浮気・不倫の慰謝料請求・示談と離婚が専門、岐阜市の行政書士TOMO法務事務所【全国対応】

  • お気軽にお電話ください。tel:0120-318-642

  • お問い合わせ

トップ > スタッフブログ > 行政書士は喧嘩ができない!?

行政書士は喧嘩ができない!?

2023/06/28

カテゴリースタッフブログ

浮気(不貞行為)などの慰謝料を請求する方法の1つとして、内容証明で相手方に通知書を郵送するという手段があります。

 

その内容証明で送る通知書(以下「通知書」と言います)について気付いたことがあります。

 

実は、弁護士さんの作る通知書は、実にシンプルな内容であることが多く、行政書士の作る通知書は、ほとんどがかなり手の込んだ内容であることが多いのです。

 

もちろん、行政書士が書類の作成を生業(なりわい)としていることにも関係していると思いますが、それには大きな理由があります。

 

例えは良くないかも知れませんが、分かりやすくするたっめに、慰謝料の請求を喧嘩に例えてみました。

 

「裁判」が「殴り合いの喧嘩」だとすると「内容証明を送り付ける」のは「口喧嘩」といったところです。

 

当然ですが、弁護士は裁判をすることができます。

 

いや、むしろそれが、主な仕事みないなものです。

 

行政書士は、裁判に手を出すことができません。

 

つまり、例えるなら、弁護士は殴り合いの喧嘩になってもかまわない程すごく喧嘩の強い本職の人で、行政書士は見掛け倒しで、実は喧嘩の弱いヤンキーです(笑)

 

要するに、弁護士さんは殴り合いの喧嘩(裁判)になっても勝てるわけですから、喧嘩上等!、口喧嘩(通知書)は、シンプルで構わない訳です。

 

ですから「文句があるならかかってこい」の一言で十分、実際にかかってきたら(示談に応じなければ)実力行使(訴訟)をすれば良いのです。

 

 

ところが、喧嘩のできない程弱い(裁判ができない)ヤンキーである(行政書士)は相手がかかってきたら困りますから、口喧嘩(通知書)で、ありとあらゆる威嚇??をして、何としてでも相手に引いてもらわなければならないのです(笑)

 

ですから行政書士は、相手に、なんとか示談で穏便に済ませてもらいたいと思わせるために、通知書に目いっぱいの内容を書くのです。

 

つまり、

 

行政書士:「やんのかコラぁ~」(慰謝料支払え)

 

相手方:「すみません。許して下さい。」(分かりました)

 

行政書士:「おうっ、分かればいいわぁ。」(示談書締結)

 

という流れを狙っているのです。

 

喧嘩の弱いヤンキーの喧嘩が「やんのかこらぁ~」と始まって、挙句の果てに「俺は〇〇さんのことを知っているんだぞ!」と強い人の名前を出したがるのと同じ?ですあかねぇ??

 

余談ですが、喧嘩の弱いヤンキー君が〇〇さんを一方的に知っているだけで、〇〇さんはヤンキー君のことをきっと全く知りません(笑)

 

 

きっと、こんな理由で、弁護士さんが作る通知書はシンプルで、行政書士の作る通知書はいっぱい色んなことを書くのだと思います。

 

もっとも、弁護士さんは「裁判をしてなんぼ」な側面もありますから、通知書を送っただけで決着をつける必要はありません。

 

もちろん悪い意味ではないです。

 

自分のステージ(得意分野)に持ち込んで戦うということも1つの作戦だということです。

 

喧嘩の弱いヤンキー(行政書士)が、口喧嘩(通知書)で相手をひるませることが出来ず、「かかってこいやぁ」(示談に応じなかった)となった場合はどうするのか?

 

そのときは・・・

 

喧嘩の強い本職のお兄ちゃんに言いつけます(優秀な弁護士を紹介します)のでご安心下さい(爆)

 

この記事を読むと、野田に頼んで本当に大丈夫?と思われてしまう様な内容ですが、弊所(行政書士TOMO法務事務所)の成功率は、約90%と非常に高いです。

 

それは、通知書を郵送するのではなく、直接相手方に会いに行くという手段を推奨しているからです。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

https://tomo-legal.com/isharyo-seikyu/

 

依頼者様専用

※パスワード認証があります。