珍しく完璧!?
2015/10/28
カテゴリースタッフブログ
先日、「夫の不貞行為相手方女性に慰謝料を請求したい」と、相談にお越しになり、慰謝料請求サポートパック(内容証明・和解合意書)のお申し込みを頂いた女性の方のお話です。
このお客様は、探偵社に依頼されたわけでなく、ご自身で携帯電話などから収集した証拠しかありませんでした。
正直、これだけでは少し微妙(不十分)では?と思う内容の証拠でした。
そして、こういった場合に有効なのが、夫が書いた誓約書や念書などの書類(以下「書類」と言います)です。
つまり、「少し不十分だがある程度の事実を証する証拠」に「不貞行為を認めた夫が署名押印した書類」をプラスすることによって、「相手方女性が言い逃れをすることが出来ない(しにくい)証拠」になり得るのです。
ところが、専門家に依頼せずに自作した書類の場合、その多くが「意味がない(薄い)書類」になってしまっています。
しかし!このお客様が作成した書類(念書)は、どこで調べたのか、ほぼ完璧!!
何が完璧って
①日付、夫の自筆署名、住所、押印、があったこと。
※日付を忘れる人が多いです。
②相手方女性の氏名(漢字フルネーム)、住所が明記されていた。
※誰と不貞行為をしたかが特定できる書類でないと夫には有効であっても、相手方対してはNG。
③不貞行為を行っていたことが明確に記されていた。また、明確な期間、およその回数まで明記されていた(かなり長きにわたり頻繁であった)。
※付き合っていた、交際していた、浮気をしていたなど、あいまいな表現でかいてある人が多く、不貞行為を認めたことにはならない(ここでは詳しく書かないが、交際や浮気という表現では、肉体関係がった(不貞行をした)とはならない)。
※また、裁判では不貞行為を行っていた期間や回数が慰謝料を算定する際に加味される。
④相手方女性が、夫が既婚者だということを認識したうえで不貞行為に及んでいたことが明記されていた。
※ほとんどの人はここまで気付かないので書いていない。ちなみに、既婚者だと知らなかった場合は、不法行為責任を問われない場合があります。それを知っていて「知らなかった」と言って言い逃れをしようとする相手方も多いです。
でも、こんなお客様ばかりだったら、野田は「商売あがったり」ですわぁ(笑)
ご参考までに・・・。