2回目は浮気相手に調査代金を支払ってもらおう!
2019/06/02
カテゴリースタッフブログ
実は、浮気が発覚しても、その後も続いていたり、よりを戻していたりするケースが多々あります。
驚くことに、浮気調査をされたうえに、和解が成立して慰謝料を支払ったにも関わらず続いているケースもまります。
そこで、弊所では、浮気夫(妻)の不貞行為相手方(以下「相手方」という)と締結する「和解合意書(示談書)」に、浮気夫(妻)と一切の接触をしない旨を誓約をさせる条項を設けるだえでなく、ある条項を設けています。
それは、もし相手方が、浮気夫(妻)に接触しない旨の誓約に違反している疑いがあるときは、予告なく浮気調査をして、誓約違反が認められた場合には、相手方が全額調査代金を負担しなければならないという条項です。
相手方は、誓約違反をすると、自分を調査する代金を自ら負担することになるのです(笑)
これにより、再発の抑止力になるだけでなく、万一の際は、浮気調査の調査代金を相手方に全額負担してもらうことができるのです。
その他のも、弊所の作成する書類には、工夫がいっぱいです!
慰謝料請求、離婚関連の書類作成は、是非、弊所にご相談下さい。
ご参考までに・・・。