自分で作成した示談書と弁護士が作成した示談書の効力は同じ!?
2023/07/18
カテゴリースタッフブログ
「自分で作成示談書と弁護士や行政書士が作成した示談書では、効力に差がありますか?」
お客様からよく聞かれる質問の1つです。
浮気夫(妻)の浮気相手に慰謝料を請求する際に使用する示談書のことです。
最近は、ネットで検索すると、示談書の雛形が見つかるので、弁護士や行政書士に頼らず、ご自身で作成しようという方も多い様ですが、ちょと危険かもしれません。
ちなみに、私共(行政書士TOMO法務事務所)では、示談書ではなく和解合意書という名称にしています。
尚、和解合意書、示談書、覚書、合意書、和解契約書など、名称は何でもよく、名前で効力に差が生じることはありません。
ただ、浮気(不倫)の示談書なのに、借用書などと、見当違いの名前を付けるのはNGです(笑)
さて、少し脱線してしましたが、お客様がご自身で作成した示談書と弁護士や行政書士が作成した示談書では、効力に差が生じるのでしょうか?
結論から申し上げると・・・
内容が同じであれば効力は同じです。
つまり、一字一句同じであれば、全く効力に差は無いということです。
私は職業柄、何度もお客様が、ご自身で作成された示談書を拝見したことがあるのですが、実際には、お客様が作成したものと専門家が作成したものとものとでは大きな差があると感じています。
何故なら、お客様が、自分で作られた書面のほとんどは、その内容が良くないからです。
具体的には
・慰謝料の支払いを滞っても、回収が困難な内容だった。
・内容が不適切で、署名押印してもらってもも、後から、無効や取り消しを主張される可能性が高い内容だった
・不貞行為の存在など、具体的に何に対する慰謝料なのかが明記されておらず、示談書として成立しているかすら怪しい内容だった。
では、示談書の内容が良くないとどんな問題が起こるのでしょうか?
私が、最も恐れるのは、良くない内容の書面に、お互いが署名押印すれば、その良くない内容の契約が成立してしまうことです。
つまり、良くない内容の示談書で契約が成立したら、その良くない内容を守らなければいけないのです。
そして、一旦成立してしまった契約は、「やっぱり無かったことにしてくれ!」と言っても相手方が、これに応じなければ無かったことにはなりません。
「何を今更、そもそも、あなたが持ってきた示談書じゃないですか!?」
と言われたら、返す言葉もありません。
良くない内容の示談書でも、契約が成立すれば、その内容がが正義になってしまうのです。
実際に、示談書を自分で作られた方から相談を受けた一例をあげてみます。
「不倫の慰謝料を分割払いで支払ってもらうことになって、示談書を締結したが、1回目すら支払ってこない。どうしたら良いでしょう?」
という内容の相談でした。
私が示談書を確認したところ・・・
確かに慰謝料の支払い義務があること、合計額、月々の支払額、支払い期日はは明記されています。
しかし、相手が支払いを滞った際に、回収が非常に困難(不可能に近い)という内容でした。
専門家が作成する場合、支払いが滞った際には、一括して支払ってもらえる様にしておくのですが、その条項が無かったのです。
これだと、裁判や強制執行などの手段を執るとしても、支払いが滞った分1回分ずつ毎回やる、あるいは、何年か先の全額完済日を過ぎてからまとめてやるしかないのです。
つまり、支払いが滞った場合の回収は、非現実的なのです。
もしかしたら、相手方は誰かに示談書を見せて、
「これ、支払わなくても多分大丈夫かもよ。」
と入れ知恵をされていたかも知れません。
示談書は、内容が同じなら効力も同じです。
しかし、専門知識の無い人が作成するとと、同じものは出来ないので、実際には大きな差が生ずることになるのです。
つまり
専門知識のある人は自分で作成しても大丈夫
専門知識が無い人は専門家に依頼した方が良い
ということです。
余談ですが、最後にもう1つ重要なことを書いておきます。
示談書、覚書、和解合意書・・・
どんなに立派な名前をつけても
どんなに内容が素晴らしくても
相手方に署名押印してもらえなければ、ただの紙切れ、ケツを拭く紙にもならなりません。
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