内容証明に宛先が2つ!?
2015/04/13
カテゴリースタッフブログ
先日、野田が作成した通知書(内容証明の書式)には、被通知人(送り先)の住所が2つ書いてありました。
被通知人:岐阜県〇〇市〇〇町1-2-3
(愛知県名古屋市〇〇区1234)
ちょっと詳しい人は「あれっ?」と思われたのではないでしょうか?
実は、内容証明郵便には、「中身の住所」と「封筒の住所」が全く同じ(送る人も、送られる人も)でないといけないという決まりがあります。
例えば、中身の文書に、
「〇〇市〇〇町1-2-3」と表記していたら
「〇〇市〇〇町1丁目2番3号」と表記しただけでもNGです。
もちろん、その逆もダメです。
当然、1つの封筒を2つの送り先には届けられませんし、内容証明で送る場合中身だけに2つの送り先を書くことはできません。
しかし、持参する場合なら何の問題ありません。
ちなみに何で内容証明の書式(原稿用紙みたいな赤枠の紙)を使うかと言うと、普通のお手紙みたいに書くより威圧感がある(怖い?嫌な?感じがする)からです。
ところで、何でわざわざ2つも住所を書く必要があったのでしょうか?
依頼者は30歳代男性。
弊所で、奥さんの浮気調査と相手方への慰謝料請求(通知書、和解合意書作成)の業務を行いました。
相手方(浮気相手の男)は、奥さんがパートをしていた会社の店長で単身赴任中。
浮気調査で不貞行為の証拠がバッチリ撮れて、更に調査の過程で、相手方男性の家族(奥さんと子供)が住んでいる住所がわかったのです。
これを生かさなくてはもったいないです。
そこで「相手方の居所(単身赴任先)」と「その家族の住所(現住所?)」の2つを表記することにしたのです。
もちろん、文面の中「知ってるでぇ」と書くこともできなくはないかもしれませんが、それではスマートではありませんからね(笑)
今回は、 依頼者様が相手方の「職場」で待ち伏る作戦で示談交渉を行いましたので、この内容証明を読んだ相手方は、「職場」「自分の居所」「家族の居所まで」、すべてバレていることを知ることになります。
怖いですね〜(笑)
そして、通知書の文面の一部
「貴殿の家族や職場に対する信用を失墜させないために配慮し、まずは示談によって円満に解決を図ることをご提案申し上げます。」
を読んだ相手方は、
「慰謝料の支払いを拒否したら家族や職場にバレる!?」
と、勝手に思い込むわですな(笑)
案の定?相手方は丁寧に謝罪され
「ご配慮頂き有難うございます。」
と恐縮されて、すんなり300万円一括払いで押印してくれたそうです。
いい人だったみたいです。
ていうか、その文章、本当は配慮ではなく
「拒否ったらエライことになるでぇ!」
のつもりで書いてるんですけどね(笑)
そうそう、それに相手方の奥さんにバレたらこっちの依頼者もヤバいんです。
だって、こっちは離婚しないから、もしも相手の奥さんからこっちの奥さんに慰謝料請求されたら、こっちは「お財布一緒」なので、結局「行って来い」になっちゃう可能性大ですから・・・。
お粗末様でしたm(_ _)m