ダブル不倫の慰謝料を「相殺(チャラ)」にしようと言う、相手方のバカげた主張に乗るな!
2026/06/08
カテゴリースタッフブログ
浮気・不倫の慰謝料請求や離婚を専門にしている、行政書士TOMO法務事務所です。
夫や妻の浮気が発覚したとき、そのお相手も既婚者だった・・・・。
いわゆる「ダブル不倫」のケースは、実はとても多いです。
不倫カップルの両方が結婚している場合、こちら側から相手の不倫相手に慰謝料を請求できるのは当然です。
しかし同時に、お相手の配偶者(夫や妻)からも、こちらの夫(妻)に対して慰謝料を請求する権利が生まれます。
この状況になったとき、完璧な証拠を突きつけられて言い逃れができなくなった不倫相手が、苦し紛れに「あるバカげた提案」をしてくることがあります。
それが、「お互いの慰謝料を相殺(チャラ)にしよう」という主張です。
中には「じゃあ、ややこしいから4人で集まって話し合おう」などと、さらにアホなことを言い出す大バカ者までいます。
今回は、なぜこの「相殺」や「4人での話し合い」の提案に乗ってはいけないのか、法律の基本を交えながらプロの視点で分かりやすく解説します。
そもそも「相殺(そうさい)」ってなに?
まずは、法律で認められている正しい「相殺」について少しお話しします。
民法第505条では、2人の人がお互いにお金を貸したり借りたりしている場合に、その金額を差し引いてチャラにすること(相殺)が認められています。
そして、この相殺を行うのに相手の同意は必要ありません。
分かりやすい例を挙げてみましょう。
あなたが友人に「100万円」を貸している同時に、あなたはその友人から「100万円」の車を買ったけれど、まだ代金を払っていないこの場合、友人はあなたに100万円を返す義務があり、あなたも友人に100万円を支払う義務があります。
わざわざお互いに100万円を手渡すのは面倒ですよね。だから「じゃあ、お互いの100万円をチャラにしよう!」とするのが、正しい相殺の使い方です。
なぜ不倫の慰謝料は「相殺」できないのか?
では、今回のダブル不倫のケースに当てはめてみましょう。分かりやすくするために、登場人物を以下のようにします。
あなた(A) と あなたの配偶者(B)不倫相手(C) と その配偶者(D)、不倫をしたのは 「B」 と 「C」 です。
ある日、あなた(A)が不倫相手(C)に対して「慰謝料を支払え」と請求しました。
すると不倫相手(C)が、「どうせうちの配偶者(D)からも、あんたの配偶者(B)に請求がいくんだから、相殺しよう」と言い出すのです。
しかし、これは法律的にまったく成り立ちません。
なぜなら、お金を請求し合う関係が「相互(2人の間)」になっていないからです。
あなた(A)が請求しているのは、不倫相手(C)に対してです。
お相手の配偶者(D)が請求できるのは、あなたの配偶者(B)に対してです。
つまり、お金をやり取りする人が全員バラバラなのです。自分勝手な理屈で、他人の権利を勝手にチャラにすることなんてできるわけがありません。
さらに重要な法律のルールがあります。
民法上、浮気のような「不法行為(ルール違反)」によって発生した慰謝料の請求に対しては、相手から勝手に相殺することはできないと決められています。
どこかで中途半端な知識を仕入れてきて「相殺しよう」なんて言っている相手方は、法律を何も分かっていないバカ丸出しの状態なのです。
せめて、そんな言葉を軽々しく使わないでいただきたいものです。
「4人で話し合おう」の提案にも絶対に乗ってはダメ!
「相殺がダメなら、A・B・C・Dの4人で集まって、まとめて話し合おう」と言ってくる相手もいます。
ですが、4人での話し合いも絶対にもってのほかです。
絶対に断ってください。理由はたくさんありますが、一番の理由は「話がめちゃくちゃにこじれて、やりにくくなるから」です。
4人が集まると、誰が誰の味方なのか、誰が被害者で誰が加害者なのかがグチャグチャになります。
不倫をした2人(BとC)がその場で嘘をつき合ったり、かばい合ったり、あるいは責任のなすりつけ合いを始めたりします。
感情が爆発して怒鳴り合いになり、まともな話し合いにならないケースが多々あります。
相手方は、そうやって場を混乱させて、うやむやに逃げ切ろうと企んでいるだけなのです。
相手のバカげた提案を撃退する魔法のフレーズ
もしも不倫相手から「相殺にしよう」「4人で話そう」と言われたら、以下の言葉をピシャリと言い放って撃退しましょう!
「これらは全く別の権利です。まとめて話をするつもりは一切ありません。あちらはあちらで、法律通りに話をされたらいいんじゃないですか? 気分が悪いので、私の前で二度とそんなくだらない提案はしないでください。」
これで十分です。
毅然とした態度で突っぱねましょう。
不倫の慰謝料請求は、感情的になったら相手の思うツボです。
中途半端な知識で丸め込もうとしてくるアホな相手方に、大切なあなたの権利を奪われてはいけません。
ダブル不倫の慰謝料請求でお困りの方、相手の勝手な言い分に頭を悩ませている方は、ぜひ一度、浮気の慰謝料請求・離婚専門が専門の行政書士TOMO法務事務所にご相談ください。
法律のプロとして、あなたが損をしないように全力でサポートいたします!























