代理人を飛び越えて直接相手方に直接コンタクトをするとどうなる!?
2023/07/01
カテゴリースタッフブログ
配偶者の浮気相手(以下「相手方」と言います)に対して、内容証明を送ったり、相手に会いに行ったりして慰謝料請求をした際、支払いに応じなかった相手方の多くは、弁護士に依頼します。
そして、その弁護士から通知書(内容証明)が届くことがあります。
その通知には、例外なくといってよいほど
「私(弁護士)が代理人になったから、以降は本人(相手方)と直接連絡をせず、代理人を通すように」という胸糞悪い内容がかかれています。
相手方が既婚者の場合、被害者が家に来たり、内相証明が届いたりしたら、配偶者に不倫の事実が発覚してしまう恐れがありますが、こちらが、弁護士としかやりとりできないとなると、相手方はひと安心でしょう。
こちらが、あわよくば相手方の配偶者に、不倫の事実が発覚してしまえと、思っている場合は、実に鬱陶しいことです
では、「代理人を通すように」という通知を無視してゴミ箱にポイして、弁護士を通さず、相手方に直接、会いに行ったり内容証明を送り付けたりしらどうなるのでしょうか?
大問題になりそうな気がしますが・・・
実は、あまり問題にはならず、刑事罰はもちろん、損害賠償請求の対象にもならないみたです。
ただし、法律上、問題になる行為をするのはいけません。
例えば、脅したり、帰れと言われてもしつこく帰らなかったり、したら刑事罰を受ける可能性があります。
あるいは、相手の配偶者に不倫の事実を意図的に告げたりしたら、損害賠償を請求される可能性があります。
なので、上手にやる必要があります(笑)
会いに行ったり、通知を出したりすること自体は、何度もしつこくやったりしなければ、問題は無い様です。
実はこれ、ある弁護士の先生に質問して教えてもらったので間違いないと思います。
先生、最初は、あまり教えたくないみたいで、お茶を濁すというか、歯切れが悪い感じでしたが、グイグイ迫ったら教えてくれました(笑)
あなたが相手方と直接コンタクトをとった場合、弁護士てしては、相手方から決して安くはない報酬を頂いていて、代理人になっっている訳ですので、黙って見ている訳にもいかないですから、多少面倒な威嚇射撃を必ずしてきます。
直接やりとりをしたり「法律や条例に違反して刑事罰を受ける可能性があると思料される」みいたいな旨の通知(内容証明)を送ってくると思います。
そこには、ハッキリ「刑事罰を受けますよ」ではなく無く、「可能性があると思料される」みたいに濁してありました。(依頼者様に届いたものを見せてもらいました)
言い切らない理由は、恐らくギリギリ?セーフだからハッキリ書けない?のだと思います。
私は、へそ曲がりですし、相手の土俵に乗る事がが大嫌いな性格なので、もしも自分が不貞行為の被害者で、相手方が弁護士に依頼しやがって、その弁護士から「代理人を通すように」と通知が届いたら、「内容証明」というスタンプを押した大き目の封筒を使って、郵便局から直接相手の家に、配偶者しかいない日に届くタイミングで内容証明を送って差し上げたいと思っています(笑)
※電子内容証明だと、見た目が、内容証明であることが分かりにくいので郵便局から通常の内容証明を送ります。
※相手方と直接連絡をとられる方は、自己責任でお願いします。