浮気・不倫の慰謝料請求・示談と離婚が専門、岐阜市の行政書士TOMO法務事務所【全国対応】

  • お気軽にお電話ください。tel:0120-318-642

  • お問い合わせ

トップ > スタッフブログ > 内容証明は郵送してはいけない!?

内容証明は郵送してはいけない!?

2015/01/28

カテゴリースタッフブログ

ちょっと前、浮気(不貞行為)の慰謝料請求(内容証明)や離婚関連の業務に力を入れていらっしゃる行政書士のS先生とお話しをする機会がありました。

野田:「内容証明を郵送して(不貞行為の)慰謝料って支払ってくれますか?」

S先生:「ほとんど支払ってはくれません。」

詳しく聞くと、ほとんどのケースで弁護士や司法書士から内容証明の返信(反論等)があるみたいです。

その後はお決まりのコースで、すったもんだして最終的には裁判になるケースも多いとか・・・。

※証拠がないケースも多いそうです。野田の場合は自分ところ(SPY探偵事所)で証拠をとる(←有料です!)ので証拠がなくて何ともならないケースの慰謝料請求はほとんどありません!

まぁ、そりゃそうですわ。

だって、あなたが内容証明を送られた側(逆の立場)だとして考えてみて下さい。

A1:請求された金額の慰謝料を何の異論も無しに素直に支払いますか?

①もちろん支払う。

②何とかして減額しようとする。

 

 

・内容証明が届いたらまずはどうしますか?

①直ちに慰謝料を支払う。

②とりあえず誰かに相談する。

 

 

僕なら間違いなく、どちらの質問も②を選びます。

ということは、少なくとも、なるべく高額の慰謝料を支払ってもらいたいと思うなら、内容証明を送るのは全く見当違いの方法だと言えます。

もっとも「ご主人(奥)さんにバレてしまえっ!」と、嫌がらせとして送るのであれば、場合によっては効果絶大!?かもしれません(笑)

 

では、どんな方法だと極めて高い確率で不貞行為の相手方から慰謝料を支払ってもらえるのでしょう?

 

このホームページをご覧いただければ答えは簡単に見つかります!!

 

 

 

 

依頼者様専用

※パスワード認証があります。