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自分で作成した示談書の効力は!?

2018/08/06

カテゴリースタッフブログ

 

「自分で作成した示談書」と「専門家に作成してもらった示談書」の効力に違いはありますか?

 

お客様からよくある質問です。

 

答えは、自分で作成しようが、行政書士が作成しようが、弁護士が作成しようが、内容が同じなら効力に違いはありません。

 

尚、示談書の他に、和解合意書、覚書などと表記することもありますが、すべて契約書の一種であり、原則として、効力に違いはありません。

 

※契約書:契約の成立を証明する書類。

 

つまり、自分で作成しようが、専門家が作成しようが、和解合意書など、名前の表記が示談書以外であろうが、「契約の成立を証明」するという効力に違いはないということです。

 

ただし、内容がまずかったり、契約締結の方法がまずかったりすると、誰が作ったものであろうと、意味をなさなかったりまずいことになる場合があります。

 

特にご自身で作成される場合は、要注意です。

 

ご自身で書面を作成されたケースで、最近よくあったのが以下の様なケースです。

 

①慰謝料が分割払いの場合に、相手の支払が滞った際に、回収を実現できる条項が入っていおらず、支払いが滞っても、事実上、回収が事実上不可能になっていた。

 

②公序良俗違反(常識外れな内容)で、無効を主張されそうな文言が入っている。

例えば、「手段の如何を問わず接触したら違約金として300万円支払う」など。

 

③その他もろもろ、基本的なことが出来ていない。例えば、日付が無い、誰に対するものなのか名前(こちらの名前)が入っていない。慰謝料の支払期日等が入っていないなど。

 

また、不貞行為の相手方との契約締結(示談)をご自身でされる場合、契約の仕方についても注意が必要です。

 

例えば、まずい例として、「慰謝料を支払わない(サインしない)と会社に言うぞ」などと言うと「脅迫」になってしまい、その契約は、民法上「無効」になってしまいます。

 

それどころか、警察を呼ばれたら、最悪の場合「恐喝罪」で逮捕されてしまうことだって考えられます。

 

基本的に、「慰謝料を支払わない(サインしない)」と「●●するぞ」は1つの例外を除いてすべてNGだと思って下さい。

 

1つの例外は「訴えるぞ(裁判するぞ)」です。

 

それ以外はすべてNGだということです。

 

弁護士や行政書士などの専門家であれば、上記の様なことにならない様、アドバイスをしてくれると思いますし、弁護士に委任すれば契約の締結まで代理でやってくれます。

 

誰が作ったものでであろうと内容が同じなら示談書(別の名前でも)の効力に変わりはありませんが、専門家に任せた方が安心といったところでしょうか。

 

ご参考までに・・・。

 

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