身の実家に誘い出してもOKです。
ポイントは2つ
ポイント1:浮気夫(妻)に予め離婚の話をすることは伝えず、いきなりやること
ポイント2:父母や兄弟の協力を得て同席してもらうことにより、浮気夫(妻)の「逆ギレ」「だんまり」「逃亡」を抑止して、話し合いが実行しやすい環境を整えること。
※話し合いを開始する前までには、ボイスレコーダーの録音を開始しましょう。
- 浮気夫(妻)に離婚協議通知書を手渡し、読んでもらいます。
見せるのは通知書だけです。
探偵社に依頼した証拠(報告書)や自身で収集した証拠があっても絶対に見せません。見せない方が相手はこちらがどこまで知っているか分からないため、怖いからです。証拠を使うことがあるとすれば、裁判をする際に弁護士の先生が使うときだけです。
- 条件がまとまったら、次の手順で離婚協議書(2通)にサインしてもらいます。
- ①慰謝料、養育費の金額等、一部ブランク(空白)にしてあるところを記入する。
- ②日付を記入する
- ③相手方、自分の順で署名、押印する。
※離婚協議書が2枚以上の場合は、2枚にまたがるように各ページに「契印」(割印と誤解されている人が多いが正確には契印)を忘れないように押印する。
④各自1通筒ずつを保有する(持ち帰る)。
配偶者が離婚を強く望んでいる場合は「離婚してあげない作戦」で好条件を引き出す
通常、離婚協議(話し合いによる離婚)では、離婚するために(離婚することを前提)に、夫婦間で話し合いをして、慰謝料、親権・養育費、財産分与などの条件を決めていきます。
しかし、 浮気をしている夫(妻)が、あなたに対して離婚を強く迫ってきている場合、仮にあなたも強く離婚を望んでいたとしても、離婚ありきで(離婚には応じるけど良い条件を出せと)話をすすめるのはちょっと待った方が良いかも知れません。
なぜなら「離婚には応じてもらえそう!あとは条件面だけ!!」となれば、浮気夫(妻)にとっては、非常に都合の良い状態になり、良い条件を引き出しにくくなるからです。
恐らく、離婚を強く望んでいる浮気夫(妻)は、今すぐにでも浮気相手のところに行きたい、1日でも早く離婚したいと考えています。
ですから、浮気夫(妻)にとって、離婚してもらえないことが一番困ることなのです。
尚、浮気夫(妻)がいかに強く離婚を望んでも、あなたが、浮気夫(妻)との話し合いでの離婚に応じなかった場合、浮気夫(妻)は、最終的には裁判によって離婚を求めるしかありません。
しかし、裁判例では、有責配偶者(不貞行為をした側)から、無責配偶者(不貞行為をしていない側)に対する離婚請求は認められません(裁判をしても棄却されれ離婚が認めてもらえない)。
従って、あなたが離婚に応じない限り、浮気夫(妻)には離婚する方法が無いのです。
そして、今すぐ離婚して浮気相手のところに行きたい浮気夫(妻)にとって、離婚できないことは非常に都合が悪い訳ですから、少々悪い条件(こちらにとっては良い条件)を受け入れても離婚してもらいたいと思うはずです。
つまり、浮気夫(妻)は、離婚してもらえないくらいなら、条件面(慰謝料、財産分与その他)で譲歩してでも、離婚したいと考えるのです。
この様に「離婚してあげない作戦」は、離婚を強く望んでいる浮気夫(妻)と離婚する場合には、好条件を引き出せる可能性が非常に高いのです。
あなたが離婚したいのに、万一、「離婚してあげない作戦」を行って、浮気夫(妻)が、離婚を思いとどまってしまった場合は、手のひらを反して、正攻法に作戦を変更、「やっぱり浮気した人とやりなおすのは無理」と言って、不貞行為を理由に離婚を求めればよいです。
「離婚してあげない作戦」、やってみる価値は十分にあると思います。
もちろん、弊所の「協議離婚サポートパック」で承ることがでます。
※代表の野田知宏がパーソナリティーを務めるラジオ番組で、弁護士の久野由詠先生と一緒に「闇討ち」「離婚してあげない作戦」について分かりやすく解説しています。最初にこちらをお聴き頂くと分かりやすいかもしれません。
離婚するか、婚姻継続か決め兼ねたら
実は、離婚するか、婚姻を継続するか、話し合いの当日まで決め兼ねるお客様も多いです。
例えば
「浮気夫(妻)の態度次第で、離婚するか否かを決めたい。」
「今は、離婚したい気持ちが強いが、浮気夫(妻)がちゃんと反省して、心から謝罪をしてくれら、今回だけは許しても(婚姻を継続しても)良い。」
「離婚は避けるつもりだが、浮気夫(妻)の態度次第では離婚するかも。」
というようなケースです。
そこで、弊所では、迷われているお客様が、どちらを選んでも対応できるように、「通知書」と「離婚協議書」だけではなく、お客様のご要望に応じて、「誓約書」や「覚書」(以下「誓約書等」と言います)も併せて準備するのです。
↓これらは弊所の場合です。
※誓約書:「今後は不貞行為をしない旨」「浮気相手と手段の如何を問わず一切の私的接触をしない旨」「誓約違反をしたときの罰則」などを定め、浮気夫(妻)に一方的に署名押印させる書類です。
※覚書:上記誓約書の内容に加え、「慰謝料の支払い義務」「別居」「別居に関する条件や義務」などを定める場合はこちらです。夫婦の双方が署名押印する書類です。
通知書、離婚協議書と誓約書等を同時に準備することもできますし、最初は「通知書、離婚協議書」
を準備して、話し合いで婚姻を継続することになったら誓約書等を作成することもできます。
反対に、誓約書等から離婚協議書に変更することも可能です。
※推奨は同時に作成して最初の話し合いで両方準備。
ちなみに、同時作成でも、後から追加や変更も料金は変わりません。つまり、追加料金は一切なしです。
詳しいやり方については、案件ごとに作戦を立てますのでご相談下さい。
公債証書にしておくと良い
無事に合意に至り、離婚協議書に署名押印してもらうことができても安心してはいけません。
相手方(離婚する夫や妻)が、契約内容を履行(慰謝料や養育費の支払いなど)を実行してくれれば問題はないのですが、万が一のときも考えなければいけません。
そこで、相手の気が変わらないうちに公正証書(裁判をしなくても給料など財産の差し押さえができる)を作成しておくことをおすすめ(慰謝料等が分割払いの場合や養育費などの長期的な支払いが場合は特に)します。
※公正証書について、詳しくは「公正証書について」のページをご覧ください。
離婚協議書に署名押印してもらった後に公正証書を作成する大まかな手順は以下の通りです。
①公証役場に電話して、「離婚公正証書作成の予約」をする。
②まずはお1人(離婚する夫や妻とは一緒に行かない)署名押印した公正証書を公証役場にで持参して離婚協議書の内容に沿って公正証書の原案を作成してもらいます。
※稀に、余計なことを言われる場合等があので、最初から離婚する夫や妻と一緒に行くのはオススメしません。
③原案(署名押印するだけの状態)が完成してから、離婚する夫や妻と一緒に公証役場に行き、公証人の前で最終確認をして署名押印します。(免許証、印鑑証明書、実印など指定されたものを持参するのを忘れないようにして下さい。)
※弁護士や行政書士に依頼して、公正証書の作成を行ってもらう(本人の代わりに公証役場に出向き手続きを行う)こともできます。
浮気夫(妻)に反論されたり、条件がまとまらなかったときの対処法
1.浮気夫(妻)が、不貞行為の事実を認めなかったり、話し合いに応じなかったりしたら
※ちなみに弊所の依頼者様は、ほとんど完璧な証拠がある状態でお話合いに臨んでいますので、不貞行為の事実を認めないことはほとんどありません。
食い下がって押し問答になってはいけません。
こちらが交渉の主導権を握るには
「じゃあ、もういいや。裁判するから。」
「じゃあ、浮気相手の女(男)にところに行って、先に慰謝料請求してくるから。」など言って、すぐにあっさりと席を立ち、その場を立ち去ります。
浮気夫(妻)に引き止められても
「いいよ、もう裁判で決着するから」
「いいよ、先に浮気相手の女(男)に請求するから。」
といって、一回は突っぱねましょう。
もう一度引き止められたら、初めて
「前向きな話ができるなら、聞いてあげてもいいよ。」
とあくまで上から目線で話し合いに応じてあげましょう。
こうして席を立てば、ほとんどのケースで引き止められています。
2.浮気夫(妻)に考えさせてくれ(時間をくれ)と言われたら
契約は即決が命です。時間を与えてしまうと、誰かに入れ知恵をされたり、最悪の場合、弁護士に依頼されたりして面倒なことになりかねません。かといって、署名押印を強制するわけにもいきません。
「約束はできない(返事を待つという)。今は話合いで穏便に済まそうと思っているけど、ここを出た瞬間に気持ちがかわったらごめんね。」
「じゃあ、先に浮気相手の女(男)にところに行って、先に慰謝料請求してくるから。」
と言ってみましょう。
相手も裁判は嫌でしょうし、浮気相手に請求されるのも嫌なはずですので多くの場合で、交渉を継続出来ています。
3.慰謝料や養育費の金額の減額(通知書の金額より)を求められたら
あまり多くを求めると、まとまるお話もまとまらなくなってしまいます。
浮気夫(妻)のふところ具合も見極めながら、譲歩することも考えましょう。
※通常、通知書には、あまり無茶な金額にならない範囲で、依頼者様のご意向に合わせて少し高めな金額が書いてありますので多少の減額はやむを得ません。むしろそのままの金額ならラッキーです。
4.色々と質問してきたら
ほとんどのケースでは
「そこ(通知書)に書いてある通りです。」などと言って、あまり余分なことをしゃべらないようにします。
通知書には、いつ、誰と、どこで不貞行為を行っていたか?など不貞行為の詳細な内容、及び、依頼者様の主張について詳しく書きますので、それほど、質問をされることはないと思います。
また、浮気夫(妻)は、どこまで知っているのか探りを入れてきたり、証拠を見せろと言ってきたりします。
その場合は「先生が裁判になるまでは見せるな(言うな)と言っている。」と言って拒否しましょう。
ポイントは先生です。この場面で、先生と言えば、相手は、勝手に弁護士の先生だと思い込むでしょう。弁護士がついていると勝手に思ってもらい、ビビらせておけばいいのです(笑)
5.最終的に話し合いに応じなかった場合、話し合いをしても交渉がまとまらなかった場合は?
どうしても話し合いがまとまらなかった場合は、残念ながら調停や裁判など次の手段を考える他ありません。
必要に応じて、信頼できる優秀な弁護士の先生をご紹介させて頂きます。