示談書の効力は、自分で作っても弁護士が作っても同じですが・・・
2021/09/01
カテゴリースタッフブログ
「自分で作った示談書と弁護士や行政書士が作った示談書の効力に差はありますか?」
お客様からよく聞かれる質問です。
最近は、浮気夫(妻)の浮気相手に対する慰謝料を弁護士に頼らず、自分で相手と話しをして(示談)をして解決しようという方も多いと思います。
そこで、必要になるのが、示談がまとまった(合意に至った)ときにサインしてもらう、示談書というわけです。
余談になるかも知れませんが・・・
私共(行政書士TOMO法務事務所)では、示談書ではなく和解合意書という名称にしています。
実は、和解合意書、覚書、合意書、契約書など、名称は何でもよく、効力に差もありません。
ただ、浮気(不倫)の示談書なのに、売買契約書など、見当違いの名前を付けるのはやめた方が良いです(笑)
さて、少し脱線しましたが、お客様が自分で作った示談書と弁護士や行政書士が作った示談書では、はたして効力に差があるのでしょうか?
結論から申し上げると・・・
内容が同じであれば効力に差はありません。
つまり、一字一句おなじであれば全く差が無いということです。
しかし・・・
私は職業柄、何度もお客様がご自身で作成された示談書を見たことがあるいますが、実際には、専門家が作ったものとは大きな違いがありました。
お客様が、自分で作られた書面のほとんどは、内容がまずかったからです。
どのようにまずかったかと言うと・・・
・慰謝料の支払いを滞っても回収が不可能な内容だった。
・まずい内容で、サインしてもらっても無効や取り消しの可能性が高い内容だった
・具体的な内容が明記されておらず、示談書として成立しているにかすら疑問な内容だった
こんな感じです。。。
具体的に例文を載せようか考えたのですが、そうするとまた自分で作ってやらかす人が出てくるうので、載せないことにしました(^^;
内容がまずい示談書を使っていまった場合、私が、もっとも怖いと思うのは、まずい内容の示談書でも、お互いがサインすれば、契約が成立してしまうことです。
一旦成立してしまった契約は、「やっぱり無かったことにしてくれ!」と言っても相手が応じなければ通りません。
まずい示談書の内容も成立すれば、それが正義になってしまうのです。
実際に、示談書を自分で作られた方から相談を受けた一例をあげますと・・・
「分割払いの慰謝料を1回目から支払ってこない。内容証明を作って欲しい。」
という相談でした。
示談書を確認したところ・・・
確かに慰謝料の支払い義務は発生しています。
しかし、相手が支払ってくれなければ、回収が非常に困難(不可能に近い)という内容でした。
つまり、一番厄介な状態です。
もしかしたら、相手は誰かに示談書を見せて、
「これ、払わんでもいいよ」
とでも入れ知恵されたのかも知れません。
もし、私がお友達に相談されたら、この内容なら
「払わんと、ほかっといたら!?」
と言うかもしれません(^^;
※私共は、加害者側からの相談、依頼は一切受けません。
この様に、専門知識が無い人が作るのは危険ですので、専門家に依頼した方が無難ということです。
ちなみに、ネットで調べて・・・
などと言う考えは起こさないで下さい。
相談を受けて、まずい示談書だったケースの多くのお客様は「自分でネットで調べて作った」とおっしゃっていました。
最後にもう1つ重要なことを忘れてはいけません。
示談書、覚書、和解合意書・・・
どんなに立派な名前をつけても、どんなに素晴らしい内容でも
相手にサインしてもらえなければ、ただの紙切れだということです。
ご参考までに・・・。