憧れのマイホームが・・・
2015/02/20
カテゴリースタッフブログ
やっと手に入れた憧れのマイホームが、離婚する際には、厄介な存在になることがあります。
オーバーローン(土地建物の価格よりローンが上回っている)の場合です。
つまり、たとえ土地建物(以下「家」といいます)を売却したとしてもローンが残ってしまうというケースです。
実際にこういったケースでは①「離婚する夫婦の一方が、家もローンも引き継ぐ。」というケースが多いと思います。
もちろん、②「家を売却して、マイナス分を離婚する夫婦の両方もしくは一方が負担する」という方法もあります。
中には、③「離婚後は家を妻が所有(妻と子が住む)し、ローンは夫が支払う。」というラッキー?な奥様もいらっしゃいます。
しかし、③の場合でも注意しなければならないことがあります。
まず1つ目は、「家の名義(登記)が変更できるか?」という点です。
もしも、元夫の名義のままだと、元夫が家を売却したり他人に賃貸するなどできてしまいます。売られてしまったら、元妻と子供は家を出ていかざるを得ません。
しかし、住宅ローンの契約書には「金融機関の承諾なしに勝手に名義を変更した場合は、ローンを一括請求する」といった内容の条項が入っているのが一般的です。
そして、金融機関は中々名義変更の承諾をしてくれません。
もうひとつは、金融機関で住宅ローンを組むと、家(土地建物)には抵当権というものが設定されます。抵当権が設定されているとローンの支払いが滞った場合、家を差し押さえられて競売にかけられ、その落札金がローンの支払いに充てられます。
抵当権は、名義を変更してもそのまま付いてきます。つまり、元夫がローンの支払いをしないと、家の名義が妻であっても、差押え・競売にかけられてしまうということです。
離婚する際にオーバーローンの家がある場合等は、専門家に相談することをおすすめします。