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内容証明に宛先が2つ!?

2015/04/13

カテゴリースタッフブログ

先日、野田が作成した通知書(内容証明の書式)には、被通知人(送り先)の住所が2つ書いてありました。

 

被通知人:岐阜県〇〇市〇〇町1-2-3

     (愛知県名古屋市〇〇区1234)

 

ちょっと詳しい人は「あれっ?」と思われたのではないでしょうか?

 

実は、内容証明郵便には、「中身の住所」と「封筒の住所」が全く同じ(送る人も、送られる人も)でないといけないという決まりがあります。

 

例えば、中身の文書に、

 

「〇〇市〇〇町1-2-3」と表記していたら

 

「〇〇市〇〇町1丁目2番3号」と表記しただけでもNGです。

 

もちろん、その逆もダメです。

 

当然、1つの封筒を2つの送り先には届けられませんし、内容証明で送る場合中身だけに2つの送り先を書くことはできません。

 

しかし、持参する場合なら何の問題ありません。

 

ちなみに何で内容証明の書式(原稿用紙みたいな赤枠の紙)を使うかと言うと、普通のお手紙みたいに書くより威圧感がある(怖い?嫌な?感じがする)からです。

 

ところで、何でわざわざ2つも住所を書く必要があったのでしょうか?

 

依頼者は30歳代男性。

 

弊所で、奥さんの浮気調査と相手方への慰謝料請求(通知書、和解合意書作成)の業務を行いました。

 

相手方(浮気相手の男)は、奥さんがパートをしていた会社の店長で単身赴任中。

 

浮気調査で不貞行為の証拠がバッチリ撮れて、更に調査の過程で、相手方男性の家族(奥さんと子供)が住んでいる住所がわかったのです。

 

これを生かさなくてはもったいないです。

 

そこで「相手方の居所(単身赴任先)」「その家族の住所(現住所?)」の2つを表記することにしたのです。

 

もちろん、文面の中「知ってるでぇ」と書くこともできなくはないかもしれませんが、それではスマートではありませんからね(笑)

 

今回は、 依頼者様が相手方の「職場」で待ち伏る作戦で示談交渉を行いましたので、この内容証明を読んだ相手方は、「職場」「自分の居所」「家族の居所まで」、すべてバレていることを知ることになります。

 

怖いですね〜(笑)

 

そして、通知書の文面の一部

 

「貴殿の家族や職場に対する信用を失墜させないために配慮し、まずは示談によって円満に解決を図ることをご提案申し上げます。」

 

を読んだ相手方は、

 

「慰謝料の支払いを拒否したら家族や職場にバレる!?」

 

と、勝手に思い込むわですな(笑)

 

案の定?相手方は丁寧に謝罪され

 

「ご配慮頂き有難うございます。」

 

と恐縮されて、すんなり300万円一括払いで押印してくれたそうです。

 

いい人だったみたいです。

 

ていうか、その文章、本当は配慮ではなく

 

「拒否ったらエライことになるでぇ!」

 

のつもりで書いてるんですけどね(笑)

 

そうそう、それに相手方の奥さんにバレたらこっちの依頼者もヤバいんです。

 

だって、こっちは離婚しないから、もしも相手の奥さんからこっちの奥さんに慰謝料請求されたら、こっちは「お財布一緒」なので、結局「行って来い」になっちゃう可能性大ですから・・・。

 

お粗末様でしたm(_ _)m

 

 

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