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内容証明制裁!?

2023/07/01

カテゴリースタッフブログ

配偶者の不倫相手(以下「不倫相手」と言う)が許せないので、何とかして、制裁を受けて欲しい等と、弊所を訪れる多くのお客様がおっしゃいます。

 

しかし、法律でできるのは慰謝料請求をすることだけなのです。

 

であれば、その慰謝料請求を使って、慰謝料の支払い以外に、不倫相手に苦しんでもらえば良いわけです。

 

その方法は、年末ギリギリに慰謝料を請求することです。

 

弊所は、不倫相手に突然会いに行って示談で慰謝料を請求する方法を推奨していますので、まずは、その会いに行く時期を年末ギリギリにします。

 

その際、裁判で認められるであろう金額より高めの金額を請求しますから、その金額で示談が成立すれば、不倫相手が制裁を受けたことになるかも知れません。

 

しかし、不倫相手が、四の五のぬかして、示談が成立しなかった場合、すぐに内容証明を送ります。

 

 

これを年末ギリギリに行う理由は、主に以下の3つの理由があります。

 

①不倫相手の家族が休みで家にいる可能性が高いので、内容証明が届けば、不倫の事実が家族に発覚する可能性が高くなる。

 

②年末年始は、ほとんどの弁護士(法律事務所)が休みだから、弁護士に相談できず、不倫相手は、しばらくの間、ドキドキ、モヤモヤしながら過ごすことになる。

 

③以上のことから、恐らく不倫相手には、とても素敵な?新年を迎えて頂くことがでる。

 

ちなみに「電子内容証明」というのもありますが、おすすめしません。

※Webから、24時間 内容証明郵便を差し出すことができるサービス。

 

なぜなら、外観(封筒)からは内容証明だということが分かりにくいからです。

 

ですから、私なら、「内容証明」という赤いスタンプを押した封筒で、昔ながらの方法で送ります。

 

これであれば、不倫相手の配偶者やご家族の方にも、内容証明が届いたということがひと目で分かります。

 

内容証明が、良い話で届くことは、私が知る限りありません。

 

そのことは、たいていの人はご存知だと思います。

 

そして、一般家庭に届く内容証明のほとんどは、借金の催告か、慰謝料請求の通知くらいです。

 

ですから、これを見た、不倫相手の配偶者やご家族の方々は、ただならぬ内容のものが届いたことを容易に理解するのです。

 

なので、受け取った人は、内容証明が配偶者宛なら、恐らく開けてみてしまうでしょうね。

 

となれば、不倫相手が離婚に至るのも時間の問題かも知れません。

 

 

 

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