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不貞行為の慰謝料請求で失敗しないための3つの重要ポイント

2026/06/12

カテゴリースタッフブログ

配偶者の浮気や不倫が発覚したとき、心は深く傷つくものです。
 
不倫相手に対して「しっかりと慰謝料を請求したい」と考えるのは当然のことだと言えます。
 
しかし、感情に任せて急いで請求を進めてしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれたり、結果的に損をしてしまったりすることがあります。
 
行政書士TOMO法務事務所は、浮気・不倫にかかる慰謝料請求・離婚の問題に特化した法務事務所です。
 
今回は、不倫相手に慰謝料を請求する際に必ず確認すべき「3つの注意点」を分かりやすく解説します。
 
 

1. 不貞行為を証明できる「確実な証拠」があるか

慰謝料を請求する上で、もっとも大切なのが「証拠」です。
こちらが請求をしても、相手がすんなりと認めて支払ってくれるとは限りません。
高額な金銭が絡むため、無視をされたり「そんな事実はない」と拒否されたりするケースが多いためです。
相手が要求に応じなかった場合、最終的には裁判で白黒つけることになります。
裁判では、法律の視点から見て「不貞行為があった」と客観的に証明できる証拠が必要になります。
  • ・肉体関係があったと判断できる写真や動画
  • ・ラブホテルに出入りしている写真
  • ・LINEやメールでの生々しいやり取りの履歴
  • ・不貞を認めた音声データ
これらのような確実な証拠が手元にあるかどうかが、交渉を有利に進めるための鍵となります。
 

2. 請求する相手に「支払う能力(資力)」があるか

いくら不倫相手に非があっても、相手に財産がなく、収入もまったくない状態では、慰謝料を回収することは不可能です。
もし話し合いがまとまらずに裁判(訴訟)を起こして勝訴したとしても、相手にお金がなければ「ない袖は振れない」という状態になってしまいます。
裁判を起こすには、専門家への依頼費用や裁判所に納める費用など、多くのお金と時間がかかります。
そのため、相手に支払う能力がない場合は、結果として費用の方が高くなり、自分が赤字(持ち出し)になってしまうリスクがあるのです。
「お金はいらないから、相手に精神的なダメージを与えたい」と言われるお客様もいらっしゃいます。
しかし、時間と費用をかけた割に報われない結果になり、後から冷静になって後悔されるかもしれません。
相手の資力が十分でない場合は、費用を抑えられる「調停」などの手続きや、分割での支払いを認める合意書を作成するなど、現実的な方法を検討することが大切です。
 
 

3. 「離婚しない」場合のダブル不倫のリスク

配偶者が浮気をしても、離婚はせずに夫婦関係をやり直す選択をするケースもあります。このとき、不倫相手も既婚者(いわゆるダブル不倫)であった場合は、特に注意が必要です。
なぜなら、不倫相手の配偶者から、今度はあなたの配偶者(夫や妻)に対して、慰謝料を請求される可能性があるからです。
もし離婚をするのであれば、元配偶者がいくら請求されようが関係ないかもしれません。しかし、離婚をしないのであれば、夫婦の家計は一つのままです。
  • ・あなたが不倫相手から150万円の慰謝料をもらう
  • ・不倫相手の配偶者から、あなたの配偶者へ150万円の慰謝料が請求される
これでは、もらった慰謝料をそのまま相手の家庭に返しただけになってしまいます。
それどころか、手続きの費用だけがマイナスになり、夫婦の財産が減ってしまうことになりかねません。
離婚しない場合は、相手の配偶者に気付かれない様、秘密裏に請求することも重要なのです。
 

納得のいく解決のために専門家へご相談ください

不貞行為の慰謝料請求を成功させるには、「確実な証拠」「相手の支払能力」「ダブル不倫への対処」の3つを冷静に考えて作戦をたてる必要があります。

行政書士TOMO法務事務所では、お客様の状況に合わせた最適な解決方法をご提案し、成功するための示談・離婚協議のサポートしております。
 
一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。

 

 

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