不倫相手に謝罪させたい!法律の現実と賢い慰謝料請求の進め方
2026/06/20
カテゴリースタッフブログ
夫や妻の浮気(不貞行為)が発覚したとき、誰しもが激しいショックと怒りを感じることでしょう。
行政書士TOMO法務事務所にお越しになるご相談者様からも、「とにかく浮気相手に会って直接謝罪させたい」「反省の言葉を口にさせたい」という切実な声をよく耳にします。
しかし、不倫に対する謝罪について法律で解決しようとする場合、そこには大きな「現実の壁」が存在します。
今回は、不貞行為(浮気・不倫)にかかる慰謝料請求(示談)や離婚を専門とする「TOMO法務事務所」が、法律上のルールと、感情に流されない賢い解決方法について分かりやすく解説します。
法律(裁判)で「謝罪」を強制することはできない
まず知っておいていただきたい重要な事実があります。
それは、法律(裁判)を使って不倫相手に強制できるのは「お金(慰謝料)の支払い」だけだという点です。
日本の民法において、不貞行為は「不法行為」とされ、被害者が請求できるのは原則として損害賠償(金銭による解決)に限られます。
裁判所が浮気相手に対して「被害者に直接会って頭を下げなさい」とか「謝罪文を書きなさい」という命令を下すことは基本的にありません。
つまり、相手に謝罪をさせる法的な強制手段は存在しないのです。
謝罪の本音は?
交渉で謝罪を求めることは可能です。
「話し合い(示談交渉)」ので、こちらからの要望として謝罪を求めることに制限はないからです。
よくあるケースとしては、「慰謝料の金額を少し減額する代わりに、真摯な謝罪文を提出してもらう」といった条件で交渉を進める方法です。
相手が「お金を減らしてもらえるなら」と同意すれば、謝罪文を手にすることはできるかも知れません。
しかし、ここで一度冷静に考えてみてください。
当事務所がこれまで数多くの不貞問題を扱ってきた経験から申し上げますと、そのようにして得られた謝罪文で、浮気相手が本当に心から反省して頭を下げているケースのほうが稀です。
多くの場合、相手の本音は「その場の窮地を逃れたい」「早くこの話し合いを終わらせたい」というものであり、渋々形だけ謝っているに過ぎません。
形だけの謝罪は、あなたをさらに傷つけるリスクがある
相手は、そもそも他人の家庭を壊すリスクを分かっていながら不貞行為に及ぶような人物です。
最初から高いモラルや誠実さを期待すること自体が難しいと言わざるを得ません。
心のこもっていない形だけの謝罪や、無理やり書かせた謝罪文は、受け取った側にもその「冷たさ」や「適当さ」が透けて見えてしまうものです。
さらに、人間関係のスキルが低く、謝罪の仕方が妙に下手くそな相手も世の中には存在します。
せっかく謝罪の場を設けたのに、相手の態度や言葉の選び方が悪く、「何よその態度は!」とかえって怒りが燃え上がってしまうことは本当によくあります。
形だけの謝罪を受けたことで、あなたが二重に傷つき、ストレスを深めてしまうのはあまりにも不条理です。
「慰謝料=謝罪」と割り切る強さを持とう
せっかくの謝罪で余計にストレスを溜めるくらいなら、当事務所としては「慰謝料=謝罪の気持ち」と割り切ってしまうことを強くおすすめします。
口先だけの軽い「ごめんなさい」よりも、相手の懐を痛めさせる「重い金銭の支払い」のほうが、よっぽど現実的な反省の証になります。
感情のエネルギーを無駄に使わない、相手の不誠実な態度を見てイライラしない、1万円でも多く慰謝料を回収して自分のこれからの生活に活かす、このようにプロの視点からマインドを切り替えることが、結果としてあなた自身の心を守り、早期の立ち直りにつながるのです。
慰謝料請求(示談)を成功させたい方は「TOMO法務事務所」へ
不倫相手に対する怒りや悔しさは、簡単に消えるものではありません。
だからこそ、専門家である私共の力が必要です。
TOMO法務事務所では、ご相談者様の精神的な負担を減らしつつ、最大限の慰謝料獲得を目指します。
一人で悩まず、どうぞお気軽に「とも法務事務所」までご相談ください。






















